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株式総会の普通決議の定足数

会社法309条で、 「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株式が出席し・・・」とありますが、 普通決議の定足数は定款で排除することができると聞きました。 多くの会社の定款を読んだのですが、そのことについて触れられているものが無いように思われます。 今、会社の定款見直し作業中で、普通決議の定足数を完全に排除したいのですが、 「定足数はこれを排除する」と明記した方が良いのでしょうか? それとも「出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う」だけで良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>それとも「出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う」だけで良いのでしょうか?  それで定足数を排除していることになります。ただし、役員の選任・解任(監査役や累積投票で選任された取締役の解任は普通決議ではなく特別決議になります。)の普通決議については、定足数を完全に排除することはできず、定款の定めで、定足数を3分の1以上の割合に緩和することができるだけですので(会社法第341条)、役員の選任、解任に関する定足数の定めについて別途定款で定めたほうがよいでしょう。

ryu1995
質問者

補足

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

参考までに、役員の選任・解任の普通決議について別個に定めを置かないときは、この決議の場合に限り、原則どおり過半数が定足数となります。

ryu1995
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hakata812
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.1

私は司法書士事務所に勤務していましたが、定足数を排除する場合、 「出席株主の有する議決権の過半数の賛成によって決す」 と明記していました。

ryu1995
質問者

お礼

ありがとうございました。

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