• ベストアンサー

主人の扶養に入っても失業保険の受給資格はありますか

今年の3月末で会社(正社員)を退職します。退職後はすぐに主人の社会保険の扶養に入り、国民年金第3号になる予定です。 でも失業保険を受給する為には扶養には入れないと聞きましたが本当なんでしょうか? 私の失業保険の給付日数は3カ月。給付総額は約50万円になります。 退職後の収入見込みはありません。 ご教示頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.7

厳密に言うと、「失業給付を受給すること」が、即、「社会保険上の扶養になれない」というわけではありません。 他の方も書かれていますが、社会保険上の扶養になるのは、全国一律の、強制的な基準があるわけではありません。 ただ、「いちおうの基準」というは、あります。 「向こう1年間の収入見込みが、130万円以下」という基準があります。 これは言いかえると、「日額でこの金額を、30日*12カ月分もらったら」「この月額を12回もらったら」どうなるか、という意味です。 たとえば今回のご質問にあるような「失業給付を3カ月もらう」など、もらう期間が決まっていて、その金額を1年ももらうわけじゃなくても、もらう予定の金額(たとえば今回の場合、日額*30日*3カ月)ではないのです。 基準を超える日額の場合、それをもらっている期間だけ、社会保険上の扶養から抜けることになります……3カ月とか、50万円とか、もらう予定でなくてもです。失業給付をもらってる間だけ、社会保険上の扶養から抜けることになります。(3カ月で50万円なら、それが12カ月だと、明らかに130万円を超えますよね) 失業給付の金額がとても少なければ(要するに上の基準以下なら)、失業給付をもらい、なおかつsh会保険上の扶養に入れます。 ただ、たいていの場合、失業給付の金額が社保上の扶養に入れるほど少なくないこと、会社の方で「社保上の扶養に入る場合、失業給付の受給に必要な書類を、扶養に入れる状況になった確認書類として提出させる(没収する)ことが多い」こと、などで、扶養に入れないことが多いでうs。 ……ただ最初にも書いたように、これは「全国一律の、強制的な基準」(所得税のように、全国一律、1円の違いでも融通が効かない)ではありません。 会社の方で、失業給付を受給していても扶養に入れてくれる場合が、なきにしもあらず、ご主人の会社に確認するのが、一番正確な情報を入手できます。 ただ、ひとつ気になったのですが、「退職後の収入見込みはありません」というのは、退職後すぐに別の会社で働くことが決まっているわけじゃないとか、失業給付をもらい終わるまで就職しないとか、失業給付をもらい終わっても収入を得る見込みは無いとか……どれでしょう? 失業給付の受給、けっこう厳しくなっていて、「雇用保険を払っていたから、もったいないから失業給付は欲しい!」というだけでは駄目で、「仕事をする意思があり、仕事ができる状態であるのに、仕事の方が無い!」という人のための物になっています。 つまり、ただ単に「退職直後にすぐ別の会社に就職するわけじゃなく、一から仕事を探すから」収入見込みが無いというのなら良いのですが、「失業給付の受給が終わっても、収入見込みが無い状態」を今から公言している場合、仕事をする意思が無いとみなされる場合があります。 失業給付を受給するには、就職活動をしなければいけないとか条件もあります。 そのへん、ちょっと気になりました・

その他の回答 (6)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 > でも失業保険を受給する為には扶養には入れないと聞きましたが本当なんでしょうか? それは話が逆です。 失業給付を受ける条件に夫の健康保険の扶養であるかどうかというのは全くありません、そうではなく失業給付を受けた場合に夫の健康保険の扶養になれないことがあるということです。 ですから夫の健保がAなのかBなのか、質問者の方の基本手当日額(失業給付の1日あたりの金額)がいくらなのかによって扶養になれるかなれないか、あるいはなれないとするとその時期はいつからいつまでなのかが決まるということです。 >私の失業保険の給付日数は3カ月。給付総額は約50万円になります。 ということは所定給付日数が90日で基本手当日額は5000円を超えると言うことですか?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

