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賃貸の保証人契約

horiisenseiの回答

回答No.2

貸しビル経営経験者ですが‥うろ覚えなので一部伝聞(司法書士の)です。 改正民法446条2項により,「保証契約は書面でしなければ効力を効力を生じない」とされました。 したがって,賃貸者契約が法定更新または自動更新特約により更新されている場合, 一般的には,あらためて,賃貸借契約書(兼保証契約書)を徴求していないはずですから, 少なくとも更新後の賃料債務については,保証契約が無効(保証契約は自動更新されません)ので,保証する義務はありません 但し更新前までの契約における連帯保証は有効ですから手切れ金として残債を払う、今後の保証はもちろん継続しないと兄様と同伴し大家さんと話し合うのが最短のような気がします。 代理弁済した分が感情的に収まらなければ元夫さんから分割徴収すれば良いし関係したくない感情が優先するなら兄様に詫びてチャラにすれば良いと思いますが。 大家さん側も更新の条件が整わないなら退去勧告とかもしやすいので丸く収まる気がします。

noname#161904
質問者

お礼

回答ありがとうございました 自動更新はないと私も聞きました。 あまりにも連絡が取れないため、不動産屋も更新の書類と保証会社の申し込み書類と一緒に 「〇日までに返答がない場合は退去して頂く事となります」 という文書を郵送した所、保証会社の申し込み用紙を記入して返送されたとの事でした。 以前の滞納を現在少しずつ返しているとは言え、いつまた滞納するかわかりませんよね。 その分は兄が負担する事になるんですか…

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