生活保護者の引越しと家賃について
- 生活保護を受給する叔母が引越しを余儀なくされ、家賃が上がり生活が苦しくなっているが、家賃の上昇によって受給金額も上がるのか疑問がある。
- 福祉課や保護課には引越しで家賃が上がったことを申し出る必要があり、その申し出によって受給金額が調整される可能性がある。
- 叔母が家賃の上昇について言ってもしゃーないと考えているが、確かな情報を求めている。
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生活保護者の引越しと家賃について
70を超える叔母が一人で 大阪府下の某市で生活保護を受給して生活してます その叔母ですが 市の区化整理で 今まで住んでいた家が立ち退きとなり引越ししました 家賃が4万円に上がって生活が苦しくなってと言って来ます (それまでは家賃は2万5千円) 生活保護って 家賃が上がれば その分受給金額も上がるのではないですか? 福祉課? 保護課?に 引越しで家賃が上がったことを申し出なくてはならないですよね? 叔母は 「家賃があがっても受給額が増えるわけじゃないので言ってもしゃーない」と申してますけど どうなのでしょうか? 言い出したら「自分が正しい」と思う人なので 確かな情報が欲しいので わかる方教えてください
- nemutaiazarasi
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- その他(行政・福祉)
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質問者が選んだベストアンサー
まず、引っ越したことを黙っているであれば、それはとても困ったことになります。 なぜなら、叔母さんは「引越す前の家」に住んでいることを前提に保護されているのに、 黙って引越すと「引っ越す前の家」に住んでいないことになって、保護が廃止されてしまう、からです。引っ越したことをまだ福祉事務所に届けていないのであれば、早急に届け出をしてください。 福祉事務所は定期的に家庭訪問をしますので、引越して家がなければ遅かれ早かれ気づきます。 次に、住宅扶助(家賃などの分の扶助)についてですが、 基準額内なら家賃額などの住宅費相当分は全額支給されます。 ただし、基準額を越えていれば基準額までしか支給されません。 基準額がいくらかはそこそこの地域によって異なりますので、担当のケースワーカーにお尋ねください。 また、基準額を越えているところに住んでいるのであれば、基準内の住宅に転居するように指導されます。
その他の回答 (1)
まず、引越前と引越後の市町村名は同一なのでしょうか。違う場合には、両方の役所への届け出が義務となっており、それを怠った場合には、それ以降の生活保護は、生涯に渡って受けられませんし、新姓すら出来ません。 生活保護対象社の審査基準に関しては、各市町村において大きく異なりますので、一概に、家賃が上がったから生活保護受給額も上がるとは全く言えません。 それは、再度の市町村と都道府県の両方の保護課等の審査基準によります。 支給しているのは市町村ですが、審査のもとは、都道府県の保護課(決定の権限は都道府県にあり)などです。 直接、現住所を管轄している役所の福祉課か保護課等に申し出てみるしかありません、期待せずに。
お礼
引越し先は 同じ市内 同じ町内です 引越しによる「移転手続き?」 はすでに市役所で手続きが済んでます 市の工事での立ち退きなのですから 家賃の上昇分は支給されて当然なのでは?と思いましたが 現状はそうではないのですね 御回答ありがとうございました
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