回答受付中の質問

生活保護

1.生活保護を受けている人が、介護保険の「要介護認定」を受けると生活保護を受けら れなくなるのでしょうか?
2.また、生活保護受託者が離れて暮らす家族の死により保険金が生活保護者に入るこ とになった場合、生活保護は打切られてしまうのでしょうか?

投稿日時 - 2008-12-08 14:59:18

QNo.4539249

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回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

> 2の質問の件ですが、もし保険金の受取を拒否した場合は、収入は0なので問題無く生活保護は継続されるということで良いですか?
No.3さんと回答が異なります。
「利用しえる資産=保険金の受領」を意図的に忌避しているわけですから、生活保護法第4条1項違反になります。
法に違反している以上罰則があるわけで、生活保護法では3年以下の懲役か30万円以下の罰金、刑法に該当規定があれば刑法の規定により罰せられます。
また、当然生活保護の受給要件を欠きますので、生活保護廃止の可能性もゼロではありません。

投稿日時 - 2008-12-12 10:30:32

ANo.3

>2の質問の件ですが、もし保険金の受取を拒否した場合は、収入は0なので問題無く生活保護は継続されるということで良いですか?<

ご質問の件ですが、担当のケースワーカーに保険金が入ってくることを
知られる前に、受け取りの拒否をしてしまえば現実問題として収入
認定になるものがありませんから保護は継続ということになります。

ただ、本来は保険金や慰謝料などはキチンと受け取って、活用してね。
というのが生活保護ですけどね。

投稿日時 - 2008-12-12 00:02:12

ANo.2

最初の方と重複する部分も多いですが・・・

1の質問の「要介護認定」ですが、認定されたから生活保護廃止と
なるわけではなく、他法活用をしても最低生活に満たない場合に
生活保護という掟がありますので、他の福祉サービスが受けれる
場合には廃止になることもあるということです。

2の質問ですが、生活保護受給者の預金の保有は生活保護費の6ヶ月
分までと決められてますので、現在の預金+振り込まれてくる保険金
がその生活保護費の6ヶ月分を超えれば、間違いなく、生活保護は
廃止となります。その代わり、多額でない限り1年後には使い切って
再度生活保護の申請となる方が多いですので、そういう場合は最初
の時の申請より厳しくはならないのが普通です。廃止の書類にサイン
と印鑑を押させる時に、手持ちが10万程度になって来たら、再度
来てください。という感じで対応します。

(保険金の振込みがあっても預金との合計が生活保護費の6ヶ月
未満なら廃止にはならずに、継続です)

投稿日時 - 2008-12-11 06:27:39

補足

アドバイスありがとうございます。
2の質問の件ですが、もし保険金の受取を拒否した場合は、収入は0なので問題無く生活保護は継続されるということで良いですか?

投稿日時 - 2008-12-11 19:45:07

ANo.1

1.「要介護認定」のみの条件で生活保護が廃止になる事はありません。
「要介護認定」により付随するサービス等を活用することで、生活保護から自立できる可能性はありますが。

2.保険金額により相当期間生活が営める場合、当然生活保護を利用する必要はありませんので自立となります。
保険金額が少なく、それでもってのみ生活が困難であれば、継続です。

投稿日時 - 2008-12-09 08:49:00

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