• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再質問です。憲法第14条の「法の下の平等」について)

憲法第14条の「法の下の平等」について

kuroneko3の回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 一言で言うと,「合理性の基準」なる違憲審査基準に大した中身は無いので,将来憲法学者になろうというのでない限り,深く突っ込んで勉強する価値はありません。  まず,「法の下の平等」が問題になる場面は色々あります。古典的な例としては,いわゆる華族などの世襲貴族制度を設けること,特定の人種や思想・信条の持ち主に対し選挙権や被選挙権を制限することなどが法の下の平等に反することは解釈上争いがありませんが,憲法第14条はは極めて抽象的に「法の下の平等」という原則を認めてしまったため,新たな解釈上の問題が次々と生起されています。  例えば,性別による差別は,現在では主に国家権力ではなく民間で発生しているものが問題とされていますが,男女雇用機会均等法では性別による差別的な取扱いを禁止しつつ,男女間の実質的な格差を是正するための措置(ポジティブ・アクション)については,一定の限度でこれを容認する取扱いがなされています。  ポジティブ・アクションとは,女性の割合が少ない職場について女性を優先的に採用するなど,現に発生している男女間の社会格差を積極的に是正する措置のことですが,これは男性の側からすれば,法律によって男性を不利に取り扱うことを容認する「逆差別」ではないか,という批判が当然あり得ます。  これに対し,現在の憲法学説は,憲法14条の保障する法の下の平等は「相対的平等」であり,いかなる場合でも機械的に男女を平等に取り扱わなければならないものではないから,積極的是正措置も一定の範囲では許されると説明するわけです。では,その一定の範囲はどのように判断するのかと問われると,その措置に合理性があるか否か(合理性の基準)で判断するという一般論までは言えるものの,具体的結論は論者によってばらばらになってしまいます。  老人と若者の差別については,問題はさらに錯綜してきます。老人も若者も平等に取り扱わなければならないという一般論を定立すると,企業で60歳を定年とするのは老人差別であり憲法違反だとか,現行の年金制度は度重なる経過措置により事実上老人を優遇している一方,若者は一方的に搾取されているから憲法違反だとか,実にいろんな主張が成り立ち得ますが,このような問題に対し相対的平等だとか合理性の基準とか言われても,実質的には「必ずしも違憲ではない」という逃げる論拠にしか使えません。  なお,お二人が比較対象として「表現の自由」を挙げられたのは,このように抽象的でいい加減と呼ぶしかない「法の下の平等」の違憲審査基準とは異なり,表現の自由に対する規制はアメリカの裁判例なども参照した違憲審査基準に関する学説の議論が集積されており,具体的な問題に対する解釈指針としてある程度は機能する基準が提唱されている,厳格な合理性の基準などはその一例だ,というわけです。  憲法の問題を解くのは司法試験が最後であり,実務に入ったら違憲審査基準なんかどうでもいいのですが,その司法試験でも,論文の事例問題で中身を深く検討せず,ひたすら違憲審査基準について自分の覚えた論証パターンを書きまくるという答案が後を絶たないので,考査委員の人たちが怒り狂っています。  憲法の問題では,実質的に機能しておらず判例でも採用されていない違憲審査基準の問題を考えるよりは,具体的な社会的問題についてどのような憲法上の価値が問題になっているかを考察し,社会通念に沿った説得力のある議論が出来るかの方がよほど重要なのです。

