• 締切済み

債権譲渡(買取り)について

債権譲渡について教えてください。民法によると債権の譲渡は可能ですが、弁護士法やサービサー法により制限を受けているかのようにも思われます。どのような制限を受けているのか教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 弁護士法73条では,何人も,他人の権利を譲り受けて,その権利を訴訟,調停,和解その他の手段によって行使することを業とすることを禁止しています。違反者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。  サービサー法(正確には「債権管理回収業に関する特別措置法」といいます)は,金融機関や貸金業者等が保有している金銭債権(特定金銭債権)について,弁護士法の特例として,法務大臣の許可を受けた債権回収会社が委託を受けて特定金銭債権の管理・回収をすること及び他人から特定金銭債権を譲り受けてその管理・回収を行うことを認めています。  つまり,民法では債権譲渡自体の効力は認めていますが,事件屋のように他人の権利を譲り受けて訴訟を起こしたりすることを業として行うことは弁護士法で禁止されているわけです。サービサー法は,上記のとおり弁護士法による規制の例外を定めたものです。

oshiete4989
質問者

お礼

kuroneko3様 早速のご回答ありがとうございます。回収や管理を委託を受けてその権利を行使できる者を「弁護士」と弁護士法の特例として「サービサー」に限定するところまでは理解できるのですが、債権を売買(譲受)が禁止されるとなると、いろいろな市場が混乱するのではないかと思うのです。また債権者代位権との整合性が合わなくなってくるような・・・。市場が混乱する例とすれば、「ファクタリング会社」というのが存在していて、「診療報酬債権」等を買取して割引いて病院などの医療機関に先払いする制度がありますが、これは診療報酬債権に担保や質権をつけているというわけではなさそうなのですが・・・。 その点kuroneko3様やその方々、ご教授いただければ幸いです。

関連するQ&A

  • 債権譲渡

    前住所の電気料金をしばらく滞納しております。 すると、電力会社から電気料金の債権を受けたサービサーから通知が来ました。 電気料金は支払わなかったのは、私の落ち度できちんと支払います。 ここで質問なのですが、民法によると債権譲渡をする際は、譲渡人(この件では、電力会社)から私直接に譲渡したことの通知が必要になるのではないでしょうか? ところが、今回は電力会社から通知はなく、サービサーから通知が来ました。 この場合、債権譲渡が成立しているのでしょうか? また、この債権譲渡の手続きに不備は無いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 個人間での債権譲渡

    専門家の方、どうかご教授下さい。 弁護士無しの個人訴訟で、Aさん(個人)がB社(法人)に勝訴しました。債権額は300万です。 しかしB社は支払いをする気は毛頭なく、裁判時も裁判官の前で、 「判決を貰っても払わない」とまで言っていたそうです。 実際、Aさんには回収出来る知識も無く、交通面、時間的に無理です。 そこで、私に債権譲渡をしてもらうことは可能なのでしょうか? 法のテラスで調べたところ http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_sa/saikenjouto.html の説明があり可能のような気もしますが・・・ 反面、サービサー法で違法な気もしますが・・・ もし、債権譲渡が可能であれば、差し押さえ、強制執行等々、考えていますが、 もし可能であれば、手順をご教授下さい。よろしくお願いします。

  • 「債権の譲渡」と「債権の承継」は、同じことですか? 

    一般的に、債権を譲り渡すことが「債権の譲渡」で、相続的に債権が譲り渡されることが「債権の承継」ということでしょうか? 民法を調べてみると、「債権の譲渡」については書かれています。 でも、「債権の承継」という条文はありませんでした。 「承継」という単語で検索すると何カ所かあります。 感覚的には、債権の譲渡は誰にでも譲渡できるけど、債権の承継は特定の人にしかできないという感じもしますが.....

