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個人経営の代表者変更について

こんばんわ 早速ですが、質問です。 叔父が個人事業主で、小工場を経営しています。 私が、後を継ぐことになったのですが、 どのような手続きが必要ですか? 法人なら、商業登記があるので代表者変更をすればいいと思うのですが・・・ 個人経営の場合って、税金の申告も個人で申告しているでしょうし、税申告の祭にもどのようにすればいいのか分かりません。 あと、屋号を変更したいのですが それも法人ではないので、商業登記があるわけでもないし・・・ 銀行口座を新屋号で開こうと思いましたが、 断られました。 私個人の公的証明と公共料金の領収書がいるとの事でした。 私個人の公的証明はあるのですが、電話などの契約は、叔父個人名で契約していますし、今後も公共料金の契約は私の個人名で契約することになると思います。 どこにも、屋号や代表者を証明する物は無いのですが どのようにすればいいでしょうか?

  • mi-tan
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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 口座については、相手から入金されればよいので、住所はどこでも関係有りません。 開業届けは、都道府県税事務所・税務署・市役所に提出します。 開業届を出しておいて、第三者に対して、経営していることをを主張は出来ますが、法的に、資産があなたのものだと主張できるかは難しいでしょう。 法律相談の場合、説明に多大な時間がかかりますから、事前に、今までの経緯と相談内容を書類にまとめておいて、関連の書類を呈示しながら、書類を読んでもらうと時間の節約になります。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 口座開設については、公共料金の領収書の住所で開設することになります。 叔父さんが所在不明なら、廃業届は提出せずに、あなたの開業届だけを提出しましょう。 他の質問を見ると、複雑な問題があるようですから、弁護士会の30分5000円の法律相談で相談されたらいカがでしょうか。 法律相談については、参考urlをご覧ください、

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
mi-tan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 口座開設については、工場の住所であろうが、 私の住所であろうが、取引先からの入金があればいいので、問題ないですよね 開業届けは、都道府県税事務所や税務署に出すものですよね? それって、課税のためのものだと認識しているのですが、私が経営をしていると第三者に対して、主張できるものになるんでしょうか? 半年ほど前に無料相談に行きました。 事情を説明するだけで、相当な時間を要し、 結局何のアドバイスをいただけませんでした。 念書の書き方が「ああでもない、こうでもない」とか 「利息がこうだから」とか「民法○条がどうで・・」とか、現時点ではどうでもいいことばかりでした。 他にも質問をしているので、そちらでもう少し皆さんの意見を待ってみます。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

親子以外から事業を引き継ぐ場合は、次のようになります。 1.元の経営者 事業廃止届を提出し、1月から廃業までの期間の決算をして、翌年の確定申告の時期に申告をします。 2.新経営者 事業開始届けを提出します。 この時に、新しい屋号も届け出ます。 元の経営者から資産などを無償で贈与されたら、新経営者に贈与税が課税されます。 (年間110万円までは非課税) 元の経営者から資産などを買い取る場合は、時価で買い取って元の経営者に利益が出れば譲渡所得の申告が必要です。 帳簿価格で買い取れば、譲渡所得は発生しません。 銀行は、新しい屋号で口座を開くには、公的証明と公共料金の領収書等が必要です。 屋号を証明するものは必要有りません。 口座名義は 屋号+個人名になれます。 例 日本屋 甲野太郎

mi-tan
質問者

補足

実は叔父が理由あって、逃亡中なんです。 逃亡の間、営業を存続させたいのですが・・・ 元の経営者の廃業届けの提出が難しいです。 (印鑑、署名などをもらえない) どうしても逃亡の間、私が経営していることを主張したいのです。 公共料金の領収書は、個人名でOKってことですね? 私の住所と営業場所の住所が違うのですが、 公的証明や公共料金の証明書は、私の住所でいいのでしょうか?

回答No.1

個人でも、商号登記は可能です。 新設 3万円 印鑑証明書のみです。 譲渡 3万円 新の印鑑証明書と旧の承諾書ー届出印         捺印 です。 というわけで、登記所で、登記をされたらいいと 思います。  しなくても、個人は罰則はありませんが

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