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裁判で、弁護士が相手方に買収されたとすると

裁判で、弁護士が相手方に買収されたとすると どういう罪になるのでしょうか。 刑法にはならないのでしょうか。 公務員なら贈収賄事件となって刑法ですよね。時効は3年と5年。 弁護士の場合は、準公務員。みなし公務員とはならないのでしょうか。 どういう罪になって、時効とかあるのでしょうか。 弁護士法違反だとは思いますが。 そのほかには罪はないのですか。 ご存知の方お願いします。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

◎場合によっては、背任罪が成立する こともあるかもしれません。 詳細がわからないと、何とも。 (背任) 第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者 の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、 その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 ◎弁護士法にも刑罰規定があります。 (汚職行為の禁止) 第26条  弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、 又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。 (弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止) 第30条の20 弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、 相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。 2 弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、 相手方から当該弁護士法人に利益を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。 (汚職の罪) 第76条  第26条又は第30条の20の規定に違反した者は、3年以下の懲役に処する。

et1030
質問者

お礼

弁護士が汚職を働くと当然刑法違反になる可能性が高いですよね。

et1030
質問者

補足

準備書面での反論をしない。 証拠収集手続きをしない。 それで敗訴になったのです。 その後、更に調停、裁判、審判、抗告、控訴、上告。 その都度。着手金を払いました。すべて敗訴しました。 これは、背任。詐欺ではないかと考えています。

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