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自己破産について
3ヶ月前に親から土地・建物の贈与を受けました。生前贈与ということです。しかしながら、親は会社を経営しており急遽、経営難におちいり、倒産の可能性がでてきており、最悪の場合、自己破産しなければならないとのことを聞かされ、驚いたのですが、いろいろ調べてみると自己破産した場合、2年以内に贈与した不動産があれば、罪になると拝見し、非常に不安になっています。 やはり、このような状態でも親が自己破産してしまうと罪になってしまうのでしょうか?せっかく、いただいた建物もなのに、不安でたまりません。どうすればよいのでしょうか
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補足
譲り受けた資産が処分されるとありますが、所有権が自分になっているのに、親が自己破産した場合、関係ないのではないでしょうか?