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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:錯誤登記、贈与税、相続時精算課税について)

錯誤登記、贈与税、相続時精算課税について

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税とは、相続時にかかる税金を精算する制度です。
  • 昨年9月に着工した家が今年1月に入居できたが、申告が遅れてしまいました。
  • 税務署の実施税務とも相談して最適な方法を選ぶことが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

「抵当権設定は平成24年1月12日申請月日でした。」とのことで、登記申請日は今年のようですが、登記簿の権利者その他の事項欄の最初に「原因 平成○年○月○日金銭消費貸借(又は保証委託契約など)同日設定」というような記載があるはずですが、ここの日付はいつになっていますか。もしこの日付も、平成24年1月12日であれば、贈与の原因日付を、今年の日付(但し1月12日以前の日)に更正登記することは可能だと思います。   >ちなみに司法書士さんは売買の方が安く済むのでは?と言っていました。 >土地の評価額が約600万で贈与税が約80万くらいです。  まさか、その司法書士さんは、相続時精算課税を使って贈与するということを知らないということはありませんよね?。こちらは、全部の資料や情報をもとに回答しているのではなく、よく、個別のケースで、一般論とは違う結論になる事はありますから、その司法書士さんが正しいかどうかは、なんとも言えません。  登記手続費用だけに限れば、贈与より売買の方が登録免許税で約6万円位安くなりますし、もし売買でいける(これをクリアするにも一定の条件は必要です)ならば、贈与税の80万円はなくなりますので、このまま80万円払うよりは安くなるという意味かもしれません。  それでも、日付の更正登記をすることで、税務署が贈与税の申告を来年にしてもらえるならば、それが一番良いと思います。

kpmti
質問者

補足

法務局に行きましたが結果は錯誤登記は不可との事でした。 再度司法書士さんと相談してみます。

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その他の回答 (4)

回答No.4

 既に、住宅ローンのために銀行の抵当権が土地及び建物に設定登記済のはずですから、錯誤を理由に土地の所有権抹消登記をするには、銀行の承諾が必要です。銀行の融資受けるまでは、土地の所有者が誰だとか、色々な条件をクリアして融資を受けているわけなので、絶対とは言いませんが、今になって、土地の贈与が間違いだったので名義を元に戻すと言って、銀行の承諾をもらうのは不可能だと思います。  そのため、錯誤で所有権抹消登記はできません。  所有権を抹消するのではなく、贈与の日付を錯誤を原因に今年の日付に直す(更正)ということも考えられますが、もし抵当権設定登記が、昨年の12月中の日付で完了しているのであれば、これも無理です。  抵当権設定登記をしたときに、あなたが所有者でなかったことになり、抵当権設定契約当時の所有者は、あなたの父親たったことになりますので、銀行に抵当権設定契約の当事者を父親にしてほしいと頼むところからはじめなければなりません。おそらく無理ではないでしょうか。  登記簿の内容を見ないで、あなたの説例だけでは、確定的なことは言えませんが、おそらく司法書士さんは、そこまで考えての回答だと思います。  土地の評価などがわからないので、贈与税がおよそどのくらいかも計算できないので、これも想像でしか回答できませんが、贈与を売買に直すとしても、そこそこ費用はかかりますし、売買だとした場合に、代金の支払い方法などをどうするか、色々な問題はありますが、このまま贈与税を払うよりは全体的に安く済むということではないでしょうか。    

kpmti
質問者

補足

ありがとうございます。 抵当権設定は平成24年1月12日申請月日でした。 (土地の所有権移転登記が平成23年12月15日) 所有権保存も平成24年1月12日申請月日でした。 (建物の表題登記が平成23年12月27日) この登記月日では日付の錯誤登記で今年に変更するは可能でしょうか? ちなみに司法書士さんは売買の方が安く済むのでは?と言っていました。 土地の評価額が約600万で贈与税が約80万くらいです。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

依然と違い、現在は錯誤抹消は簡単にはできません。 錯誤をした過程を書かなければならず、簡単には認められません。 頑張ってください。

kpmti
質問者

補足

自分で法務局へ行って手続きしてみようかと思っていました。 何とか頑張ってみます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>税務署より通知が来て伺ったところ申告忘れが発覚し相続税が… お父さん亡くなったのですか。 お元気なのなら、相続税でなく贈与税でしょう。 >代わりに贈与ではなく売買とした方がいいのでは… 売買とは、お金を払うということです。 あなたに払うお金があるなら、それも一法でしょう。 あるとき払いの催促なしや出世払いなら、ただの贈与に過ぎません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kpmti
質問者

補足

相続時精算課税とか贈与税とか色々あって混同してしまいました。 父は健在です。 司法書士さん見解の売買は何か腑に落ちないと思っておりました。 贈与税より売買の方が税金が安いとか言っていました。 何れにしてもそんなにお金を用立てるのは難しいので司法書士に相談したのですが・・・

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

登記原因を売買にしても、お金のやりとりをしていないので、贈与税は取られます。=むだ。 所有権移転を抹消し、もう一度登記をし直す。

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