男女共同参画推進条例とは?

このQ&Aのポイント
  • 男女共同参画推進条例とは、自治体が男女共同参画社会の実現を目指すために制定する条例です。
  • しかし、条例の前文には住民の参画や協働の意図が示されており、誤解を招く表現となっています。
  • 他の都道府県でも同様の表記が見られ、県が制定するというより適切な表現があると考えられます。
回答を見る
  • ベストアンサー

条例中の表現について

「○○県男女共同参画推進条例」のその前文において、 ~このような認識に立ち、私たち○○県民は、ここに、男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。~ とあります。 基本的に条例は、自治体が住民に対して制限をしたり、課したりし、その自治体の秩序を維持するものだと考えます。 しかしながら、この条例の前文中にある~私たち○○県民は、・・・この条例を制定する。~と表記されていることから、住民どうしの取り決めとか、住民協定のような誤解を招く恐れがあり、条例としては不適切な表現だと思います。 どのようなお考えによるものなのでしょうか。 因みに、25都道府県が同様な表記です。 △△県では、 ~△△県は、「男女共同参画社会基本法」の理念を踏まえ、男女共同参画社会を実現することが重要かつ緊急の課題であると位置づけ、その社会の実現のために、県民、事業者及び市町村と協働して、総合的かつ計画的に取り組むことを決意して、この条例を制定する。~とあります。 このような(県が・・・制定する)表記のほうが適切だと思います。

  • enpro
  • お礼率89% (25/28)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k_riv
  • ベストアンサー率57% (105/183)
回答No.2

質問者さんの仰有るとおり,現在の法律や条令の原案作成は,国や県の事務レベルの人たち,即ち,役人の資質に負うところが大きいと思いますが,実質的に議会の議決を経ないと法律にも条例にもなりません。問題なのは,表向き,つまり,大義名分として住民の代表である議員の提案,又は,同様に直接選挙で選出された知事や市町村長の提案を議会で承認する事になっているのに,承認する議員が素人に過ぎないと言うことです。大物議員とか実力のある議員というのが,政治力=調整力=根回し力,見たいな勘違いをしていて,実質的な政治的な提案に対し無知なことであり,そのことを自覚していない事だと思います。 その「つけ」が,住民に回ってきています。 この質問の意図がどこにあるのは分かりませんが,これらの矛盾点を指摘したいと言うのであれば,条例の持っている2側面によって考え方が変わってくると思います。 その1:法律の一部としての条例 基本的に,日本の立法機関は国会だけです。即ち,条例は法律ではありません。よって,法律的には守る必要は有りません。しかし,その条例が法律によって制定された条例(この場合,条例の第1条に法律によって云々という文言が,通常入れられています)であれば,法律の一部と見なされ,守らなければ,罰金や懲役のようなペナルティーを課される可能性があります。この場合は,議会制民主主義という制度を採用している日本では,実際の成立過程に関係なく,文句をつけることは出来ないと思います。理由は,#1の通りです。 その2:住民協定としての条例 この場合,条例は法律ではありませんから,「守る必要はない」と言えなくもないと思われます。実際の条例では,この点を指摘するしか有りませんが,「首長提案」や「住民提案」に関係なく,議会の決議を経ていると主張されたら,やはり,押し通すのは困難でしょう。何れにしろ,自治体による横暴な条例と言うことで,「議会がこのような議決をすること自体が間違っている」と文句をつけるのも一つの方法でしょう。 ただ,このことを意識して,戦略として採用するほど,日本の中小自治体の構成者が頭が良いとは思えません。上級役所の言いなりに条例化しているか,こういう条例を作ると上級役所に対して受けが良くなると勝手に思いこんで,どこかのまねをしているだけではないでしょうか。理論も戦略もないのではないかと思います。よって,何のことかさっぱり分からないと言うことになって,「不適切」などと言っても理解されないのではないでしょうか。

enpro
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃるとおりです。 参画基本法の14条に従って各自治体の議会が制定したわけですから。

その他の回答 (1)

  • k_riv
  • ベストアンサー率57% (105/183)
回答No.1

法律は,国民の代表者である国会議員がが決めています。条例も同様に,県市町村民の代表である県市町村議会議員が決めています。 つまり,住民の選挙によって選出された議員の決議によって決められた法律・条例は,間接的に住民の意思によって決められたものです。質問者さんの言葉を借りれば,「住民同士の取り決めが,法律であり,条例」なのであって,その施行については自治体とは関係有りません。 ですから,住民の代表である議員の選挙によって誰を選ぶかが大切なのです。変な人を議員として選んだら,彼らは,選んだ自分達の意志に反し,自分の生活や行動を制限する法律や条令を作って仕舞いますからね。自分が選んでいなくても,多くの人がその人の自由意志で選んだ議員によって決められた法律や条令を遵守する義務が,住民には有ります。 自治体は,議会で決められた法律・条例に基づいて,その内容を執行する機関です。法律や条令を決める権限は有りません。 よって,法律や条令の前文は,今のような文言を使用しています。そして,住民の代表(議員)によって決められた「住民の協定」なのですから,現在の表現が最も適切なのです。