teiji39
質問者

お礼

ありがとうございました。

teiji39
質問者

補足

昨日は、わざわざお答えを寄せて下さった方に何をさておいてもお礼を言わなければならないという気持ちから礼儀に欠けると思われたかもしれないそっけない礼をしてしまいましたが、知りたいことの深い部分を相当に御教示くださりありがたく思っております。ただ、頂戴した御回答中、私が御教示を御願いした以外のことで誤解といいましょうか、予断偏見と申しましょうか、そのように感じられた部分がありましたので、この場をお借りして少し事情を申し述べさせていただきます。   私の質問に.対するあなた様の回答を私は、学者にでもなるのでなければこんなことを学ぶ必用はない。司法試験を目指す人でも試験勉強のためだけで終るような理論など手を出さず、そんな時間があったらもっと実利的な勉強をしなさい、というように受け取りましたが、私は決して机上の空理空論を勉強しているとは思っていません。というのも、私は職業に就く社会人で、職場では労働組合の執行部に席を持っています。私たちの職場には専従職員はいませんので、私たち執行部もまた毎日汗を流して働く労働者です。私は組合執行部の一人として組合員たちが私たち執行部に期待するもの、私たちを執行部に選出した期待に応える義務があります。組合員たちは私たち執行部に食堂にきれいな花な有名な画家の絵を飾ることや、職場のバ-ベキュ-大会などを期待しているわけではないことを痛いほど感じています。私たちは立場上、労働法を学んだ結果、このような労働法がなぜ作られたかを知らないと労働法の意味と内容、精神といいましょうか、そういうものを正しく理解したとはいえないということと、正しく理解しないと正しい用い方ができないことも知りました。そして労働法は日本国憲法の精神を労働現場で顕すものだということも知りました。  私も、私と執行部の席を同じくする他の人も、そして組合員たちも決して社会主義者ではありません。労働者が社会主義者でなくなってずいぶんと日がたちます。社会主義者ではありませんが法の下の平等の精神は、不平等を当然として法律が何も保護してくれなかった明治憲法時代と異なり、私たち労働者に限らず広く国民にとっても生存権と同様、私たちを守ってくれる根拠になっている憲法上の最強の砦の一つであり、従って決してなおざりにしたり、おざなりで対応していいものではなく、そんなのは学者にでも任せておけばいい実利と関係ないものだ、というものでもないのです。私たちが人間として保護されようとしたら、私たちを保護してくれるものを知り理解しようとするのは当たり前のことではないでしょうか。  裁判になったとして、そんなものは専門家の弁護士さんに任せておけばいいのだ、とも思えません。私たちは自分自身が何なのか、どういう存在なのか、私たちを律する憲法と法律が私たちをどのように見ているのかということを正しく知り理解し、少なくとも知らないために損をしないという程度のことは知っておかなければならず、それが私自身に対する義務だけではなく、私たちを執行部に選出してくれた仲間に対する義務だと思っています。そして私たちは学んだことを後継者にバトンタッチしていかなければならないと思っています。  どれだけのレベルを理解出来るかは私たちの理解能力次第でしょうが、レベルはともかくも正しい理解をしたいと思っています。山の一合目だとしても、一合目までを正しく理解したいのです。また100%完璧に理解しなければ何も知らないのと同じだということにもならないと思います。もし頂上まで極めた上で100%の理解でなければ無意味で役立たずだとか、学者にならなければ意味がないというのなら、存在するほとんどのことが無意味で役立たずになるでしょうし、私に限らず私が例とした前の質問者とその質問に対するお二人方自身が既に意味のない役立たずをしているのではないかという気持ちになります。失礼な言い方になり申し訳ありませんが、もしあなた様自身が学者でなければ、それだけ造詣の深いものが役立たずの無用の意味ないものだということにもなるのではないでしょうか。しかし、私はそうは思わないのです。貴重で大切にしなければならないものだと思うのです。立場がどうであれ、学ぶという心は尊いものであり、その実践は学んだ人の内面を豊かにするはずだと思います。   御教示いただいたことは非常に鋭く、その御指摘に敬意を表しますし、お陰で社会とはそんなものかということも分りました。ただ私が学んでいる理由上、納得できかねるものを感じたというのも本音です。それで、日を改めてこの『教えてgoo』の教育問題の欄で学ぶということについて広くご意見を拝聴したいと思っております。その節はまた御遠慮なく厳しい御指摘を下さるよう御願い申し上げます。  あなた様のような厳しい御指摘を頂戴すると、自分は決して間違っているのではないのだと確信を与えてもらったように思えるのです。叱咤激励と理解して厚く御礼申上げます。

関連するQ&A

  • 憲法14条 法の下の平等について

    現在、憲法について勉強をしています。 その中の憲法14条 法の下の平等についてなのですすが、 私が使用している参考書に、法の下の平等の意味と題して 相対的平等、絶対的平等、形式的平等、実質的平等の4つが 挙げられています。 相対的、絶対的平等についてはネットで調べた結果、意味等が載って いて理解できたのですが、形式的平等、実質的平等についてはネットで 調べてみてもあまり詳しく載っていないようです。 (というより詳しすぎて理解しにくい状態です。) 後者の2つについてイメージがわきにくく理解がなかなか出来ません。 形式的平等と実質的平等についてどんなものなのか、(例などがあれば)教えてください。わかり易く載っているサイト等でもかまいません。 よろしくお願い致します。  

  • 「法の下の平等」について

    質問番号7398790の「法の下の平等」に関する相対的平等の意味と合理性の基準についての回答が理解出来ないので、お分かりの方は教えてください。

  • 憲法「法の下の平等」

    法の下の平等の「平等」は相対的平等だと解されますが、その時の違憲立法審査権の判断基準が、何故「合理性の基準」になるのでしょうか??その根拠を分かりやすく教えて下さい。 また、「合理性の基準」と「厳格な合理性の」基準は同じものですか??違いますか?

