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これはどんな罪になりますか?

「当サイトのバナーを経由して、経由先のAという商品を購入したら、当サイトのポイント10000ポイントを○月○日に付与します。」 注意事項ほか全ての条件をクリアしている付与対象の購入者に、何かと言い訳をつけてポイントを付与しなかったら、どんな罪になりますか?

noname#173608
noname#173608

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#222486
noname#222486
回答No.1

他人を欺罔して錯誤に陥れると「詐欺罪」になります。

noname#173608
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

当初からポイントを付与しないつもり であった場合でかつ、 社会通念上、10000ポイントが付与 されなければ、その商品は購入しないであろう という関係があれば、詐欺になります。 そうでなければ、単なる債務不履行です。

noname#173608
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#161333
noname#161333
回答No.2

普通に詐欺罪成立という意見に同じです。

noname#173608
質問者

お礼

ありがとうございました。

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