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譲渡所得について

相続により取得した土地と建物を売却する予定で、父の死後名義変更をしていなかったので、現在手続き準備中です。 相続人は兄弟4名です。 売却に際して、長男の名義にして売却する予定ですが、取得費が分からず、売却代金の5%で計算することになり、また各種特別控除を受けられる要素もありません。 この場合、長男一人に譲渡所得がかかってくるので不公平かと考えており、何か良い方法があれば教えていただきたいです。 ちなみに譲渡先は親戚ですが、不動産業者を仲介して、適正相場で取引予定です。

みんなの回答

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

不動産の売却してお金に変えて、兄弟で分ける予定ということでしょうか? その前提で回答します。 売却の手続きをスムースに進めるために長男の単独名義に一旦するといことなら、分割協議の内容に気をつけた方がいいです。 例えば、下記のような内容にするのが1案です。 ・相続財産中、下記の不動産は、売却して換価した後に分割する。 ・上記の売却を目的として、下記不動産は、長男○○が相続する。 ・売却代金から譲渡所得税、登記費用を控除した金員を、各相続人が均分の割合で取得することとする。 単純に長男が相続する内容の協議にしてしまうと、不動産は長男の固有の財産になってしまうので、長男が譲渡所得税を支払うのは当然ですし、その後の兄弟間での金銭の分配も、兄弟間の贈与と判断されるおそれがあります。 他の回答にもあるように、兄弟の共有名義で登記をしてから売却をするのが原則ですが、各兄弟が遠隔地にお住まいだったりして、兄弟のうちの代表者の単独名義にして売却手続きは進めたいとの要求もあるでしょうから、上記回答いたしました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

4人で相続するのに、なぜ長男名義にする必要があるのでしょうか?何か理由があるなら補足してください。 何も理由がないなら、最初から4人の共有名義にすれば良いだけのことです。全員の同意があれば、売却するのに困ることは何もありませんので。

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