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生前贈与にあたるのでしょうか?

娘の夫が経営している会社が倒産寸前なので、娘にお金を貸してあげました。しかし倒産してしまいお金が返ってきません。自己破産をしたわけではないので、これを知った他の兄弟たちは、その分は生前贈与になるな!って親に言ってきました。それって本当なのでしょうか?

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

他の兄弟たちの「その分は生前贈与になるな!」という主張が、遺産の 前渡しになるから、相続の時にはその前渡し分を含めて計算することに なる、つまりあなたの相続分は少なくなるという主張であれば、半分は 正しいといえます。 生前、相続関係のある者への贈与や援助、支出等は特別受益といって 相続時に他相続人から「一部相続人が生前贈与を受けており不公平だ」 と主張された場合には一旦特別受益分を含めて相続額を計算します。 これを、特別受益の持ち戻しといいます。 しかし、この持ち戻しも、被相続人が「あの時あげたお金は遺産持ち戻 し分に含める必要はない」と言い遺しておけば、持ち戻し免除の意思表 示があったということで相続財産からは除外されます。 この意思表示は、必ずしも遺言書という形式が必要なわけではありませ んが、遺言書を遺すなら一筆入れておけば兄弟の揉め事を防ぐことがで きます。 娘夫の会社への貸付金ですから、「娘への贈与ではない」という主張も 間違ってはいませんが、揉めて拗れれば兄弟で長期に亘って争う可能性 がありますので、前もってはっきりさせておいたほうがいいということ です。 それから、渡したお金は娘夫の会社への貸付金ということになっている と思いますが、その会社が整理手続きをせずに宙ぶらりんで残ったまま にすると、そのまま貸付債権として残ってしまいます。 こうした状況で(父)親が死んでしまうとその貸付債権も相続財産に なってしまいます。相続税を払う規模の相続財産だった場合、一文にも ならない債権に相続税を払わなければならない可能性があります。

akiller2564
質問者

お礼

大変勉強になりました。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>娘にお金を貸してあげました。しかし倒産してしまいお金が返ってきません… 「ある時払いの催促なし」は、税法の観点からは立派な贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm いくらほどかお書きでありませんが、110万円以上あったのなら、娘は (娘婿が?) 贈与税の確定申告と納付を行う義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただ、あなたが 65歳以上、娘が 20歳以上なら、「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm を申告することによって、110万円以上であっても現時点での贈与税支払はなくなります。 贈与を実質的に受けたのが娘でなく娘婿なら、相続時精算課税の適用はありません。 >その分は生前贈与になるな!って親に言ってきました… 相続時精算課税を利用することを、俗に「生前贈与」と言います。 実質的に贈与を受けたのが娘婿なら、生前贈与などではなく、ただの「贈与」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

akiller2564
質問者

お礼

ありがとうございました。

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