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当日の出勤不要通知

家内は一日4~5H、週4日のパートに出ています。 出勤時刻の3Hくらい前に、「今日は仕事が少ないので出勤不要です」という電話連絡が、月に3~4回あります。その場合の収入の補償はありません。 このような雇用者への対応は、対パートと言えども労働基準法とか何とかの違反にはならないものなのでしょうか? 因みに彼女の収入は彼女のお小遣い・へそくりになるだけですので、回答によりどうしようと言うものではありません。個人的参考にするだけです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

法律上、「仕事がない場合は当日連絡し出勤不要。その際の補償はしない」という条件で、雇用者側が同意の上期間延長していたらどうなんでしょうね。そういう条件提示自体を無効とするのでしょうかね。 労働者に不利な契約、労働基準法に沿わない契約内容は無効になります。

e-toshi54
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

労働基準法に満たない契約規定はすべて当然に無効です

e-toshi54
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 今更ですが、勉強になりました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>今日は仕事が少ないので出勤不要です この文言なのですが、ある意味は「業務命令」という判断もできます。 その様に判断がされれば、全額の請求が可能ということになります。 ま、これは極論ではあります。 労働基準監督署へ行けば最低保障として6割の支払を指導するでしょう。

e-toshi54
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

e-toshi54
質問者

補足

法律上、「仕事がない場合は当日連絡し出勤不要。その際の補償はしない」という条件で、雇用者側が同意の上期間延長していたらどうなんでしょうね。そういう条件提示自体を無効とするのでしょうかね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

当日に限らず、決まった就労日が会社都合で無くなる場合は最低でも平均賃金の6割を支払わなければなりません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 26条 バイトだと適当でしょうけど、当日はひどいですよね。ドタキャンじゃないの。 ストライキだな。

e-toshi54
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。矢張りそうでしたか。 「それが嫌なら、辞めてくださって結構です」という態度らしいです。雇用者に前以て了解をとりつけていれば、違法にはならないのかな? ちょっと微妙ですよね。

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