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請求書の踏み倒しについて

私の友人が,詐欺まがいの商品を買った(買わされた)のですが,ぶっちゃけ踏み倒すことは出来ないのでしょうか?お金がないのですでに3ヶ月滞納していて遅延金の請求も来そうな状態です。法律に詳しくもないのに,根掘り葉掘り聞くに聞けずこの程度の情報しかないのですがなにかうつ手はないでしょうか? 因みに,商品というのは,価値のない教材+それを見るためのDVDのセットで90万円近いものです。なお,消費者相談センターに行ったらしいのですが詐欺?に気付くのに時間がかかり1ヶ月以上かかっていたため打つ手がないそうです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。 mizuki_ffさんのご友人が具体的にいつ契約なさったかわかりませんが,平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】における(1)不実の告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知によって、誤認して契約をしたのであれば取り消しが可能です。そして支払った金額を返還請求ができます。下記HP参照。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

その他の回答 (3)

  • smile_Joy
  • ベストアンサー率40% (77/192)
回答No.4

 悪質な商法だとしても、ローン契約を信販会社等としたの ではないでしょうか?  例えばその友人が、DVDを買うのにあなたからお金を借りたのに だまされたからあなたには一円も返さないという話が 通るでしょうか?  つまりその悪質商法をしている会社には支払は済んでいるのであって、 代わりに払ってもらった第三者である信販会社への支払を していないのではないでしょうか?  法的に支払義務のある以上、信販会社への未払いは 信用の悪化を招き、いわゆるブラック状態になりますし、 今後厳しい督促を受けることになるでしょう。

mizuki_ff
質問者

お礼

>>すべての皆様へ 回答いただきありがとうございました。

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.3

このてのトラブルで被害者とされる人間は 決まって「買わされた」などという事を言います 刃物で脅されて契約させられたわけでは無いでしょうから 自身の意思、つまり”買った”のです 買ったわけですから売買契約は成立しています ですから踏み倒しは出来ないという事になります 民事の扱いでしょうから裁判による差し押さえなどの 対象になります 価値のあるなしは個人の問題です 絵画を例に挙げればよくわかるかと思います ワタシ論ではだますよりだまされるほうに 問題がある事が大多数です また、だまされたとはいうものの 実際その内容を見ると 普通の人では そういう感覚にならないものの多くあります 今回の場合授業料と思えばいいのでは 無いでしょうか? 入金したけど品物が届かず業者がドロン というので あれば問題でしょうけど・・・

  • kk-y
  • ベストアンサー率23% (6/26)
回答No.1

価値のある教材、無い教材はそれぞれ購入者によって受け止めが違うでしょうから、その友人にとって価値がなくても詐欺と言えない場合もあります。 消費者センターで打つ手が無いと言ったのはクーリングオフの出来る期間が過ぎていたとの意味と思われます。 現在お金が無いため支払い出来ないとの事ですが、購入者様に価値が有って満足した場合でも、支払い出来なかったという事でしょうか? どっちにしても踏み倒す事だけは止めた方が良いと思います。放っておいても事態が好転する事はありません。 教材一式を返却して支払いについて相談してはいかがでしょうか? もっとも業者のほうで取り合ってくれない可能性が高いですが踏み倒すよりは良いと思います。

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