譲渡所得の控除について質問があります

このQ&Aのポイント
  • 昨年父の遺産である土地と建物を私と姉が相続しました。
  • 今回、その遺産である土地と建物を売却することになりました。
  • 譲渡所得の控除として何が受けられるのか、税金はかかるのか教えてください。
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譲渡所得の控除について質問があります。

はじめまして。 昨年(2011年)父がなくなりその遺産である土地と建物を私(長男)と姉(長女)が2分の1ずつ相続しました。母親も他に兄弟などいません。相続の手続き(名義変更など)も完了しています。 そして今回、その遺産である、土地と建物を売却することになりました。 そこで譲渡所得の控除としては何が受けられますか?そこには、父が1人で住んでいました。 私も姉も結婚していまして、そこを出て10年以上はたちます。 住居しているところを売却するわけではないので 、3000万の控除は適用されないと思いますが、私自身、12年前に家を建てていてローンがあります。売却が終わったらそのお金で家のローンを少しでも返済にあてようと思います。 ちなみに全額です。この場合 売却して私には500万はいります。 500万から控除される金額をひいて、残りすべてをローンの返済にあてるので手元には1円も残りません。 それでも税金はかかるのでしょうか? 私自身は長男なので、その場所で父と同居したかったのですが、父が嫌がったので仕方なく建てた家です。あと他にも何かあれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

家を売却して違うところに家を購入した場合は売却価格-購入価格で控除が受けられるのに、購入が先で売却するのが後になると控除が受けられないのは何かおかしな法律] それは「居住用財産の買い替えの特例」というものです。 今住んでる家を売って、新たに家を買った場合には、売った代金に利益が出ても課税をしないというものです。 これも実は「税金がかからない」ものではありません。 新たに買った家の取得価格は売った家の取得価格を引き継ぎますので、課税があとになるというだけです。 この点は居住用財産の買い替え特例とその後その家を譲渡した場合の所得計算を調べると、課税の繰延がされてるだけだとわかります。 税法って複雑ですね。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

すべてをローンの返済にあてるので手元には1円も残りません。 それでも税金はかかるのでしょうか?」 はい、課税されます。 単純な理屈です。 使ってしまい手元に残さないなら譲渡所得がかからないというなら、節税対策として「全部使い切ってしまうと税金がかかりません」が回答になりえます。 「それは違うだろ」と突っ込まれるだけです。 税金が課税されたが金を使ってしまってないので、どうやって納税をしようかという話になるわけです。 相続税支払いをしてるなら、取得費用に加算できます。 父が同居を嫌がったので仕方なく建てた家のローンなのだからなんとかならないかというなら、生前に父から家を建てるお金をもらっておけば良かったかもしれません。 税法は「父が同居を嫌がったかどうか」など知ったことではないです。 あなたが家を建てた。借金ができた。 相続で貰った財産を売った。譲渡所得がかかる。 譲渡所得にかかる税金を払った残りを借金返済に充てようがドブに捨てようがあなたの自由です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
komagenki
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 でも、家を売却して違うところに家を購入した場合は売却価格-購入価格で控除が受けられるのに、購入が先で売却するのが後になると控除が受けられないのは何かおかしな法律ですね。だって、売却してそのお金で家を購入するか、そこを売却した時に得る利益をローンの返済にあてる予定で家を購入したかで控除が受けられるか受けられないかま全く変わりますもんね。実際売却するとそこに居住はできなくなるのに………

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>残りすべてをローンの返済にあてるので手元には1円も残りません… それは関係ありません。 たとえば月 100万、年 1,200万の給与をもらう人が、生活費や住宅ローン、あるいは競輪競馬などのたしなみも含めて、1年が終わってみたら一銭も残っていなかったとしても、所得税がかかるのと同じことです。 >そこで譲渡所得の控除としては何が受けられますか… まず、土地については、父が買った値段 (の 1/2) が「取得費」として控除材料になります。 建物については、父が買った値段から減価償却費を引いた残りです。 これには、売却に当たって測量が必用だったなどの諸費用も含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm 父も先祖から引き継いだ土地であったとか、父の時代に買った土地だけどそんな昔にいくらだったか分からないなどと言うなら、売却額の 5%、つまり 500万なら 25万が取得費として控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm 次に、不動産屋や司法書士などに払った費用が、「譲渡費用」として控除材料になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm >あと他にも何かあれば教えて下さい… 税額の計算方法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

komagenki
質問者

お礼

解答ありがとうございました。 家を売却するのが先か後かで控除が〔受けられる、受けられない〕と全く変わってしまうんですね。 じゃあ、売却して他に家を購入の場合は売却価格-購入価格で控除が受けられる。 他に家を購入して売却の場合は売却利益を計算して家を購入しローンをくんでいても控除は受けられない。法律では、そう決まっているということですか?

komagenki
質問者

補足

でも、家を売却して他に家を購入する場合は売却価格-購入価格で控除が受けられるのに家を購入して売却の場合は控除が受けられないなんておかしな法律ですね。 結局、いま住んでいる家を実家を売却してから建てたなら控除が受けられる。 実家を売却する前に家を建てたから控除されない。 売却価格-購入価格の控除が受けられない。 ということでしょうか? そういう理解で間違いないでしょうか?

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