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回答(4件中 1~4件目)
> 2の質問の件ですが、もし保険金の受取を拒否した場合は、収入は0なので問題無く生活保護は継続されるということで良いですか?
No.3さんと回答が異なります。
「利用しえる資産=保険金の受領」を意図的に忌避しているわけですから、生活保護法第4条1項違反になります。
法に違反している以上罰則があるわけで、生活保護法では3年以下の懲役か30万円以下の罰金、刑法に該当規定があれば刑法の規定により罰せられます。
また、当然生活保護の受給要件を欠きますので、生活保護廃止の可能性もゼロではありません。
投稿日時 - 2008-12-12 10:30:32
最初の方と重複する部分も多いですが・・・
1の質問の「要介護認定」ですが、認定されたから生活保護廃止と
なるわけではなく、他法活用をしても最低生活に満たない場合に
生活保護という掟がありますので、他の福祉サービスが受けれる
場合には廃止になることもあるということです。
2の質問ですが、生活保護受給者の預金の保有は生活保護費の6ヶ月
分までと決められてますので、現在の預金+振り込まれてくる保険金
がその生活保護費の6ヶ月分を超えれば、間違いなく、生活保護は
廃止となります。その代わり、多額でない限り1年後には使い切って
再度生活保護の申請となる方が多いですので、そういう場合は最初
の時の申請より厳しくはならないのが普通です。廃止の書類にサイン
と印鑑を押させる時に、手持ちが10万程度になって来たら、再度
来てください。という感じで対応します。
(保険金の振込みがあっても預金との合計が生活保護費の6ヶ月
未満なら廃止にはならずに、継続です)
投稿日時 - 2008-12-11 06:27:39
補足
アドバイスありがとうございます。
2の質問の件ですが、もし保険金の受取を拒否した場合は、収入は0なので問題無く生活保護は継続されるということで良いですか?
投稿日時 - 2008-12-11 19:45:07