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妻の第3号被保険者と共済組合の被扶養者になるには

私は自己都合で退職し本年12月から150日間、総額88万円ほど 雇用保険を受給しますが、地方公務員の妻の第3号被保険者に なる事は可能でしょうか。共済組合の被扶養者にもなりたいのですが。 あと、よくわからないのですが、退職後3ケ月は第3号被保険者、被扶養者で、 雇用保険の受給期間の5ケ月間は第3号被保険者、被扶養者の取消申告を 行って、雇用保険の受給期間終了後に再度申請するのでしょうか。 雇用保険のを受給第3号被保険者、被扶養者にはなれないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

健康保険も共済組合も扶養の基準は、大体同じだと思います。 これを前提として考えると、年収130万未満が基準です。 これを月収に換算すると、11万弱です。 あなたの失業給付を月収に換算すると、5ヶ月で88万なので、17万を超えます。 結果、扶養申請は難しい気がしますね。 退職後の3ヶ月、所謂、自己都合退職に関する給付制限ですが、 これを加えて8ヶ月で換算すると月収11万になります。 微妙なラインですね。 まあ、とりあえず、必要な書類をそろえて申請はしてもよいと思います。 申請が通れば、儲けもの、だめならば、失業給付を全て受給した後に再申請ですね。 失業給付の受給後であっても申請は可能ですよ。 第3号被保険者の件ですが、共済組合の扶養が認められれば、同時に3号被保険者に変更となります。

CA3028
質問者

お礼

ご回答有難うございます、申請できるか心配 でしたが、ご回答により安心しました。

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