enpro
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 まさにおっしゃる通りだと思います。 私のほうに、自治体に押し付けられているというイメージが強すぎたのかも知れません。 自治体というより、自治体の事務と言ったほうが正しかったのでしょうか。 そうしますと、△△県はどういう理論なのでしょうか。 現状は、まだまだ発案が住民側(議員も含む)にあるとは思えません。権利はあっても様々な条件がそろっていません。自治体が小さくなるほど。 つまり、首長提案を住民提案に勘違いさせるような作戦のような気がするのです。 条例と住民協定の線引きも、議決の有無だけなのでしょうか。 とても勉強になります。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • なぜ政府やマスコミは・・・

    なぜ政府やマスコミは効果のでなかった「男女共同参画社会の実現」を少子化対策としてこんなに言っているのでしょうか? 「男女共同参画社会の実現」自体はすばらしいことだと思いますが、別にそれは少子化対策としてやらなくても良いと思うんですが・・・。 これについて皆さんの意見を教えてください。

  • 男女共同参画って聞いてどんな事を考えますか?

    みなさんは、国が推奨している「男女共同参画社会の実現」って聞いて、どんな社会だとお考えですか?

  • 男女共同参画社会って、個人の活動は推進してないのでしょうか??

    男女共同参画社会基本法の条文に目を通したところ地方や団体に対して男女が平等に活躍できる社会づくりを推進していたのですが、私たち個人がこの条例を使ってできることってできることってないんでしょうか?

  • 住民投票と条例

    社会の授業で住民投票条例制定要求 投票結果に拘束力なし また法的根拠ないもの多い、どのケースも反対多数 とノートに書いてありますが、 なんのことだか忘れてしまいました。 わかりやすい説明をしていただけたら うれしいです。

  • 男女間の問題に関して...

    わたしは今、大学受験に立ち向かおうとしています。推薦入試を受けるのですが特にわたしは、男女間の問題を取り上げたいと思っています。男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法などさまざまな法律が制定されていますが、まだまだ現状は厳しいものだとおもいます。そこでこれら男女間に関する法律の詳しい現状や考えなどを教えていただければと思っています。お願いします。

  • 男女共同参画社会を実現するために必要なこと

    男女共同参画社会を実現するためには、どのようなことが必要なのでしょうか。 私は、男女それぞれの意識改革、育児や介護などの設備を充実させるくらいしか思いつきません。 皆様は、何が必要と思われますか。

  • ‘協働’について教えてください。

    この間、町の男女共同参画のグループの主催で クラッシック音楽と地域のコーラスグループとがコラボレーションし最後の一曲を会場のみんなも参加して歌うという催しがありました。 その副題に『みんなで(協働)を楽しもう』と書かれていました。こんな催しのととろに 『協働』という漢字が使われるのでしょうか?『共同・協同』でいいのではないでしょうか?『協働』は震災の時など、もっと地域と市民のおおきなコラボレーションの作業でつかわれるのではないですか?教えてください。

  • 男女共同参画社会

    男女共同参画社会にデメリットってありますか? また、男女共同参画社会とは外での仕事だけでなく専業主婦(主夫)への機会も含まれていますか?

  • 回答よろしくお願いいたします。

    (1)方自治には『住民自治』と『団体自治』があります。 (2)さらに地方自治には ・条例の制定や改廃請求権(イニシアティブ) ・監査請求権 ・議会解散請求権 ・首長、議員の解職請求権(リコール) などがあるのですが… (2)の内容を(1)の『住民自治』『団体自治』に当てはめるとするならどうなりますか…? 例:条例の制定、改廃請求権 →団体自治 etc… それか、(1)と(2)は全く別の話で(2)に(1)は当てはまらないのでしょうか…? 回答よろしくお願いいたします。 ※説明下手ですいません。

  • ▽空き家条例を制定した自治体を全て挙げて下さい。

    ▽空き家条例は、奈良県生駒市や埼玉県所沢市や秋田県大仙市など 殆ど市区町村レベルであり、都道府県で空き家条例を施行している 所は和歌山県(2011年7月制定、2012年1月1日施行)だけ ですよね?ところで、奈良県生駒市では、国の「空家等対策の推進に 関する特別措置法」と、生駒市空き家条例で内容が重複して二重行政に なっていませんか?また和歌山県では、国の「空家等対策の推進に 関する特別措置法」と、都道府県の空き家条例と、市区町村の空き家 条例と言う風に、内容が重複して三重行政になったりしている所は ないですか?あるとすれば、そこでどんな問題点がありますか?更に、 国土交通省調べによると、平成25年10月1日時点で272自治体が 施行しているそうです。で、お手数で大変恐縮ですが、平成27年3月 現在、空き家条例を制定している自治体を全部、或いは、知っているだけ 全て挙げて欲しいです。わかる方、教えて下さい。ご回答宜しくお願い 致します。(尚、カテ違いであってもご容赦下さい。)