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祖母の死で

お世話になります。 身内の事で恥ずかしながら分からない事が多く、質問させて頂きます。 法律に詳しい方のお知恵をお借りしたく、どうか何卒、宜しくお願い致します。 母のお母さんが先日亡くなり、現金、土地、家屋の件でもめています。 まず、10年以上前に、おばぁちゃんが倒れ、おばあちゃんが亡くなるまで母が介護にあたりました。 身体に不自由があったため、常につきっきりでの介護が必要で、母と父でおばぁちゃんの家に入り介護をしていました。 母は3姉妹の長女なのですが、おばあちゃんが亡くなってなってから、全く介護をしていなかった 妹2人が財産が欲しいと言いだし、まとまった現金が無いので、おばあちゃんの家を売って お金にしたいと言い出しました。 母は土地と家屋は、おばあちゃんおじいちゃんの住んでいた場所なので、残したいと 言っているのですが、まとまったお金が無いのだから土地を売ると、一点張りで母はもめたくないので渋々同意してしまいました。 本題ですが、妹Aに生前おばあちゃんが1000万円以上のお金を渡しています。 貸したのか、あげたのかが今の段階では定かではありません。 ただ振込をした銀行の紙が手元にありました。 そのあとも、おばあちゃんにお金の工面をお願いしてた節が見られます。 これは生前贈与に値するのでしょうか? 元はと言えば、このお金も渡さなければ、おばあちゃんの遺産の一部として、まとまった現金だったはずなのに・・・とも。 また教えて頂きたい事があります。 母が分割した土地を売らずに残すとすると、建物は3分割する土地に建っている状態です。 母の区分は売らない。だけど他2区画の土地を売る場合、建物を壊さなければならないと 思うのですが、その場合はどお言った流れになるのでしょうか? 母は有無を言わさず更地にしてから、自分の区画に家を建てなければいけないのですか? それとも妹2人が売ると言っているが為に、家を更地にするのだからと姉妹が建て替えの際の 一部を負担してくれるなどあるのですか? 母はお金の事でもめたくないとなんでも応じてしまい、そのくせ現在ではパニックに陥ったり 食事もほとんど喉を通らず、子供として可哀想で可哀想でみていられません。 自分が最後まで介護が出来たからいいとは母は言いますが、その事は重々承知しています。 けれど母の現在の状況を想うと納得がいかない部分が私にはあります。 私は第三者なので、口出しは一切するつもりも無いですが知恵はあってもいいと思い、 質問をさせて頂きました。 身内だから良いと香典も出さず、四十九日が終わった次の日から、宝石やめぼしいものを 漁ったおばさん達の非常識さに、本当に腹が立ち毎日いらいらしてしまいます。 母の精神的負担が少しでも軽減出来ればと思いますが、私の知識ではとても無理なので どなたかお知恵を貸してください。。。切に願います。 宜しくお願い致します。 何かほかにアドバイスもあれば何卒、宜しくお願い致します。 ※弁護士には依頼しています。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>※弁護士には依頼しています… それならこんなところで相談するまでのことはないのですが、まあ専門家の話を理解するためにも、予備知識を得ておくことは有用でしょう。 >全く介護をしていなかった妹2人が財産が欲しいと言いだし… 介護の有無と相続とは別で、叔母 2人の言い分に正当性があります。 祖父は先に旅立たれているとして、基本は子供全員で等分配です。 ただ、母には「寄与分」が認められるので、叔母たちよりは若干多めにもらうことは可能です。 http://minami-s.jp/page028.html >まとまった現金が無いので、おばあちゃんの家を売ってお金にしたいと言い出しました… それも正しい論理です。 >母は土地と家屋は、おばあちゃんおじいちゃんの住んでいた場所なので、残したいと … それは感情論に過ぎず、母が独り占めすることはできません。 >妹Aに生前おばあちゃんが1000万円以上のお金を渡しています… それはいつ頃の話でしょうか。 税法では確か 3年前まで、民法では 5年前までの贈与は相続財産に組み入れられます。 (この年数は不確かなので弁護士さんに確認してください) >このお金も渡さなければ、おばあちゃんの遺産の一部として、まとまった現金だったはずなのに… 5年以内なら返還を求めて再分配です。 それ以上前の話なら、今回の相続とは関係ないことになります。 >母の区分は売らない。だけど他2区画の土地を売る場合… 他2区画の土地を叔母それぞれの名義に変更して、母が叔母たちに借地料を払っていくという方法もあります。 建物は、それほど新しくなく大きな価値があるものでもなければ、寄与分代わりに母がもらうことも視野に入れて叔母たちと交渉すれば良いです。 >身内だから良いと香典も出さず… それは叔母たちが間違っています。 兄弟姉妹は、子供のうちは確かに家族ですが、大人になってお互いが独立したら「近い親戚」に成り下がります。 葬儀に当たっての身内などではありません。 また、葬儀や法事にお参りするのは、故人にではなく喪主・施主に対する儀礼です。 したがって、叔母たちは喪主・喪家に最も近い親戚として、多めの香典が必用です。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

弁護士に、相談すべき事柄でしょう。家と土地は、別々に相続した場合、家を壊すには権利者が居るでしょう、そこに住んでれば、壊せません、当然ですよね。1000万年の振込の証拠は大切ですよ、弁護士に聞いて見てください、任せたなら心配入らない、ただ、譲歩はしないように、あと弁護士を通して話をして欲しい、これ以外は、言わないことです。

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