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寄託について

「寄託」を調べてみると、 当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために保管することを約して、ある物を受け取ることによって効力を生じる、要物・不要式・無償・片務の契約をいう(民法657条)。 とありますが、いまいち意味がよくわかりません。 分かりやすい事例を交えて教えていただけないでしょうか。

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回答No.1

簡単にイメージするなら、ホテルのフロントです。 結婚式に行ったりしたら、フロントにコートや荷物を預けるでしょう。これが寄託です。 物を渡して(要物)、定型の契約書は要らないし(不様式)、お金も払わなくていい(無償)。 万が一、その預けた荷物が紛失した場合、ホテル側には損害賠償してくれと文句言えますよね(片務)。

capricorn000
質問者

お礼

ありがとうございました。

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