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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続に付いて (父が兄に数千万ほど渡した?))

遺産相続についての疑問と兄への提供額について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続について詳しい方に教えていただきたいです。父が兄に多額のお金を提供しているのに、財産の分配は均等になるのか、それとも提供額を考慮して分配されるのか疑問です。
  • 父が退職金と株の利益で数千万ほどの蓄えがあると思われます。また兄は起業を2度経験しており、最近は借金を抱えている状態です。兄の状況を聞いたことで、遺産分配時に均等に分けられるのか不安になりました。
  • 私は兄に対して怠惰さを感じており、父が多額のお金を提供していることにも不満を抱いています。ただし、私自身は普通に会社に勤めており、自分の子供のために学資保険を支払って貯金もしています。

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noname#246818
noname#246818
回答No.1

なんだか聖書に出てくる「放蕩息子のたとえ」そのままに聞こえます。 「放蕩息子のたとえ」によると、昔むかし父が2人の兄弟に財産を分け与えました。 ところがアホな弟は全財産を使い果たして飢えに苦しみ、父のもとに帰ってきます。 そんな弟を父は怒るどころか、服やご馳走を用意して温かく迎えました。 コツコツ真面目に働いてきた兄はブチギレます。 父は兄をたしなめて言います。 「どうしようもなくアホな弟にこそ、救いの手が必要なんだ。」と。 私はクリスチャンではありませんが、父の愛は偉大だ!!と感心させれる話で、なんとなく覚えていました。 質問主様も放蕩の限りを尽くしたお兄様を寛大な心で許して差し上げてはどうでしょうか!? ・・・無理ですよね。 僕なら無理です。 さて、本題に入ります。 お父様がお兄様に提供した起業の資金、および肩代わりした借金は「生前贈与」に当たると思われます。 生前贈与などの「特別受益」を受けた相続人がある時は、公平を期するため「特別受益」分を考慮した分配がなされます。 たとえばお父様は1億円持っていたが、お兄様の起業と借金返済に2000万円を使ってしまったような場合・・・ ×相続財産:8000万円を、母:4000万円、兄:2000万円、質問主様:2000万円 ではなく、 ◎相続財産を1億円と見なして、母:5000万円、兄:2500万円、質問主様:2500万円→兄は父の生前に2000万円受け取っているので、相続できるのは500万円のみ となります。 しかしお兄様の起業と借金返済に4000万円を使っていた場合(=法定相続分をオーバーしていた場合)はオーバー分が取り戻せません。 母:4000万円、兄:0円、質問主様:2000万円となります。 以上のように一応の公平が図られていますが、やはりお父様がお元気なうちに一度お話しておいたほうが良いと思います。 お兄様に生前贈与した正確な金額を把握しておかなければなりませんし、遺言書に変な文言を書き加えないように念を押しておく必要もあります。 万が一お父様が遺言書に「兄に生前贈与した分は特別受益としない」と書こうものなら、お兄様は丸儲けです。 大体こんなところでよろしいでしょうか。

maguro_daisuki
質問者

お礼

生前贈与と言う単語を教えて頂いてありがとうございました。 「放蕩息子のたとえ」と言う聖書の話もためになりました。 兄、親父ともに離れて暮らしているため、なかなか会うのも 難しい状況ですが、これより悪い状況にならないよう いろいろと考えてみたいと思います。 適切なご回答、ありがとうございました。

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