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営業職と管理監督者に関しての一般的な見解。

営業職の労働時間においては、「みなし労働」 会社では休日が固定していますが、営業職に関しては、ほとんどが自由裁量によるところが多い。 得意先とのやりとりの中で、本人の意思により休日出勤し、それに対し会社では代休の取得を求めている。 給与は完全月給制。 営業職としての手当ては、一般社員とは別に支給されている。 出退勤の時間の管理は、業務上直行・直帰のほうが都合良く会社もそれを認めている。 つまり、本人の良識を信じ、きちんと勤怠管理しているとみなしている。 得意先とのやり取りの中で、金額面に関しても自己裁量で判断する部分が多い。 但し、会社全体の業績を左右するようなものは除く。 ざっくりとこんな感じの場合、その営業職のものは管理監督者に近いと思いますが 一般的な見解はどうでしょう。 質問というより議論かも知れませんが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 管理監督者とは,一般的には部長や工場長など,労働条件の決定や労務管理において経営者と一体的な立場にある者を指すと解されており,単に営業職で自己の労務管理について裁量の幅が広いというだけでは,管理監督者にあたるということは到底できないでしょう。  なお,判例上管理監督者と認められる例は少なく,管理監督者にあたらないとされた事例としては,会社の課長,銀行の支店長代理,広告会社のアート・ディレクター,ファーストフード店の店長などが挙げられます。

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