• 締切済み

給与の支払い方法について質問です

 現在まで給与は振込みで受け取っています。 このたび退職となり、事前に会社に申し出しています。 今までの退職者が多かった為か、最後の退職時の給与だけ手渡しで行われていました。 通常であれば、手渡しを受け取りにいくところですが、次の会社の研修で 遠方の県外(かなり遠く)に1ヶ月滞在となってしまい、どうしても受け取りにいけません。 何ヶ月後でも受け取りにと言われるのですが、会社の都合に過ぎず社内規定、契約書にも 曖昧にしか記載はありません。 どうしても聞き入れて貰えないようなのですが、(以前にも受け入れなかった様子) 会社の言い分に法的な効力があるのでしょうか? その受け取りに受け取りの書類や、機密保持の契約書にも署名して貰う等の書類の処理を 理由とされてもいますが、今までの会社でそういう話を聞いた事が有りませんので納得がいきません。詳しい方のご回答宜しく御願い致します。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

法的には安心できる内容と思います。 既に退職し、指揮命令権等まぁ会社の従業員に対する権利を及ぼすには、最終給与だけ出社義務を課すというのはやりすぎだということ、その真意について法的に説明するのが難しいということ。 また、債権者ですので、簡単にすると、金を借りた人が返すのにそんなエラそうなことをと思わないといけません。 なお〔社内規定、契約書にも 曖昧にしか記載はありません。〕は意思表示として弱いということ。労使慣行とするには上にも記したとおりそれほど必要性がみられないということ。 民法第484条(弁済の場所) 「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」 給料は特定物ではありませんので、質問者さんの住所に持って来いとも言えます。それだと多くの雇用を抱える企業には不便なので、就業規則等で意思表示しているわけです。 理屈は以上で、あとは労働局の助言指導とか都道府県の労働部(労政部)を通じて解決すればいいと思います。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

支払方法については、法的な定めはありませんので、双方の話し合い次第です。 会社は賃金は支払わなくてはいけませんと決められていますが、労働者の指図の方法でとは一切書かれていません。 退職した翌日に海外に転居したら、海外まで出向いて払わなければいけないのか?ということになります(笑) 会社としては所定の手続きを踏まえた上で、現金で支給すると言っているわけですから、違法性はありません。 あとは話し合いをして妥協点を見出すしかないでしょうね。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

前のお二方は何を書いているのか理解に苦しみますが、 賃金払いの原則は、会社に支払い義務を定めており、振込が譲歩である以上、振り込めないなら 「会社が」 賃金を持って行くしかありません。 会社での受け渡しは、たまたま、、、労働者が出社しているから便宜的にできるだけの事であって、出社していない労働者へ賃金払い義務を履行するには持っていくしかないでしょう? 労基法 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない (会社が)支払わなければならない、、、のです。 取りに来いとは言えません。 また、 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、・・・その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 退職時においては請求すれば、給料日まで待つ必要もありません。 会社に良く嫁と。。w http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 機密保持契約は、、実際に機密があるならサインすべきでしょう。 もちろん、状況によって強制力を認められなければ、賃金未払いの正当な理由にはなりません。 (これは裁判でもしなければ何とも) 受け取りの書類というか、領収書ですよね? まあ、そのぐらいはしてあげても良いのでは?

yasutamin777
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 会社と話し合いを行いますが、聞き入れられるかどうか? 怪しいです。 ですが、話し合いの中でもお教え頂いたことが役立つと思います。 ありがとうございました。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

労働基準法第24条に 賃金支払いの5原則というのがあります。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0024jou.html 銀行振り込みは会社の都合であって 従業員の為に行われていることではありません。 会社が労働者の承諾を得ないと賃金の銀行振り込みは できません。 賃金は月に一回以上の決まった日に通貨で労働者本人に直接、全額支払うのが 原則です。 どういう理由での退職かわかりませんが 何かしらの控除がある場合、勝手に賃金から差し引くことはできないので 当日、賃金を全額うけとってから会社に支払うことになるでしょう。

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  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

勤務先の言い分が正常、通常の発言だと思われます。 聞いたことがないのは、質問者自身が世間に疎いと言いますか、知らないだけに過ぎません。 法に触れることでは全くなく、各企業など独自で行なえる、また、発言できる十分な範囲内のこと、そのものです。

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