傷病手当金意見書交付料について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金意見書交付料について調査します。A病院とB病院で交付料が違うことに関して、自由診療を選択した場合の交付料についても検証します。
  • A病院とB病院で傷病手当金意見書交付料が違うことで悩んでいます。自由診療を選択した場合、交付料も自費になるのか疑問です。
  • 傷病手当金意見書交付料はA病院とB病院で違うのでしょうか?自由診療を受けている場合、交付料も自費扱いになると聞いていますが、本当でしょうか?
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傷病手当金意見書交付料について

現在休職中で、第1回目の傷病手当金主治医意見書を取り付けしました。 A病院からB病院へ紹介され、現在はB病院にて治療中です。 B病院主治医は、初診日以降しか書けないとのことなので、それ以前はA病院にて書いてもらいました。 その際の「傷病手当金意見書交付料」ですが、A病院とB病院で代金が違いました。 A病院¥300、B病院¥1050 B病院は、現在自由診療を受けています。 初診日から数回は、健康保険を使った治療を受けてましたが、自由診療に切り替えました。 A病院は、すべて健康保険を使った治療でした。 B病院会計時に¥300ではなく自費扱いになるものなのか聞いたら、請求期間内に自由診療になっているので、交付料も自費になるとの回答で、渋々支払ってきました。 復帰するまで、今後も何ヶ月かB病院で意見書を書いてもらう予定なので、毎回¥1050かかると負担が大きく思っています。 自由診療を選択した場合、傷病手当金意見書交付料も自費扱いで正しいのでしょうか? 傷病手当金の支給は、健康保険組合からなので、交付料は一律¥300という考えではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

医療機関で医事を担当している者です。 自由診療では、医療法や医師法による規定に従わなくてはなりませんが、 診療内容や診療費用に法的な制限はありません。 患者と医療機関との間で個別の契約に従って行われるものです。 保険医療機関は保険診療において傷病手当金意見書を交付した場合、 診療報酬1,000円を請求することになっています。 3割負担の患者さんであれば、そのうち300円を患者さんから頂き、 700円を健康保険に請求します。 これがA病院の話です。 一方、B病院では健康保険を使わない自由診療ですので、請求先は 患者さんしかありません。 そこで、全額の1,000円+消費税50円を質問者様に請求したのです。 患者さんにとっては負担が大きく変わっても、医療機関にとっては 同額の収入です。交付料に差はついていません。 もちろん、自由診療ですので金額は医療機関が自由に設定できます。 一般的には保険診療と同額、まれに少し高く設定されています。 以下、消費税分は省略して説明します。 医療機関からすれば、保険診療でも自由診療でも同じ医療行為・ 文書の交付をしているのに、報酬が片や1,000円もう一方は300円 というのではあまりに差が大きすぎます。 「本来1,000円であったものが、保険が効いて300円で済んでいた」と 考えていただくことはできないでしょうか。保険本来の考え方です。 >自由診療を選択した場合、傷病手当金意見書交付料も自費扱いで 正しいのでしょうか? 一つの医療機関における同一の疾病に係る一連の医療行為の中で、 保険診療と自由診療が混在していることを混合診療と呼びますが、 これは原則禁止されています。 禁止対象外の医療行為もありますが、そこには傷病手当金意見書 交付料は入っていません。 1枚の傷病手当金支給申請書で数ヵ月分申請という方法もあります。 保険者によりますので希望される場合は、ご確認下さい。 数ヵ月毎の支給では不都合というような場合は毎月1枚づつ提出と なってしまいますが。 >傷病手当金の支給は、健康保険組合からなので、交付料は一律 ¥300という考えではないのでしょうか? 既におわかりいただけたかと思いますが、A病院もB病院も交付料は 同じ1,000円となっています。 請求先内訳が「患者3:健保7」か「患者10:健保0」かの違いなのです。 療養休職中で、何かと負担になることが多くていらっしゃることと 思いますが、B病院の対応はごく標準的なものなのです。 どうかお大事になさってくだい。

pocky178
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自由診療なので仕方ないようですね。 B病院の金額設定も余分に設定されてないとわかり、納得できました。 数ヶ月分の請求をまとめて出来るか、勤務先もしくは健康保険組合に相談してみます。

その他の回答 (1)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

保険診療になった傷病に対する傷病手当金意見書は、診療報酬点数表で100点の傷病手当金意見書交付料として算定できるので、100点×10円×3割=300円。 保険診療だったら、本人は3割負担ですから。 で、保険診療じゃなかったら10割負担。 同じ交付料でも全部自腹だよ、ということになるので、1000円。 課税対象(消費税)になるので、結局は1050円の自己負担になります。 単純に考えるだけだったら、計算そのものは妥当だと思いますし、1050円ってのはそんなに高いもんじゃないと思いますね。 なんせ、文書料扱いにされたら病医院が任意の額を決められるんで、ぼったくろうと思えばぼったくられますから。 ただ、正直、同じ傷病で傷病手当金が出てるわけですよね? とすると、保険診療かそうじゃないのかによって交付料にこんなに差がついちゃうのかな?、ってのは私も疑問に思います。 とはいっても、「自由診療のときにこういう計算にしちゃったら誤りだ」っていう根拠が探せませんでした。 なので、いまは「誤り」かどうか断言できないです。 国保連など、診療報酬請求をチェックしてる機関にきいちやったほうが早いかもしれないですね。 あるいは、これをいったん締め切っちゃって、あらためて医療カテゴリなどで質問して、医療事務をやってる人からコメントを求めてもいいかもしれません。

pocky178
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 カテゴリー変更や、診療報酬請求チェック機関などアドバイスありがとうございました。 医療カテゴリーへ質問する前に、医療事務の方から回答いただけました。 ぼったくり病院がでてきたら、参考にさせていただきます。

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