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共有名義を単有名義に変更したい

土地の名義が同一人物でありながら、登記名義が共有になっている物件があります。 具体的には所有権の欄が、 持分1/3  住所(前々住所)  氏名○○○○  登記原因昭和50年 持分2/3  住所(前住所)  氏名○○○○  登記原因昭和55年 となっています。 戸籍附票から、前々住所・前住所・現住所と確認でき、 同一人物であることには間違いありません。 このような登記を単有名義に修正することは可能でしょうか? 両方を現住所に「住所変更登記」をして、一方を「持分全部移転登記」すれば、 共有から単有にすることができるのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.3

>所有権の欄が2行になっているものについては、1行にする事はできないと解してよろしいでしょうか? そうです、できないです。 登記原因や登記の日が違います。 ですから、権利書(登記済書)が2通あるはずです。 2つの権利書(登記済書)を1つにする法律がないからです。

Ya-Ko
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

AからAへの持分全部移転登記はできません。 移転登記する前に住所変更登記するので、同一人が判明する。

Ya-Ko
質問者

補足

前々住所及び前住所を現住所に「住所変更登記」をしても、 持分1/3  住所(現住所)  氏名○○○○  登記原因昭和50年 持分2/3  住所(現住所)  氏名○○○○  登記原因昭和55年 として記載されたままになると解してよろしいでしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>土地の名義が同一人物でありながら、登記名義が共有になっている物件があります。 と言うことは、あり得ないです。 同一人物ならば、その者は3分の3の所有者です。 従って、単独所有ですから、それはそれでいいわけです。

Ya-Ko
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございました。

Ya-Ko
質問者

補足

所有権の欄が2行になっているものについては、 1行にする事はできないと解してよろしいでしょうか?

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