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高校の先輩から、楽器の代金を回収したいです。

Lancelot_の回答

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  • Lancelot_
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回答No.3

以下に場合を分けて説明します。 【質問者様が,既に高校を卒業され,成人に達していらっしゃる場合】  最寄りの簡易裁判所へ行って,バスボーンの代金の請求をしたいとおっしゃって,民事裁判の訴状の書き方を教えてもらい,訴状を提出なさることはできます。  個人的には,まずは費用数千円程度の民事調停からやるのが良いのかなとは思います。 【高校は卒業したが,未成年者でいらっしゃる場合】  未成年者は,原則訴訟の当事者になれません。ご両親等親権者の方を法定代理人として,簡易裁判所等に,訴状等を提出することができるので,ご両親と相談なさってください。 【依然未成年者でいらっしゃって高校在学中でいらっしゃる場合】  上記訴訟提起もできますが,まずは,学校の先生に相談しましょう。  未成年者同士の売買であっても,売買代金の請求は可能です(これに対し,被告が,未成年者の取消権を主張し,代金支払いを拒みつつ,バスボーンの返却を主張される可能性はあるかも知れませんけど・・・そうなると,もめそうですね。もめた場合は,ちょっとやっかいな話になるので,ここではさすがに触れません。あしからず。)。消滅時効の問題もあるので,売買代金の金額と,訴訟提起した場合の手数料とを,比較して,費用倒れにならないのであれば,請求なさるメリットはあると思います(もっとも,被告が未成年者で資力がなければ,資力を得るまで強制執行等で,債権を回収することはできないとは思いますけど。)。  ちなみに,10万円までの請求であれば,民事調停であれば,印紙及び切手代を合計しても,2000円を超えることはありえませんし,民事訴訟でも,1万円以内で済む場合が多いです。  売買代金請求の場合の,訴状,調停,他に支払督促などというものもありますが,いずれの手続についても,全国各地のほぼ全ての裁判所に備え付けのひな形があると思います。記入方法も簡単で,高校卒業程度の学力があれば,だれでも,完成できると思います。 以上

tonmari
質問者

お礼

民事調停ですね。わかりました参考にして見ます

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