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共済組合の扶養者から外れるのですが・・

父親が公務員で、私は今まで共済組合の被扶養者として保険証を使っていたのですが、今年度から共済組合の被扶養者からはずされたようです。もう私の名前がその保険証に書いてありません。 この場合、私は国民健康保険に入ることになると思うのですが、私自身が手続きをしなくても、勝手に切り替わっているのでしょうか?また、私の保険料は、共済組合(父親と私以外の被扶養者が加入している)の保険料とは別に、世帯主に請求されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.2

>父親が公務員で、私は今まで共済組合の被扶養者として保険証を使っていたのですが、今年度から共済組合の被扶養者からはずされたようです。もう私の名前がその保険証に書いてありません。 質問者の方自身が働き始めたと言うことでしょうか? するとその勤め先で健康保険に加入しないと言うことでしょうか? >この場合、私は国民健康保険に入ることになると思うのですが、私自身が手続きをしなくても、勝手に切り替わっているのでしょうか? いいえ、手続きをしなければ切り替わりません。 市区町村の役所へ行って国民健康保険の手続きをします。 その際は健保の被扶養者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は被扶養者資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば被扶養者資格喪失日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は被扶養者資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると被扶養者資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 また質問者の方が20歳以上なら、国民年金の手続きも同時にしなければなりません。 >また、私の保険料は、共済組合(父親と私以外の被扶養者が加入している)の保険料とは別に、世帯主に請求されるのでしょうか? そういうことになります。 国民健康保険の保険料の請求は世帯主のところへ世帯の合計金額が請求されます。 質問者の方の場合ですと世帯の中で質問者の方だけが国民健康保険に入っているとすれば、世帯主である父親のところに質問者の方だけの保険料の請求が来ます。 この場合父親は擬制世帯主と言っていわばダミーのようなもので、請求先として載っているだけであくまでも中身の金額は質問者の方の分だけで父親に関しての負担分と言うのは全くありません。 ですからその支払を質問者の方がすれば、もし質問者の方が働いていて税金を納めているなら、社会保険料控除として確定申告をすれば若干税金が安くなります。

nakayama7
質問者

補足

ありがとうございます。役所での手続きが必要なのですね。早速手続きにいってみたいと思います。 しかし、疑問に思うことがでてきました。 もしこのまま手続きを行わなかった場合、どうなるのでしょうか?病気になるようなことがなければ、格別、不利益なことはないと思うのですが。。。しかし、国民みな保険ということなので、役所から催促を受けたりするのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私自身が手続きをしなくても、勝手に切り替わっているのでしょうか… そんなことはありません。 自分で市区役所に行って手続きが必要です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuho_kanyusya.html#todokede >私の保険料は、共済組合(父親と私以外の被扶養者が加入している)の保険料とは別に、世帯主に… 「私の保険料」というのはありません。 加入者全員分を合算した国保税 (税金です) が世帯主宛に請求されます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html

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