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失業保険のネットを使った求職活動実績について

WinWaveの回答

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

この件に関しては、参考URLのとおり、通達が出ています。 平成14年9月2日付けの厚生労働省職業安定局長通知の職発第0902001号です。 ポイントは、以下のとおり。 ◯ 就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要する。 ◯ 受給資格者と再就職の援助者との間に、就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動及び求人への応募等が該当する。 ◯ 単なる、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない。 ◯ 求人への応募には、実際に面接を受けた場合だけではなく、応募書類の郵送、筆記試験の受験等も含める。 ◯ 書類選考、筆記試験、採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合には、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、一の応募として取り扱う。 ◯ 求職活動実績については、失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することを原則とし、求職活動に利用した機関や応募先事業所の証明等(確認印等)は求めない。 ◯ 各安定所ごとに、業務量等の実情を勘案して、サンプリング率を設定し、利用した機関や応募先の事業所に問い合わせを行う等により求職活動実績の確認を行う。 ◯ 失業認定申告書により申告のあった求職活動実績については、安定所から利用した機関や応募先事業所への問い合わせ等により事実確認を行うことがあり、事実と相違する場合は不正受給として取り扱う。 以上のことを踏まえると、回答は次のとおりとなります。 要は、実際に応募した(応募の結果がどうであれ)という点が重要です。 (1)求職活動実績にカウントされるケース(例) リクナビなどで仕事(すでに登録済の人材紹介会社が出している案件)にオンライン応募 ⇒ 担当者からその後電話があり、仕事の詳細を説明される ⇒ 希望に合うので応募 ⇒ 書類選考でNG (2)求職活動実績にカウントされないケース(例)<実際には応募に至らなかったから> ネットでエントリー ⇒ 担当者から電話で詳細を聞いたら希望と違っていた ⇒ エントリーせず

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0919-2a.html
hokutooo
質問者

お礼

お礼が遅れすみません、 ハローワークに行ったとき聞いたところ、 要はあとで確認の電話をするのでそこでエントリーが確認できればいいとのことでした。 ご回答ありがとうございました。

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