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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税:相続時精算課税制度の利用可否について)

相続時精算課税制度の利用可否について

このQ&Aのポイント
  • 贈与税の申告を忘れてしまった場合でも、今から申告を行い相続時精算課税制度を利用することは可能です。
  • 申告を忘れた場合、ペナルティや脱税の状況として考えられる可能性もあります。
  • 申告を忘れた場合でも、対処方法としては今から申告を行うことが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

相続時精算課税の適用を受けるためには、贈与税の申告期限までに、申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書を提出する事が要件となっていますので、残念ながら理由のいかんを問わず、昨年分については相続時精算課税は適用できない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm いずれにしても贈与の事実は動かない訳ですので、申告すべき事となりますが、対処としては、旧措置法の暦年課税の住宅取得資金の特例については、必ずしも期限内申告でなくても期限後申告も可能となっていますので、こちらの適用を受けた方が贈与税は少なくて済むものと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm

noname#52825
質問者

お礼

先日、税務署に相談に行き、無事申告および納税を済ませることが出来ました。 やはり相続時精算課税の適用は受けられないと説明され、住宅取得資金の特例の適用を受ける為の手続きについてアドバイスを受けました。 補足質問させて頂いた、過去5年に借家などに住んでいたことの証明については、賃貸契約書のコピーを不動産会社に出してもらうことで解決しました。 結果的には期限後申告の為に5%の加算税と納付遅延金を課せられましたが、住宅取得資金の特例の適用は受けることが出来、安心しました。 詳しい回答、ありがとうございました。

noname#52825
質問者

補足

わかりやすい回答、ありがとうございます。 専門家の方と言うことなので、追加で教えて頂きたいことがあります。 旧措置法の暦年課税の住宅取得資金の特例を利用する場合、過去5年に借家などに住んでいたことを証明する必要があると思うのですが、前の質問に記載したとおり、昨年11月に新居に入居済みで、前に住んでいたアパートの賃貸契約書等を破棄してしまっています。 このような場合、過去5年に借家などに住んでいたことを証明するには、どのような書類を用意すれば良いでしょうか? 大変お手数をおかけ致しますが、ご存じの範囲内で結構ですのでアドバイスをお願いします。

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その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>旧措置法の暦年課税の住宅取得資金の特例を利用する場合、過去5年に借家などに住んでいたことを証明する必要があると思うのですが、前の質問に記載したとおり、昨年11月に新居に入居済みで、前に住んでいたアパートの賃貸契約書等を破棄してしまっています。 >このような場合、過去5年に借家などに住んでいたことを証明するには、どのような書類を用意すれば良いでしょうか? その証明ができれば、必ずしも賃貸借契約書でなくても構わないのですが、一般的に他に考えられるものとしては、家賃の領収書の写しがありますが、いずれにしても所轄の税務署にご確認された方が良いとは思います。 一番良いのは、家主さんか不動産屋さんに言って、賃貸借契約書のコピーをもらえれば、とは思いますが。

noname#52825
質問者

お礼

近いうちに税務署に相談してみようと思います。 度々の回答、ありがとうございました。

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