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相続時精算課税制度と贈与税

相続時精算課税制度を使って親から贈与を受けようと思いましたが、65歳以上の親からという条件があります。父は65歳以上なのですが、母は65歳未満です。受け取る際に丁寧に伝えなかったため、母の口座からお金を引き出してしまったようです。 申告時に父から贈与を受けたこととして問題はありますか?税務署の調査があったら贈与税を取られてしまうでしょうか。両親は同居しており、同一生計を営んでいます。 

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母の口座からお金を引き出してしまったようです… 口座名義は母だが、預金自体は父のものであることを証明できるとでもいうなら、特に問題はないでしょう。 とはいえ、そのように証明はかなり困難ですから、やはり母から贈与を受けたと解釈されるでしょう。 例えば、母の預金から引き出す直前に、仕事でも株でも定期の解約でも何でも良いですから、父に同額以上の収入があり、その収入を父が母の預金に振り込んだとかの事実があれば良いのですが。

beerdoor
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり母からの贈与とみられますよね。実際母はほとんど稼動していないので、父の収入には間違いないのですが…。あまりそこを強調すると、父から母への贈与の問題も浮上しそうで怖いです。 税務署のお尋ねの基準が知りたいところです。

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