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特許出願におけるてにをは

特許出願は個人でもやりやすいですが、法律文書でよく話題にされる「てにをは」はどれぐらい重要になってきますか?

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noname#159582
noname#159582
回答No.2

文章として気をつけなければいけないのは請求項だけです。他の所は特許公報によってはかなりいい加減なものもあります。特に外国からの出願は誤訳が酷すぎるものもあります。原則は技術内容で判断します。よく弁理士や弁護士などが書く文章は1文が長いですが、あれは単に書く時間を節約する技法で、普通の人が真似をする必要はありません。なお、願書の要約部分は白紙でもいいし、適当でも構いません(権利には一切関係ありません)。

okdummy001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

okdummy001
質問者

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原則は技術内容で判断します というのはちょっと驚きました。 勘違いかもしれませんが、てにをはが多少いい加減でも技術内容で権利を判断するということでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 「てにをは」は出来て当たり前,という世界です。  なお,特許の出願自体は個人でも出来ますが,特許の内容を記載する「クレーム」と呼ばれる文章は,広く書きすぎると登録が認められませんし,これでは駄目だと特許庁職員の言われるままに文章を修正していくと,登録自体は認められても,実際には誰に対しても権利主張できない無意味な特許と化してしまうことが多くあります。  法律相談の場面では,そういう使い物にならない特許を取ったことで自己満足し,それだけで何億円も手に入るとか悦に入っている人がたまにいます。私はこういう人のことを「知的財産妄想障害」若しくは「特許バカ」と呼んでいます。  そういう事態になることを避け,実質的に意味のある特許権を手に入れるには,法律と技術面の双方に詳しい専門家である弁理士の存在は必要不可欠なのですよ。

okdummy001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

okdummy001
質問者

補足

公開された特許を1つ持っているのですが、自身で出願しました。補正も無く登録されましたが、「てにをは」が文書内で解釈されるときのレアケース的なものが知りたいです。

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