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当日の出勤不要通知
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質問者が選んだベストアンサー
法律上、「仕事がない場合は当日連絡し出勤不要。その際の補償はしない」という条件で、雇用者側が同意の上期間延長していたらどうなんでしょうね。そういう条件提示自体を無効とするのでしょうかね。 労働者に不利な契約、労働基準法に沿わない契約内容は無効になります。
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- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>今日は仕事が少ないので出勤不要です この文言なのですが、ある意味は「業務命令」という判断もできます。 その様に判断がされれば、全額の請求が可能ということになります。 ま、これは極論ではあります。 労働基準監督署へ行けば最低保障として6割の支払を指導するでしょう。
お礼
ご意見ありがとうございました。
補足
法律上、「仕事がない場合は当日連絡し出勤不要。その際の補償はしない」という条件で、雇用者側が同意の上期間延長していたらどうなんでしょうね。そういう条件提示自体を無効とするのでしょうかね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
当日に限らず、決まった就労日が会社都合で無くなる場合は最低でも平均賃金の6割を支払わなければなりません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 26条 バイトだと適当でしょうけど、当日はひどいですよね。ドタキャンじゃないの。 ストライキだな。
お礼
ご教示ありがとうございました。矢張りそうでしたか。 「それが嫌なら、辞めてくださって結構です」という態度らしいです。雇用者に前以て了解をとりつけていれば、違法にはならないのかな? ちょっと微妙ですよね。
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お礼
再度のご回答ありがとうございました。