  • 債権譲渡について

    30%の報酬で債権回収などを代理して行ったりするのは弁護士法違反などになりますよね?では、個人の持っている回収不可能(借主が借りていないと主張、借用書がないなど)である債権を安く買い取る、または債権譲渡してもらって自分の債権として回収すれば法律には触れませんか?法学部で債権について学習しているので、知識として知っておきたいのでよろしくお願いします。

  • 債権譲渡に関して

    事情が有り債権(金銭)譲渡を受けました。債権譲渡人より債務者に内容証明にてその旨を配達証明付きで送達致しました。付きましては債務者に請求書を近々に送達致しますが以前は特段、金利の定めが有りませんでしたがこれからは債権譲受人 (私=新債権者)より金利が発生する旨をあわせて送達したいのですが金利を発生させても良いでしょうか?又、特段金利の定めがない時には民法で規定(利率)が有ると思いますがどなたかご教授お願い致します。尚、民法第00条かあわせて教えて頂けると幸いです。以上宜しくお願い申し上げます。

  • 債権譲渡の通知って?

    オリックスのローンをアイアールという債権回収業者に譲渡されました。 ですが、オリックスから債権譲渡に関する通知は来ていません。 アイアールからは内容証明で通知が来ましたが、第三者からの通知は無効ですよね? 民法に、債権譲渡するには債務者にその旨を通知するとありますが、通知とはどのようなものですか? 督促状がきても支払わなかった場合、債権譲渡の通知になってしまうんでしょうか? 督促状には債権譲渡などの記載はありません。 出来れば、信用情報機関に登録されたくないので債権譲渡の取り消が出来たらいいんですが。。。

  • 債権譲渡について

    先日、自分が借りております会社から「6月には債権譲渡をします。」と言われました。 この『債権譲渡』とは具体的にどのような事なのでしょうか。 また、債権譲渡に伴い、知っておくべき必要な知識や、気を付けなければならない事等がありましたら、御教示頂けると幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 債権譲渡について

    債権譲渡では、契約上の地位の移転と違い、取消権や解除権が移転しないとあります。 質問ですが、債権譲渡で同時履行の抗弁権は移転しますか? 債権者A、債務者Bの債権を、AがCに譲渡したとき、民法第468条2項で債務者Bは譲受人Cに対して同時履行の抗弁権を主張できるということですが、譲受人Cや譲渡人Aは、Bに対して同時履行の抗弁権を主張できますか?

  • 債権譲渡について

    このカテゴリーで確認したいことがあり、質問させて頂きます。 1.債権譲渡に関しては、債権者がこれを債務者に「通知」、もしくは、債務者が「承諾」すればOKで、債務者の「同意」は必要ないと認識していましたが間違いないでしょうか? 2.契約上の特約で「債権譲渡禁止特約」を定めることができますが、民法466条(2)の「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示したる場合は、これを適応せず」の条文の「当事者が反対の意思を表示をしたる場合」とは「債権譲渡禁止特約」のことを指すと認識していましたが間違いでしょうか? お時間のあるときで結構です。 ご存知の方、ご教授ください。

  • 債権回収業と「債権管理組合」について

    自分自身で調べてみたのですが、どうもイマイチピンと来ないので、わかる方がいたらお答えくださいm(__)m サービサー法では、債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営むことができないものとされています(3条・4条関係)。そして法務省のホームページには法務大臣の許可した債権回収会社の一覧がアップされています。 一方、東京弁護士会のホームページでは「債権管理センターや債権管理組合による債権回収(報酬を得る目的で、業として、債権の取り立てを弁護士以外の者が行うこと)は「非弁護士行為」として弁護士法により禁止されていると書かれています。 サービサー法によって、法務大臣から許可を受けた債権回収会社が合法なのは勿論わかるんですが、謎なのは、 株式会社日本総合マネージメントが業務執行を行っている日本総合債権管理組合とか、 中央セキュリティズが業務執行を行っている中央債権管理組合とかについてなのです。 サービサー法13条で、債権回収会社の商号中には債権回収という文字の使用義務があり,債権回収会社でない者による類似商号の使用は禁止されています。 上記の団体は債権回収を業務の一つとして行っているにも関わらず、その団体名や商号に「債権回収」という文字は使用されていませんよね?また法務大臣の許可した債権回収会社の一覧にも載っていません。てとは上記の組合は違法団体なんでしょうか?またサービサー法が施行される前から債権管理回収業務を行っているみたいなのですが、弁護士法にも違反しているということになるんでしょうか?