新会社法上の有限会社について

このQ&Aのポイント
  • 新会社法における有限会社の要件や定款の記載内容について教えてください。
  • 社員総会の招集において、取締役以外の社員で全議決権の過半数の同意がある場合、どのように招集すればよいのか教えてください。
  • 新会社法上の有限会社において、監査役の設置や選任、取締役の解任はどのような条件で可能なのか教えてください。
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新会社法上の有限会社について

定款の記載が下記の状況である前提でご教示ください。 ・取締役および代表取締役の氏名の記載がある。 ・監査役についての記載は無し。 ・「社員総会は、代表取締役が召集する。」の記載がある。 ・「総会の決議は、出席社員の議決権の過半数をもって決議する。」の記載がある。 (1)社員総会の招集について、取締役以外の社員で全議決権の過半数の同意がある場合、可能ですか。また可能であればどのように招集したらよいですか? (2)「過半数の決議」はすべての議案について適用されるのですか?(例えば定款の変更) (3)上記に関連しますが監査役の設置、選任および取締役の解任は(1)の条件で可能ですか? 以上、よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

 旧有限会社は特例有限会社という株式会社になりました。 従って、社員は株主、社員総会は、株主総会、持分は、株式となります。  以下の回答は、ご質問で示された定款の定め以外に別段の定款の定めがないことを前提にします。 (1)総株主の議決権の10分の1以上を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である時効及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます。(会社法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律「以下整備法といいます。」第14条第1項)  上記の請求にもかかわらず、 1,請求の後遅滞なく招集の手続が行なわれない場合 2,請求のあった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会招集通知が発せられなかった場合  のいずれかの場合に該当する場合、招集の請求をした株主は、裁判所の許可を得て、自ら株主総会を招集することができます。(整備法第14条第2項) (2)株主総会の普通決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、当該出席株主の議決権の過半数をもって行われます。(会社法第309条第1項) 「総会の決議は、出席社員の議決権の過半数をもって決議する。」という規定は、株主総会の普通決議に関して、定足数を排除する定款の別段の定めと思われます。  しかし、全ての事項について、普通決議になるわけではありません。  たとえば、定款変更は、定款に別段の定めがないかぎり、株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数により議決する必要があります。「特別決議」(整備法第14条第3項、会社法第391条第2項11号) (3)定款で監査役を置く旨の定めが必要ですので、特別決議により定款変更をする必要があります。監査役の選任および、取締役(累積投票で選任された取締役は除く)の解任は、定款の定めがなければ普通決議によります。  しかし、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めた場合は、その割合)を有する株主が出席することが必要ですので、「総会の決議は、出席社員の議決権の過半数をもって決議する。」という定款の規定(定足数に関する規定)は、役員の選任、解任に関しては定めることはできません。(会社法第341条)

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.4

 特例有限会社の取締役は、各自代表が原則なので、代表取締役を選任する場合、取締役は最低2人以上存在する必要があります。もし定款で、取締役は2名以上となっているのでしたら、後任の取締役を選任する必要も生じるでしょう。選任後、取締役の間で代表取締役を選任することになります。  問題は、定款で選任された取締役の解任ですね。特別決議なら問題ありませんが、普通決議でも可能かは調べる必要があります。司法書士に相談された方がよいと思います。

pocoponpe
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 会社の抱える問題にアクションを起こそうと考えており、このような質問をさせていただきました。 大変参考になりました。 重ね重ねありがとうございます。

  • buttonhole
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回答No.3

>取締役の解任について定款に取締役および代表取締役の氏名が記載されている場合も定款の変更の必要により、同様の議決が必要なのでしょうか?  当初の取締役及び代表取締役を定款で選任しているものと思われます。  実はやっかいな問題がありまして、「定款」で選任された取締役の解任については、普通決議ではなく特別決議によるべきという考えがあります。(登記実務もそのようです。)もっとも、解任登記申請には、株主総会議事録を添付しますが、通常定款は添付しませんので、登記手続上は普通決議でも通りますが。  ところで設立当初の代表取締役も定款で選任されていますが、代表取締役の選任について定款に何か定めはありませんか。

pocoponpe
質問者

お礼

たびたびのご回答誠にありがとうございます。 定款には「代表取締役は取締役の互選により決定する。」と記載されています。 また取締役は2名の氏名が表記されています。 宜しくお願いします。

  • buttonhole
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回答No.2

 特例有限会社の特別決議の議決要件について、記載に誤りがありましたので、訂正します。 誤 たとえば、定款変更は、定款に別段の定めがないかぎり、株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数により議決する必要があります。 正 たとえば、定款変更は、総株主の半数以上であって、当該株主の4分の3以上にあたる多数をもって議決する必要があります。

pocoponpe
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。 丁寧かつ詳細に記載していただき、全くの素人の私にも理解でき、大変参考になりました。 定款に記載されていない監査役の設置は、訂正された定款変更の議決が必要であると理解しましたが、取締役の解任について定款に取締役および代表取締役の氏名が記載されている場合も定款の変更の必要により、同様の議決が必要なのでしょうか?

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