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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民間人から軍人へ先制攻撃をかけた場合の扱い)

民間人から軍人へ先制攻撃をかけた場合の扱い

146husouzaiの回答

回答No.6

おはようございます。あらかじめお断りしておきますね。国際社会は、国内と異なって、当該行為に違法があっても、それを是正する執行機関は存在しません。一応国際法上、安保理が強制執行権をもっていますけれども、あんまり機能していないのが現実です。という次第で、国際社会では、違法な状態があっても、それがそのまま継続したり、または、公然と国家による違法行為が行われても止められないことも多いです。ですから、現実の国家実行において、「これ違法じゃないの?」というのがいくらか存在しても、それはそういうものだとご理解ください。 >「国家責任の発生」(この言葉自体初めて知るものでしたが)の発生要件には国家自身の直接の関与が必要であるという点です。 いえ。そこまでいっていません。そこは国家責任の主観的要件の話ですね。 確かに、いくら国家とはいっても、およそ国家の管理が及ばないような一私人全ての違法行為について国家が責任を負えというのは惨い話です。そういう意味では、その違法行為が国家に帰属するやいなやは重要な要件です。しかし、今はこの要件も緩く解されていて、「私人の行為であっても、当該違法行為について、国家が国際法上、防止義務をおっており、必要な措置をとることについて相当な注意を怠っていた場合や、その私人の行為を国家が公然と助長するような行為に国家が及んだ場合は、当該私人の行為は、国家に帰属する。(ICJ判例:在テヘラン米国大使館占拠事件)」という判例があります。 この事件は、反米のイランの大学生さん達(私人)が、米国大使館を占拠し、大使を人質にとったという事件です。イラン政府は当初日和見をしていましたが、やがて学生達を支持するというホメイニ師直々の声明を発表しました。この事件で、判決は、ホメイニ師の声明がでたあとの学生達の行為は国家の行為と同視できるから、学生達の行為は国家に帰属するとし。また、日和見していた時期の責任も、イラン政府が大使館を守るという接受国の国際法上の防止義務を尽くすことに相当の注意を欠いていたので、ホメイニ師声明より前の学生達の行為も国家に帰属すると結論をつけています。 この判例から考えると、PLOが私人の武装集団にすぎないとしても、レバノンはPLOに、国内の基地を供与したり、特権や便宜を図っていますから、レバノンの行為として、PLOの行為はレバノンの行為に帰属するといえそうです。そして、PLOがイスラエル領に越境して攻撃を加えるという違法を繰り返していた以上、レバノンに国家責任が発生します。 しかし、レバノンの行為が違法であっても、イスラエルの空爆が国際法上、正当化されるわけではありません。なぜなら、空爆のような典型的な武力行使は国連憲章2条4項により禁止となっているからです。武力行使が許される場合は、現在進行中で軍事侵攻を受けており、これを追い返すための「自衛」として許容される場合に限定されます(国連憲章51条)。 テロは現在進行中の軍事侵攻とまでいえませんから、たとえ、イスラエルが現在進行形でPLOからテロ行為に悩まされていたとしても、武力行使による報復は許されません。 だからといって、国際法が、PLOのテロを許容している訳ではないですよ(テロ関連諸条約参照)。 結局のところ、レバノンもイスラエルも、PLOも皆、違法しているという回答になります。 >しかし逆に6年前の南レバノン侵攻についてですが、この行為の目的をイスラエルはヒズボッラーによって誘拐された兵士の解放やその行為に対する懲罰であるとしています。 これも同様に違法です。「対抗措置」には、「比例原則」が働くといわれています。「比例原則」とは、相手の先行する違法行為と釣り合う程度で「対抗措置」が許されるべきという原則です。 イスラエルのレバノン侵攻は、兵士の解放と懲罰と釣り合っていません。よって違法です。 また、「対抗措置」によっても、武力行使は禁止されるというのが一般的です。この考え方からも、イスラエルのレバノン侵攻が違法であると導かれます。 >また交戦国に物を売らなくても違法とならないのは「国家責任の解除」の手段としてそれを用いているから、という解釈でいいのでしょうか。 確かに、かつては国家がどこの国と貿易するのは本来自由のはずですから、経済制裁は違法ではないという議論もありました。しかし、かつて連合国が、枢軸国を経済制裁などによって苦しめたことが、第二次世界大戦の一因になったことは事実でしょう。この反省からも、現在は、経済制裁は「対抗措置」などの場合に、限定的に許される程度であると考えてください。 >しかしこれまたイスラエル絡みで言いますと「アラブボイコット」というものが気になってきます。 そのような次第ですら、アラブボイコットは違法という見方をすべきでしょうね。

dmj28h
質問者

お礼

おはようございます。 またご回答下さいましてありがとうございます。 本題とあまり関係のないような事までお尋ねし、その度に詳しいご解説を頂け心より感謝しておりますが、一方そのためにかなりのお時間をお割きいただくことになっていると思われ、心苦しい次第です。 この点に関しましてお詫び申し上げます。 今回ご解説いただきました点ですが、やはり初めて耳にするようなことが多く、感心したり驚いたりといったところです。 >その私人の行為を国家が公然と助長するような行為に国家が及んだ場合 これは国家自身の意思と言えそうな気がするのですが、国家が >当該違法行為について、国家が国際法上、防止義務をおっており、必要な措置をとることについて相当な注意を怠っていた場合 でも責任を負わされるのですね。 イランの米国大使館占拠事件についてICJが審理を行っていたとは全く知りませんでした。 そしてこれはイランにこの事件に対する国家責任が存在するか否かを争ったということですよね。 またこういう審理が行われたということは、イランがそれを行うことに同意したのだと思われます。 この事件は客観的に見て、イラン政府が関与していないと考えるにはいささか無理が有りすぎると思うだけに(革命防衛隊まで関係していたということですので)、イランがまあ厚顔無恥と言いましょうか、一体全体どのような屁理屈を持ち出して抗弁したのかと考えると笑いを禁じ得ません。 >この判例から考えると、PLOが私人の武装集団にすぎないとしても、レバノンはPLOに、国内の基地を供与したり、特権や便宜を図っていますから、レバノンの行為として、PLOの行為はレバノンの行為に帰属するといえそうです。 レバノン政府はPLOの圧倒的な軍事的優勢を背景にした恫喝や脅迫の結果、やむを得ず不本意ながら便宜を提供せざるを得なかった訳でしょうし、また「必要な措置をとることについて相当な注意」を払っていたとしても、実際にその措置をとるだけの力を当然所持していなかったと思われます。しかしそういう場合でも「責任能力無し」とはして貰えないわけですね。 国が弱いということはこういう面においても大変なことなんだと痛感しました。 >空爆のような典型的な武力行使は国連憲章2条4項により禁止となっているからです。 >テロ行為に悩まされていたとしても、武力行使による報復は許されません。 >「対抗措置」には、「比例原則」が働くといわれています。「比例原則」とは、相手の先行する違法行為と釣り合う程度で「対抗措置」が許されるべきという原則です。 >「対抗措置」によっても、武力行使は禁止されるというのが一般的です。 恥ずかしながらこれらすべてを今まで知らずに生きてきました。 しかしこういうことだとしますと、アメリカなどという国は法を遵守することなどおよそ眼中にない「ならず者国家」であるということになってしまいますね。 そしてもちろん中国やロシアはそれ以上(以下?)ですから、国際法云々などと言ってはみても、結局のところ国が強いということがすべてに勝るという、まあ当たり前の現実を再認識させられた思いがします。 今回色々ご解説いただき、大いに知識を増やすことができました。 重ねてお礼申し上げます。

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