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会社法の定足数の問題が分かりません。教えて下さい。

simotaniの回答

  • simotani
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回答No.5

支配人は取締役(所謂役員)である義務はありません(定款で定めてあれば別) 後私の回答は現在在籍が4名である場合。6名ならば当然過半数は4名ですし、5名ならば3名です。 取締役や監査役は欠格事由がありますが、その他は対顧客名称に過ぎません。例えば工場長等と支配人は同じと考えれば良い話。工場長は部長が普通だが課長工場長が居ても問題ないのと同じです。必ずしも役員を支配人に充てる義務は無く、再び雇用契約を締結して(取締役は欠格確定なら失職だが社員支配人として従事可能だから)賃金を定めれば良い。 期間雇用として定時交替時期迄賃金を払えば問題ないです。

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