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裁判所への提出書類はなぜ3部なのか

法律事務所職員です。 裁判所に提出する書類(刑事)は、なぜ3部なのでしょうか? 1部は裁判官宛、1部は検察官宛、はわかりますが、 もう1部はどこへ行くのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • akr8696
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回答No.4

そもそも書類を3部提出しなければならない決まりはありません。 また,ほかの方の回答にあるように原本に加えて検察官用や書記官用の写しを添えるにしてもその書類によると思います。 たとえば,保釈請求書や期日請書を複数提出意味はありません。 しかし,公判廷で提出する弁論要旨なんかですと,裁判官用,書記官用(後に調書引用して添付する扱いが多い),検察官用として3部(地裁の合議の場合は裁判官用がプラス2部)提出する意味はあります(法廷でコピーをとる訳にはいきませんからね)。 ちなみに,起訴状についても公判請求する際に検察庁で原本及び被告人への送達用の謄本に加えて裁判官用,書記官用,弁護人用の写し3部(単独事件の場合)を添付する取り扱いが多く行われているようです。

kuwahara
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。がんばります。

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その他の回答 (3)

回答No.3

書記官の手控えですかね。 民事でも、そういうのが要望として 出ることがありますので。

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noname#6306
noname#6306
回答No.2

弁護人用?

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回答No.1

裁判官用と検察官用の2部だと思いますけど。 裁判所によって違うのかも・・・。

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