  • 憲法14条1項法の下の平等について

    憲法14条1項(法の下の平等)が定める「合理的な差別」と「合理的でない差別」の区別基準(線引き)を教えて下さい なにが合理的で なにが合理的で無いかを知りたいです よろしくお願いします。

  • 憲法14条など平等はどこまで意味がありますか?

    憲法ではいろんな平等を定めていると言われてます。 絶対的平等、相対的平等。 形式的平等、実質的平等。 法内容平等説、法適用平等説。 ところで相対的平等が憲法14条で通説だそうですが、これは生活でどこまで有効なのでしょうか? 例えば、仮に絶対的平等の思想を持っている人がいてそれを主張、行動をするという人がいるとするとそれは憲法の言っていることの通説とは違うということになります。内心は憲法19条など自由なのかと思いますが。 これは憲法の通説とは違うだけでそういう解釈をしてもかまわないということなんでしょうか?それとも絶対的平等にもとづいた行動など許されないところまで及ぶのでしょうか。 憲法14条によってその主旨とは違う立法はだめというだけなのでしょうか。 憲法14条の主旨をどこまで重くみるべきなんでしょうか? あまり憲法について分かりませんので。

  • 憲法24条2項(男女平等原則)の及ぶ範囲について

    一般に憲法上の人権は、国家と国民の間で問題になるものであって、私人間の効力には争いがあります。 しかし憲法24条2項は、男女平等の原則が私法分野に及ぶことを示した、ある意味珍しい条項です。問題はその意味(男女平等原則の及ぶ範囲)です。以下のうち、どの理解が正しいのでしょうか? 1.私人間においても、あらゆる不合理な差別は憲法上禁止されているのであって、憲法24条2項は、その中でも典型的な差別事由である性別について、注意的に規定したに過ぎない。 2.一般に私人は、他の私人を平等に取り扱う義務を負わない。しかし、憲法24条2項は、男女平等原則が私法分野にも及ぶことを宣言した規定であって、私人間においても男女差別は憲法上許容されない。 3.一般に私人は、他の私人を平等に取り扱う義務を負わない。男女平等原則についても同様である。憲法24条2項は、特定少数の法分野について、国に対して男女平等の立法を求めたものである。 4.1~3はいずれも誤りである。(具体的にお願いします)

  • 法の下の平等?そりゃ嘘だろ。。。

    「法の下の平等」ってあるじゃん。憲法14条で定めているけど、ウソでしょ。 人間は2種類に分けられる。それは、偉いヤツと卑しいヤツである。偉いヤツは、社長とか、専務とか、先生とか、大臣とか、知事とか、横綱とかで、威張れるんです。卑しいヤツは、カンニングなんかすると即逮捕して首を吊し上げて死刑なんです。要するに、卑しい奴はザコなんですよ。カスであり、クズであり、ゴミなんですよ。 だから、偉い人が卑しいヤツをぶん殴っても、タダで済むのは当たり前です。どうせ卑しいヤツが失礼なことでもしたんでしょ。なぜ殴られたのか?それを冷静に振り返ったときに原因は誰にあるのかを周囲はどう評価するのかってことですよ。 逆はあり得ないよね。卑しいヤツなんかが偉い人を殴ったら、暴行罪で逮捕して死刑です。 池袋で車暴走させて轢き殺したヤツ居るでしょ。飯塚幸三って名前だっけ?コイツは無罪でしょ?理由は、偉い人だから。それが現実でしょ。これは「法の下の平等」と矛盾するけど、目の前の現実が真な訳で、ならば、法の下の平等が嘘なんですよ。まー、気が済むまで自分の目を疑って平等を信じるのは自由なのかもだけど。 東京医科大学の入試だと、男は受かりやすくて女は落ちやすいのですよ。理由は、男の方が偉いから。それが現実でしょ。これは「法の下の平等」と矛盾するけど、目の前の現実が真な訳で、ならば、法の下の平等が嘘なんですよ。まー、気が済むまで自分の目を疑って平等を信じるのは自由なのかもだけど。 だから、法の下の平等はウソだという割り切りが重要だと思うんですよね。法の下に平等って思い込んじゃうと、トラブルが起こって自分に被害が及んだときに、ダメージが倍増するぜ。だって、キミ、法の保護を受けられると思ってるでしょ。そりゃ甘いよ。法の下に平等とか、憲法14条とかウソなのですよ。なぜ卑しいヤツなんかの人権を、法が保護をしなければいけないのか? そりゃ、世の中不平等だよ。社長とバイトを比べると、お給料は社長の方が多いでしょ。横綱と序ノ口を比べると、お給料は横綱の方が多いでしょ。ライオンとシマウマを比べると、ライオンがシマウマを食い、その逆は無いんだよ。「そんなの不平等だ!」って文句言ってる人は、むなしくね?戦ってドーなる?抗ってドーする?平等を信じて、いつ救われる?平等なるウソを信じてるが故の愚痴みたいなものかと思ったのだが、そんなこと言ってると馬鹿を見るよ。色んな人から嫌われて、疎まれて白い目で見られて評価が下がって、居心地悪くなるよ。現実を受け入れて、早めに諦めた方が楽になるんじゃね? 多くの日本人は、自分の立場をわきまえて、もっと謙虚になった方がいいと思うんですよね。そして、真面目な姿勢で偉い人の言うことを聞いて、素直に従うことですよね。それが嫌ならば、日本から出て行けばいい。一人で何も出来ず偉い人からの恩恵を受けてるクズが、法の下の平等とか文句を言う資格は無い。そう思いませんか? ※まー、嘘を続けるよりは憲法14条は嘘だと偉い人が宣言する方が、トータルで好ましいとは思うが。

