法人登記簿の役員変更について

このQ&Aのポイント
  • 現在の法人登記簿の役員情報を変更したい場合、住所の変更と代表取締役の人数変更が必要です。費用は1万円で十分でしょうか?
  • 現在の法人登記簿の役員情報には取締役3人と監査役1人が含まれていますが、1人に減らしたい場合、住所の変更が必要です。
  • 法人登記簿の役員情報には、取締役会設置会社と監査役設置会社も項目としてあります。役員の変更に際しては、http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#01-02 の様式の1-5から1-10を使用してください。
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法人登記簿の役員に関する事項の変更について

現在法人の登記において、下記のような情報になっています。 【役員に関する事項】 取締役 A 取締役 B 取締役 C 住所 X 代表取締役 A(上記Aです) 監査役 D となってます。いわゆる家族役員ですね。 当時は取締役3人と監査が1人必要でした。 取締役会設置会社 監査役設置会社 の項目もあります。 これを 住所 Y 代表取締役 A このように、住所を変更しつつ、1人にしたいのですが、 費用は 資本金が1億円未満ですので、1万円でいいのでしょうか? また、 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#01-02 の様式で 1-5 ~ 1-10、どれを使えばいいのでしょうか?

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回答No.1

ご質問の場合は、少なくとも次の数点の登記変更が伴います。()内は登記印紙代 (1)役員の変更(1万円)  (2)取締役会設置会社の規定の廃止(3万円) (3)監査役設置会社の規程の廃止(3万円) (4)その他、株式譲渡制限の規定の変更も伴うでしょう 変更登記申請は、(1)~(4)までを1枚の変更登記申請書に記載することができますが、ご自分でおやりになることは、多分至難かも知れませんね。事前に法務局の相談コーナーに行かれることをお勧めです。

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