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生活保護者の引っ越し

私が一昨年から病気になり生活保護を受けています。障害年金も申請中です。そこで相談ですが先月子供が近所の男性から性的暴行を受けてカウセリングを毎週受けています、私達夫婦も他の子供同様毎週受けています、犯人の家がとても近く(見える所)で被害に会った子供は家に居るのが嫌で学校には行っていますが毎日いじめられています、それと下の兄弟が障害が有りその件でもいじめに有っています、被害に有った子供は精神的に限界にきてます、それとその事件が有ってから家族が誰も会話をしなくとても暗い家族になりました、私がもっとしっかりすればいいのですが私も限界です、そして近所の人たちが事件が余りにも大きく報道され誰でも知っていて知らない人たちにも近所の住人が話しているのを聞きました。おまけに子供の件で家内と意見が合わなく離婚まで考えています、しかし子供の件があり検察庁から「9月から裁判になる」と連絡があり離婚の事は子供の裁判が終わるまで話さない様にしました。一応市役所の福祉課にもその件は伝えましたが「今度から気をつけてください」で終わりました、それに先週15日に福祉課の人が二人で来て子供の件かと思い玄関を出てその時私は具合が悪く寝てましたので家内が子供の障害検査で休みで居たので対応しましたが後から聞いた話ですが子供の件ではなく「障害年金が出たと聞いたので集金に来ました」との事!まだ申請して一カ月もならないのにそれを聞いて福祉課を信頼出来なくなりました。もっと気持ちが不安定になり次の日は精神科の診察日でしたので担当医に「生活保護辞めて働きたい」と言いましたが「それより入院しなさい」と言われました、先月よりとても精神不安定で今の今のままではもっと悪くなるとの事でした。それが私の今の現状です。前置きが長くなりましたが生活保護者は引っ越しは出来ないのですか?今の家賃よりとても安い家がありましたので引っ越したいと思います、子供の将来を考えて。警察も、検察庁の担当者、担当医、カウンセラーの方も引っ越しした方がいいと言われてます。どなたかわかる人がいればお願いします。

みんなの回答

noname#209521
noname#209521
回答No.6

引越ししたほうが良いというのは現状の生活保護を考えないでの発言でしょう。 みなさんお金の出所についての考えはないので鵜呑みにしないほうがいい。 ただ、お子さんのために引越したほうがいいでしょうというだけです。 働きたいというのに医者の許可が必要ですか? 僕なら本当に働くのが優先ならば反対されるであろう許可をわざわざ得ません。 社会にはルールがある。 生活保護にもルールがある。 まして生活保護は税金ですから役所も判断が難しいのでしょう。 個人的には出してあげたいと皆さん思うと思いますよ。 ただ、それに税金を使うことが生活保護法違反、ルール違反、最近はモラル違反も含め役所批判にならないかの心配です。 >生活保護者は引っ越しは出来ないのですか? 生活保護法62条(指示等に従う義務)で役所の許可が必要です。 >今の家賃よりとても安い家がありましたので引っ越したいと思います、子供の将来を考えて。 それも踏まえ、相談をしてください。 福祉課を信頼できなくて相談もできない、よってお子さんに不利益を与えるか、福祉課と相談して子供を救うかです。 信用できない、相談できないではあまりに親として無力だ。 親なら嫌なこともしなくてはいけないと僕は思う。 子供を本当に救いたいのなら、ネットで相談するより福祉課に自ら行ってどうにかしてこの状態を乗り切りたいと「戦う」べきです。

noname#189779
noname#189779
回答No.5

ケースワーカ相談するのが一番です。 ただ、生活保護の場合、その場所に居られない理由としてそれが通るかというあたりでしょう? 福祉課を信用できないなら、どこかでお金を借りて引っ越してそれから再度違う場所で生活保護申請をしてみては? あれも無理、これも無理、信用できないでは、それも無理だと思いますよ。 生活保護をもらわない親だって、引越しを安易にできません。 敷金礼金、前家賃、引越し手配を考えると、いくら家賃が安くなってもそれを出すのは福祉課での手続きがありそして税金なのです。 犯罪被害にあったのはお気の毒ですが、ご自分が親としてできないものを福祉に言われても困ると思います。 できる範囲でするのが、今の貴方の立場なのではないでしょうか。 私はそう考えます。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

ケースワーカーは時間も前もって告げづに、抜き打ちで生活保護者の家庭をチェックしに訪れ、遊び歩いていないか?内緒で収入を得ていないか?家の中の押入れや引き出しに金目のものを隠していなか?家電が増えていないか?等をチェックしに訪れなければならないのです なんてありません。相当癖のある保護者でしょうね

  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.2

 生活保護で、引っ越しが認められていないというのは、嘘です。事情が、役所の認めるものであれば、可能です。  本当に、警察も、検察庁の担当者、担当医、カウンセラーも引っ越した方がいいと言われているのであれば、それらの方々による『引っ越した方がいい』という事を書いている文章を、役所の方に提示して下さい。  障害者なのですよね。地域活動支援センター(障害者相談センター)等に相談出来ないのでしょうか。あなた一人では役所と交渉出来ないのであれば。他の専門職の人と一緒に行って、役所に対して、引っ越しを認めさせるように交渉する必要があると思います。  ちなみに。引っ越しと言っても、同じ市町村内なら、それほど難しくありませんが。他の市町村になると、少し面倒です。不可能ではありませんが。役所との相談が必要です。  (他の市町村への引っ越しとなると、生活保護の申請は、1からやり直しとなるのが、原則だし。生活保護の原則が、『住民票のある自治体』が生活保護を与えるのが原則とされているため、よほどの理由がないと、生活保護受給者の他の市町村への引っ越しは認められないというのが、原則です。あなたの市町村がどれほどの人口の所かは知りませんが。田舎なら、同市町村との引っ越しとなると、『どうせ、どこへ引っ越したとしても、噂話からは逃れることが出来ない』ような事情があって。あなたの役所は、『引っ越しは認められない』と言っている可能性があると思います。)

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

警察や検察庁などから、いくら引越しを進められたとしても、生活保護受給中の引越しはまず出来ません。 引越されるのであれば、 生活保護需給を完全に打ち切った上で、独自で生活していかれるのであれば、引越しはできるでしょう。 但し、他の都道府県、市町村へ引越されたとしても、生涯、生活保護申請は、一切出来ませんので、お間違いなく。

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