準確定申告での還付金受け取り方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 準確定申告で発生したわずかな還付金の受け取り方法とは?相続人や包括受遺者の協議による分割により請求できる還付金額の書き方や、還付金の代理受領に関する委任状の必要性について解説します。
  • 準確定申告では還付金が発生する場合がありますが、その受け取り方法について疑問が生じることもあります。相続人や包括受遺者の協議によって還付金を分割する場合、還付金額の請求方法や代理受領の必要性について詳しく説明します。
  • 準確定申告でわずかな還付金が発生した場合、受け取り方について疑問が生じることがあります。相続人全員で相談して誰か一人が受け取る方法について詳しく解説します。また、受け取る人の欄に全額を記入する際に必要な還付金の代理受領に関する委任状についても触れます。
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準確定申告 還付金の受け取り

準確定申告で、わずかな還付金が発生します。  準確定申告書の付表の「書き方」をみると、「~還付される税金が相続人や包括受遺者の協議により分割されているときはその分割により請求できる還付金額を書き~」となっています。  相続人全員で相談して誰か一人が受け取ることにした場合(代理で受け取るという意味ではなくて、分割協議の結果、還付金の全額をその人が取得することにした、という意味です)、その受け取る人の欄に還付額の全額を記入することになると思います。  この場合においても「還付金の代理受領に関する委任状」は必要なのでしょうか? 全額をその人が受け取ることに決めたわけなので「代理受領」ではないので不要な気がしますがいかがでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

全ての相続人が押印して作成した付表で、代表相続人に全額還付としていれば、委任状は不要です。 自分が受領するものを「代理人として受け取ってもらう」のではなく「全額を○○が受領することに同意した」という書面だからです。

starbow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういうことですよね。ありがとうございます。

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