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移転登記の権利者の一人が住所変更していたとき

移転登記について2つほどお伺いします。 A、Bの共有で不動産が登記されている状態です。 (1)Aの持分を贈与によってBに移転登記させる際、Bの持分についての登記簿上の住所が変更されていたら、Bの登記名義人住所変更登記を行ってから移転登記を行うのでしょうか。(Aの住所は登記簿と同じです。) (2)移転登記で、登記原因証明情報と委任状に別紙目録として不動産の表示を記載した用紙が必要となっていますが、同じものなので1通用意すればいいのでしょうか。 以上宜しくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

住所変更登記しなくても、移転登記は受理できます。 なお、変更登記することを薦めます。

shibakic
質問者

お礼

ありがとうございます、参考にさせていただきます。筆数が多いので、手数料もかなりいきそうです。 移転登記と同時に提出してもいいものなのでしょうか。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>Bの登記名義人住所変更登記を行ってから移転登記を行うのでしょうか 貰う人はBさんですから Bさんの住民票添付となり つじつまが合うように 登記簿の住所変更が必要です。 >同じものなので1通用意すればいいのでしょうか。 連署でOK。

shibakic
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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