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性差別を禁止した条例とレディースデー

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

この解釈は、憲法14条の趣旨に沿って 解釈すべき問題だと思います。 つまり、差別はイカンが、あらゆる差別を 禁止するものではない。 合理的理由がある場合の差別は許される差別 として許容されなければならない。 というものです。 そして、合理的理由があるかどうかの判断ですが、 これが立場によって別れ、議論のあるところです。 一般には (1)差別の趣旨がどういうものなのか。 (2)差別の態様がどういうものなのか。 この二点から判断されます。 (1)レデースデイの趣旨は、売り上げ増進を狙うものであって  ことさら男子を差別する趣旨のものではない。 (2)差別の態様はポイントの多寡に過ぎず、それにより  男子が受ける不利益はたいしたものではない。 故に、この差別は合理的なものであり、許容範囲である。 と、こんな感じになると思われます。 ”当社の営業戦略だから適法だと考えている”    ↑ この回答は、(1)の、趣旨において男子を差別する ものではなく、単なる営業戦略だ、というものでしょう。 ま、あり得ないとは思いますが、差別の趣旨が 男子を虐め苦しめるものだ、となったらそれだけで 許されない差別だ、ということになります。 後、(2)ですが、例えば、東京都の小売店がこぞって 男女の間に著しい差別を設けた場合には(2)に違反して 許されない差別だ、ということになるでしょう。 この程度の差別で目くじらを立てることも無いと 思いますが、どうでしょう?

norimichi_t
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 差別が合理的かどうかで判断するのは分かるのですが、「態様」が軽微だったらよいということにはならないのではないでしょうか?例えば、公営バスの料金が男女で5%程度違ったらどうでしょう?それくらいならいいや、になるんですか? あと、合理性の判断基準も問題ですよね。ことさらに一方の性別を差別する趣旨でない限り合理性が認められているというのでは、差別が一般に禁止されているとは言えなくなってしまうのではないでしょうか?少なくともそうするにつき相当な必要性が認められない限り、合理的だとは言えないと思います。世の中、男女区別なくサービスを提供する企業の方が多いのですから、ポイントを女性2倍にする必要性は全く無く、合理性は認められないような気がします。

norimichi_t
質問者

補足

正直、なんで条例の解釈をするのに、憲法に遡らなければならにのかよく分かりません。憲法の解釈に従うならば、わざわざ憲法とは別に条例で定めた意味がないのではないでしょうか?趣旨がどうであっても、一方の性だけが優遇され他方の性が不利に扱われることは、男女共同参画の理念に反するでしょう。こう言っては何ですが、趣旨なんてなんとでも後付けできてしまいます。問題は男女が(結果的にではなく)意図的に非同等に扱われていること、それ自体でしょう。 また、一定の目的の行為を禁止行為から除外するのであれば、条例に定めを置くことができたはずです。例えば、刑法には正当防衛などの例外事由が定められています。それを敢えていしていない以上、一般的禁止と考えるべきではないでしょうか。 >>この程度の差別で目くじらを立てることも無いと思いますが、どうでしょう? 性差別一般を禁止していると思われる条例がある以上、そのような自治体内においては許されるべきではないでしょう。

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