• 締切済み

いくら以上稼げば夫の扶養手当をもらうよりも得なのか

来月から正社員で月給16万円で働く予定です。 夫の扶養からは外れてしまいます。 夫の会社は、扶養手当が年間で約586,500円つくことになります。 夫の会社の規定で、妻の収入が100万以下でないと扶養手当はつかないので、 私が年間100万円以内で働くのと、年間約159万円で働くのは変わらないということになります。 上記のような理由で、月給16万なら年収192万円になるし、損はしないだろうと安易に考えていたのですが、 税金のことをしっかりと細かく計算に入れていませんでした…。 税金が引かれ、年間の手取り額が159万以下になってしまったら働き損ということになってしまいます。 実は新しく働く職場は小さい事業所なので、社会保険がつきません。(雇用保険のみあります) 働きながら国民健康保険や国民年金を自分で支払うことになります。 そうなると、税金でかなり持っていかれるのではないかと戦々恐々としております。 そこで、以下の点を質問させてください。 (1)月給16万円の場合、税金で持っていかれる金額はどのくらいなのでしょうか。  (※国民年金と国民健康保険を自分で支払った場合を想定して)  税金額は自治体によって違うとは聞きますが、  おおよその額や、給与に対して何割ほどが税金で引かれるのかだけでもわかると有難いです。 (2)上記の夫の家族手当を考慮すると、私は年間に総支給いくらで働けば損をしないのでしょうか。   ギリギリのラインは一体いくらなのか把握したいです。 税金等について全くの無知で大変お恥ずかしいのですが、 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.6

あなたの収入が多くなれば、あなたに税金が掛かるだけで無く、あなたのご主人の税金も増えます。 これは、ご主人の配偶者控除が無くなる事によって、課税所得が増える為です。 よって、あなたの税金だけで無く、ご主人の税金(所得税、住民税)も考えなければいけません。 とにかく、情報が少なすぎるので、ギリギリのラインは分かりません。 >夫の会社は、扶養手当が年間で約586,500円つくことになります。 それであれば、いろいろ考えるより、扶養手当がもらえる範囲で働いた方が良いですよ。 >税金等について全くの無知で大変お恥ずかしいのですが、 >ご回答よろしくお願いします。 税金は毎年のように変わります。 最近だと、子ども手当の影響で、16歳未満の扶養控除が無くなりましたよね? ギリギリのラインや損をしない大まかな額を調べたければ、税金について勉強してください。 そうすれば、自分で計算出来ます。 自分で計算できるようになれば、税金関係で変更があっても対応出来ます。 自分で計算出来ないと、税制が変わるたびに、損しない額を誰かに教えてもらわないといけなくなりますよ。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.5

給与収入159万円の場合、基礎控除38万円、給与所得控除65万円、社会保険料控除を24万円(国民健康保険6万円、国民年金18万円)とすると、 所得税は、(159-38-65-24)×0.05=1.6万円 翌年の住民税は、(159-38-65-24)×0.1=3.2万円 妻の手取りは、159-1.6-3.2-24=130.4万円 夫の収入減としては、 配偶者控除の減少 38万円×0.1=3.8万円(所得330万円超えは税率20%) 扶養手当の減少 58.65万円 世帯としての純増は、 130.4-3.8-58.65=64万円(所得税率10%) 130.4-7.6-58.65=68万円(所得税率20%) ということで、働かないのに比べれば、64万円ほど手取りが増えますが、 100万円で配偶者控除を受けて働くのに比べれば、36万円減ってしまいます。 100万円で働くのと同等の手取りの年収は、210万円ほどになるかと思います。 ご主人の会社の扶養手当が多いので、かなり高給な仕事でないと損をした気になりますね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