  • 実質的平等、相対的平等について教えてください

    14条の定める平等について質問です。 「平等」の意味合いには実質的平等、形式的平等、相対的平等、絶対的平等の4種類があるとされていますが、 ほとんどどの文献を見てもこの4つの平等は 実質的平等と形式的平等 相対的平等と絶対的平等 という分け方をされている事がほとんどです。 この「分け方」はどういった基準で分けられているのでしょうか?この4つの平等はすべて平等の内容について語られているもので、ひとくくりに4つを並べて考えることは出来ないのでしょうか。 また、上記に重複するのですが、14条が意味するのは形式的平等であり相対的平等であると考えられている、ということですが 相対的平等には実質的平等の意味合いもあると思うのですが間違いでしょうか。 相対的平等とは同一条件下においては同一に扱うが、異なっているものは異なって扱う。 これは例えば生活保護を貧しい方に支給するがそうでない方には支給しない、といったものだと捉えていますが、これは結果の平等を意味する実質的平等に近いのではないでしょうか。 そして、形式的平等と絶対的平等も全く同じとは言えずとも同じような事が言えると思うのですが・・・。 (機会の均等と、機械的均等) 乱文ですが『実質的平等と形式的平等』『相対的平等と絶対的平等』はなぜ別のグループとして分けて考えられるのか、また相対的平等と実質的平等は全く違うものなのか? こんがらがっています。教えてください。

  • ウィキの法の下に平等の適用の平等説と内容の平等説

    法の下に平等を語る上での適用の平等説と内容の平等説について、 意味としては、「適用の平等説」は法が国民誰しもに適用されること。 内容の平等説は、法の内容としても(絶対ではないが、条件(例えば同じ年収どうし) さえ同じならば)平等という意味だと思いますが、 ウィキペディアだと3権のどれが当てはまるか?という話になっています。 これはどういうことでしょうか?? wikiより * 法適用平等説(立法者非拘束説)は、14条1項は立法者を拘束するものではなく、三権のうち法律を適用する部門(行政と司法)だけを拘束するとする。 * 法内容平等説(立法者拘束説)は、14条1項は立法者を含めた三権のすべてを拘束するとする。

  • 憲法14条に関して

    【すべて国民は、法の下(もと)に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。】と書かれている憲法14条ですが、これにより国土交通省は女性専用車両は「女性専用車両には法的根拠がなく、男性客の任意協力によって成り立っている」という見解を出していますが・・・ 当然これにより女性専用車両には男性も乗れるということですよね。 では世の中にある女性だけが割引されるというサービスは憲法14条に違反しないのでしょうか? 同じサービスを受ける上で、男性のが料金を高くとられる訳ですから、経済的に差別されていますよね。 おそらく白人割引などを導入すれば誰もが差別であり憲法14条に違反してると分かると思うので、営利を追求する上での差別が許されるわけではないはずです。 なんで憲法14条に違反してる店が山ほどあるのに取り締まりされないのでしょうか???