相続時精算課税制度についての質問

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税制度を選択すれば非課税枠2500万円を超える部分のみ贈与時に税金を納付すれば良い
  • 相続時精算課税制度を選択し、所有権移転登記をすれば、相続が発生した時、兄や姉にとっての相続財産はこのマンション以外と考えて良い
  • この制度を選択し、私の名義にした後、母が生きている時に私がマンションを売却した場合、母や私には税金がかかる
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相続時精算課税制度について

教えて下さい。 今、母(78歳)が住んでいるマンションを、母が次男(52歳)の私に贈与すると言っています。父が3年前に亡くなったのをきっかけに、それまで父と2人で住んでいた一戸建てを売却して、将来母の面倒を見るため、私の自宅の直ぐ近くの、このマンションを購入しました。 調べたところ、相続時精算課税制度を選択すれば非課税枠2500万円を超える部分のみ贈与時に税金を納付すれば良いとの事でした。 1.将来、相続が発生した時、兄と姉が自分の相続分もしくは遺留分を主張する事は可能なのでしょ  うか? 2.相続時精算課税制度を選択し、所有権移転登記をすれば、相続が発生した時、兄や姉にとって  の相続財産はこのマンション以外の物と考えて良いのでしょうか? 3.この制度を選択し、私の名義(所有権)にしてから、母が生きている時に私が売却した時、母や   私にどんな税金がかかりますか?  宜しくご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

1、可能です。  相続時精算課税制度は税金の制度で、民法が定める相続制度とは無関係です(似た考え方をしますが)。  相続権などは民法に従って考えるべきですが、民法によると質問者さんは「特別受益者」に該当することになります。  詳しくは「特別受益者」について質問されるのがいいと思いますが、当然ながら、特別受益は他の相続人の権利を侵害するものではありませんので(むしろ他の相続人の権利を守るための制度なので)、お兄さんやお姉さんが相続分や遺留分を主張することは可能です。 2、その通りです。  民法は、特別受益者が得た利益(贈与の価額)を相続財産に戻して相続財産を考え、その相続財産を相続することにしていますが、戻すのはあくまでも「価額」であって、マンション自体(マンションの所有権)ではありませんので、お兄さんお姉さんが相続するのは、マンション以外のものということになります。  3、質問者さんに不動産の譲渡所得税(おそらく短期譲渡)が課されるでしょうね。  くどいですが、そのマンションは贈与後は質問者さんのものですので、所有者である質問者さんが譲渡しても、お母さんには無縁です。お母さんが課税されることはありません。  

takecyann
質問者

お礼

ご教授有り難う御座いました。 贈与マンションに対して相続時精算課税制度を選択しても、他の相続人(兄弟)に通常の相続分や遺留分を主張されたら、その分の金銭を支払わなければならないのですね。 今は兄弟も了承していても将来相続が発生した時、「やっぱり悪いけどマンションの相続分も請求させて・・・」と言われるのが不安だったのですが、やはりそんな不安を持ちながら相続時までいなければならないんですね。 分かり易いご説明、大変有り難う御座いました。

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