ご質問内容に無理があります。 「ギリギリのライン」を出すには、夫の収入状況とあなたの今年の今までの収入状況、あなたの昨年の所得状況など、ネットで公開したくないようなことを全部教えてもらわないと無理です。 ざっくりとなら、以下。 国民年金保険料 月15,000円×12=年間18万円 健康保険料  昨年の妻の所得に対してかかるので不明 ゼロ円としておきます。 妻にかかる所得税  通年働いたとして、国税35、000円、住民税7万円 年間給与の合計 1,920,000円から以上を引くと「1,635,000円」程度が残ります。 夫は配偶者控除が受けられなくなるので、38万円に対しての所得税率10%だとして、38、000円の所得税増。 住民税が33,000円増。 586、000円の扶養手当の減。実際には扶養手当にも所得税住民税がかかってますので、それを差し引いて50万円の手当の減少。 夫の収入自体から57万円程度が減ることになります。 妻の手元に残る計算上の額が約163万円ですから、これから57万円をひくと106万円です。 妻が年間103万円以内の給与で抑えておいた場合と、外に出て月16万円の給与をもらうのでは、家計全体では3万円増ということになります。 昨年の所得が「ゼロ」として国民健康保険料を払わなくてもよいとして計算をしてますので、実際には家計全体が赤字になります。 原因は税制ではなく、月平均48千円の扶養手当がもらえなくなる点でしょう。 一般的に年間130万円を超えての働くぐらいだったら、いっそ160万円とか170万円以上働かないと無意味だといわれてますが、多くは扶養手当が月2万円程度として計算をしてます。 ご質問者のように扶養手当が変に働くよりもおおいようなら、まずは「扶養手当を貰える範囲で働く」ことを優先したほうが良いと思います。 単純計算で130万円(多くの不要認定の条件)を12でわると108、000円。 これに扶養手当48,000円を足すと156,000円。 (16万円ー156,000円)×12=48,000円 所得税5%住民税10%をひくと約4万円 同じような数字しか「家計の増」にならないことになります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>年間100万円以内で働くのと、年間約159万円で働くのは変わらないということに… >月給16万なら年収192万円になるし、損はしないだろうと… 100万以内と 192万との比較で良いのですか。 >国民健康保険や国民年金を自分で支払うことになります… 国保は自治体によって千差万別なので、お住まいの自治体名を明かさないと誰も答えられません。 まあ、基本的には前年所得に関係しますので、23年が無職あるいは 100万以下の低所得だったのなら、今年分についてはそれほど大きな額にはならないでしょう。 国民年金は月額 14,980円、12 倍して約 18 万です。 >(1)月給16万円の場合、税金で持っていかれる… 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年単位で計算します。 今年はあと 7ヶ月しかありませんが、話がややこしくなるので 1月から働いていたとします。 【あなたの当年の所得税】 給与192万「所得」に換算すると 1,654,000円になります。 これが税金計算の第一歩となる、大きな意味ある数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次に、「所得控除」にどれだけ該当するものがあるか自分で調べます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 所得控除は個々人によって該当するものが違うので、よく探さないと余分な税金を払うことになります。 まあ、今ここで分かるのは、 ・基礎控除・・・38万 ・社会保険料控除・・・国保に 10万払ったとして国民年金を合わせて 28万 その他は分からないので無視して、「所得控除の合計」は 66万。 これより所得税額は、 (1,654,000 - 660,000) × 5% = 49,700円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【あなたの翌年の住民税 (市県民税)】 基本的な考え方は所得税と同じですが、所得税とは「所得控除」の額が違うのと、所得税にはない「均等割」があることです。 また税率は 10% 一律です。 ・所得割 (1,654,000 - 610,000) × 10% = 104,400円 ・均等割 4,000円ぐらい (自治体によって違う) これを合計して 108,400円 【夫の当年の所得税増分】 「配偶者控除」38万円がなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm それでいくらの増税になるかは、夫の「課税所得」額が分からないと答えられません。 課税所得とは、あなたの例で求めた (1,654,000 - 660,000) = 994,000円に相当する数字です。 いま仮にこれが 300万程度とすれば、税率は 10%ですから 38万 × 10% = 38,000円 の増税です。 【夫の翌年の住民税増分 33万 × 10% = 33,000円 以上全部合計すると 509,100 円 (国保 10万として) の負担増になりますかな。 これに扶養手当 586,500円がなくなるので都合 1,095,600円。 あらら、逆ざやになるという結論になります。 >ギリギリのラインは一体いくらなのか把握したいです… 前述のとおり、情報が不足しすぎているので、ギリギリのラインなんて計算できるわけありません。 