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賃貸の火災保険の更新について
mapu2006の回答
- mapu2006
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火災保険と賃貸借契約は全く連動していません。 賃貸借契約の条件に指定の保険契約を締結する事があっても、契約したと騙して賃貸借契約しても保険会社には全く関係のない事です。保険会社が火災保険の更新がなされていないという連絡をするとすれば、契約者本人と代理店だけです。なので不動産屋が代理店を兼ねていれば当然火災保険の契約がどうなっているかは知りえてしまいますが。 保険契約は任意ですが、大家さんが指定の火災保険をかけなければ更新を拒絶する事はあります。 あと、火災保険の考え方について、他の皆様も仰られますが、大事なことなので何度でも(笑) 火災で一番怖いのはもらい火です。賃貸で火災保険をかけておらずもらい火で損害を受けた場合がもっとも悲惨な目に合います。賃貸の場合は、部屋は大家さんの物ですが、中にある家財一式は賃借人の物です。まず火災の場合は賠償しなくてもよい、という法律がありますので、あなたの家財が燃えても火元は一言「ゴメンネ、ゴメンネ~♪」と謝れば終わりです。 一方、もらった火が原因で賃借人が借りた部屋が燃えてしまっても、賃借人が大家さんに部屋を元通りにしてお返しする義務は残ります。つまり大家さんに対しての損害賠償はしなければなりません。踏んだりけったりです。 なので、火災保険はかなり大事な保険です。賃貸なら借家人賠償責任特約(大家さんに対して賠償できる)が必須です。後付け加えるなら個人賠償責任特約です。
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