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医療費控除の上限

確定申告で医療費控除を受けようと思っているのですが、一年間で約100万円くらい医療費がかかりました。その内の50万円くらいは高額療養費や保険で補填されました。残りの50万円を申告して還付金を受けた場合、どのくらい返ってくるのでしょうか?また私は安月給のサラリーマンですので所得税を年間で10万円くらいしか払っていません。その場合やはり最高で10万円の還付金となるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

給与の年収が312万円を超えていれば、給与所得が200万円を超えますから、医療費-保険などの補填金-10万円が医療費控除の額ですから、40万円が課税所得から控除されます。 この場合、所得税率が10%で、40.000円で、更に定率減税後は32.000円が還付になります。 通常の確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、還付される場合は1月上旬から税務署で申告を受け付け、この時期は税務署が空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 必要書類は、源泉徴収票と医療費の領収書と印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か、口座番号のメモです。

その他の回答 (4)

  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.4

#2の方の補足です。15年分はまだ20%の定率減税があるので、4万円×80%で、32,000円です。 最高200万円とは、最大で200万円戻ってくるという意味ではありません。所得の金額から、最大で200万円引いてから、税金の計算ができる(税率をかける。)という意味です。ですから、所得が30万の人が、医療費控除200万円あっても、全然意味がありません。 意外と戻ってくる金額が少ないという感想はごもっともです。かかった医療費が10万円を少し超えた程度なら、千円くらいしか戻ってこないこともよくあります。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

定率減税20%も引かれますので、#2の方の計算のさらに80%相当額となりますので、3万2千円となります。 但し、「(50万円-10万円)×10%=4万円」の計算式の内、10万円というのは、所得金額の5%と比べてそちらが低ければ、その5%相当額になりますので、その場合は、もう少し多いかもしれません。 例えば、所得金額が140万円であれば、140万円×5%=7万円で、10万円より少ないので、次のような計算になります。 (50万円-7万円)×10%=4万3千円 さらに減税分を計算すると、 4万3千円×80%=34,400円 思ったほどは変わりませんが、そのような計算になります。 なお、給与所得の場合の所得金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことですので、そちらをご覧になって計算してみて下さい。 なお、医療費控除のような還付申告については、来年の1月以降受け付けていますので、お早めに行かれた方が良いかと思います。 (2、3月はかなり混み合いますので) >最高額が200万円とありますが。それは所得がどんなに多くても、少なくても同じなのでしょうか?例えば所得が100万なのに200万円返ってくるのはおかしな話ですよね。 200万円というのは、所得から控除できる金額の最高限度額ですので、200万円の税金が戻る訳ではありません。 そういう意味で#1の方も、最後の行に書いてあると思います。 ですから、所得が100万円しかなければ、所得が0円になるだけの話です。 従って、現実的には、200万円あっても全部は引ききれない人も多いですよね。 (しかし、その場合でも、医療費控除としての金額は変わりません、結果的には切り捨てられるものの)

回答No.2

単純計算で、 (50万円-10万円)×10%=4万円ぐらいは戻ります。

tokkppe
質問者

お礼

あまり期待してはいなかったものの、まさか4万円しか戻ってこないとは、あまりにショックです。 ですが仕方がないですね。ありがとうございました。

  • tibikoro
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.1

最高額は200万円です。 基本的には (掛かった医療費-生命保険や健康保険で支給された額)-10万円(所得が200万円以下の場合は所得×5%) となります また、税額から控除されるのではなく所得からの控除となります

tokkppe
質問者

補足

最高額が200万円とありますが。それは所得がどんなに多くても、少なくても同じなのでしょうか?例えば所得が100万なのに200万円返ってくるのはおかしな話ですよね。

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