考え方だけ説明しましたので、あとはご自分でどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>月給16万円の場合、税金で持っていかれる金額はどのくらいなのでしょうか。 「給与所得」ならば以下の簡易計算機で簡単に税額がわります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。  なお、ご主人の税額も変わります。 配偶者控除の減少より所得の減少が大きいので税金は安くなると思います。 減少する収入(所得):586,500円 減少する控除:所得税38万円、住民税33万円 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm >国民年金と国民健康保険を自分で支払った場合を想定して 上記計算機の「社会保険料控除」あるいは「その他控除」のところにそれぞれの保険料を「全額」入力してください。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※世帯主であってもご主人は(職場の健保の加入者なので)除外して算定されます。 ※保険料率は自治体によって【大きく】違いますのでお住まいの自治体で試算してもらってください。 >税金額は自治体によって違うとは聞きますが、 国保は自治体によって違いますが、税金は全国一律です。 ただし、住民税の(所得にかかわらずかかる)「均等割(4千円)」が非課税になる所得の上限は自治体によって違います。 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html ※給与が100万円以上なら考える必要はありません。 また、住民税とは別に自治体独自の税金がかかる場合もあります。 『地方独自課税』 http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html >夫の家族手当を考慮すると、私は年間に総支給いくらで働けば損をしないのでしょうか。ギリギリのラインは一体いくらなのか把握したいです。 国保保険料(とご主人の年収)が分からないので試算は難しいです。 お調べになってから以下を参考に比較されてみてください。 ○増加する収入 ・bockon14さんの給与:16×12-100=92万円 ・ご主人の減税分:? ○減少する収入(増える支出) ・扶養手当:586,500円 ・bockon14さんが納める保険料、  国民年金保険料:179,760円(24年度、前納なし)  国保保険料:?(前年の所得に応じて変化)  (※ご主人の保険料は変化なし) ・bockon14さんが納める税金、  所得税:「年金と国保の保険料」を控除後の税額  住民税:「年金と国保の保険料」を控除後の税額 ちなみに、「税金の控除」「保険の被扶養者」「会社の手当」はそれぞれ別の制度で【無関係】です。それぞれの基準をもとにお考えください。 -------------- (参考) 所得に対する税金は「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」の2つがありますが、どちらも以下の式で税額が決定します。 税金=(所得-所得控除)×税率 単純ですが、全てこの式の応用です。 税率は「所得税が最低5%」で所得に応じて上がります。「住民税は10%定率」です。(住民税には均等割もあります) 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで税負担をなるべく公平にするためのもの(仕組み)です。 誰でも無条件で差し引ける「所得控除」が「基礎控除:38万円」で計算機にも自動入力されています 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「所得」は以下の式で求めますが、「給与収入」の場合は「給与所得控除(最低65万円)」になります。 所得=収入-必要経費(給与所得控除) 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (参考URL) 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※協会けんぽの場合 ※被扶養者がいても保険料は変わりません。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「協会けんぽ」以外の健保の基準はそれぞれ確認が必要です。 ※税金と健保では「収入」の考え方自体が違います。(交通費は含めるのか?など。) 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.1

奥様だけでなく、ご主人様の年収も計算に必要な気がします。 結局は世帯でどうなのか、というところだからです。年収が上がればとられるところも多くなり、逆もまた然りですので補足お願いしますm(_ _)m ただわたしは詳しくはないので、回答のほうは別の方にお任せしますが(^^;) 扶養手当が随分多いようなので(相場知りませんがですよね?)、ボーナス対策なのでしょうね。 ポイントは奥様が働いた場合、トントンかどうかだけでは計算にならないところです。 働いた分だけ収入になるのだから、働いて損ということはないと仰る方もいます。 が、トントンのラインがわかったとして、それ以上の部分が時給100円になってしまうようでは、実際は働かないほうがいい、となってしまいます。 わたしもご回答参考にします。

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