失業保険ではなく、雇用保険の失業給付ですよね。 失業給付は、失業でもらえるものではありません。失業していてかつ就労意欲のある人が対象となるのです。 あなたが退職後も就労意欲があるのであれば失業給付の対象となるかもしれませんが、専業主婦となるのであれば、対象となりません。 失業給付と健康保険の扶養制度は、制度が全く異なり、要件も目的も異なります。 健康保険の扶養の判定は、判定日現在の収入からの見込み年収で算定するため、失業給付の日額から計算した見込み年収であり、給付日数や給付総額の見込みは関係ありません。したがって、日額3,611円(130万円÷360日)を超える失業給付の場合には、社会保険の扶養になることはできません。 あなたの場合、日額が5,000円を超えるような金額でしょうから、社会保険の扶養にはなれないでしょう。 働く意欲があり就職活動を行う。しかし、失業給付期間での就職ができずに専業主婦となる。その結果社会保険の扶養に入る、ということは可能なはずです。この場合の社会保険の扶養の判定は、就職の意欲が途絶えたときでしょうね。 また、就職活動の結果、社会保険の加入要件を満たない、社会保険の扶養の要件を満たすような雇用条件で就職(アルバイトやパートでの採用など)となれば、その際の給与額での見込み年収を計算しての社会保険扶養が可能かもしれませんね。 退職後の就職のできるまで、就職をあきらめるまで、失業給付が終わるまでのいずれか早い日までは、社会保険の扶養は考えられないと思います。 それまでは、今までの社会保険の任意継続&国民年金と国保&国民年金を選ぶことになるでしょうね。 これらを満たさない、面倒だと思うのであれば、失業給付をあきらめることですね。 『失業保険を受給する為には扶養には入れない』というのは、正社員での失業給付を受ける場合の一般論であり、正しくは、多くの失業給付を受ける人は正社員であり、日額3,611円超の失業給付を受けるために扶養になれないというだけですね。ですので、パートなどで日額3,611円以下の失業給付を受ける場合には、その他の要件を満たせば社会保険の扶養にはなれることでしょう。 所得税・住民税・社会保険・扶養手当(家族手当など)、それぞれにおいて扶養の考え方や要件の考え方が異なりますので、簡単ではありません。 立場は異なりますが、私は会社の人事法務担当として、最近従業員から似た扶養の加入について希望があり対応をしました。定年退職の親の扶養でしたね。失業給付・年金受給を絡めての扶養の判定でしたね。 正社員の退職でしたが、震災その他の不景気に大きな影響を受けた会社の社員で、賃金の減額や休業などにより退職直前の給与が減っていたなどから失業給付が扶養の要件を満たしていたため、社会保険の扶養に入ることができましたね。年金受給は本人の意思ですので、受給時期は別途検討することとなっていますね。 働き方がいろいろありますので、良く考えて行動しましょう。いくら要件を満たしていても、ご主人の会社での扶養手続きをころころ変えるようなことをすると、会社の事務担当者などから嫌われかねません。勤務先の会社が小さいほど、経営者などがそのような手続きを行うこともありますので、注意が必要ですね。 最後に、私は税理士事務所や社会保険労務士事務所で働いていたことがありますが、会社の事務担当者には、税金の扶養と社会保険の扶養の違い、失業給付の各制度上の取り扱いなどについて勘違いしていることも多いですね。事前に職安と年金事務所などで制度を理解されてから、行動しましょう。

noname#158357
noname#158357
回答No.4

日額と、旦那さんの会社次第ですよね。 日額が大き過ぎると、そもそも入れないかもしれない、という事態が発生する可能性があります。旦那さんの会社の規定にもよるので、それは確認するしかないかと… あと、退職理由によっては、すぐ出ない(3ヶ月+7日の待期期間)がありますけれど、それはご承知でしょうか? 会社都合だったりするとすぐ出ますが(それでも7日はありますが)、自己都合ですとなかなか難しいです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>失業保険を受給する為には扶養には入れないと聞きましたが本当なんでしょうか?  ・失業給付は非課税なのですが・・所得税上の収入にはならない   健康保険では失業給付も収入として考えます・・その金額がこれから1年間の見込み収入で130万を超えなければ扶養のままでいられますが   超えた場合は、扶養から外れる(入れない)ことになります  ・失業給付の日額(基本手当日額)が3612円以上だと見込みが130万を超えます(3611円までなら超えないので扶養のまま失業給付の受給が出来ます)   (3612円×360=130万320円>130万、3611円×360=129万9960円<130万)   (支給日数が90日でも1年支給された物として計算します)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

失業保険≠扶養は無理 でも、日額が高い場合は、失業保険をもらいはじめたら扶養から抜けなくてはいけません。 あなたの場合は高いですね。 また、社会保険の扶養基準は一律ではないので、会社や保険組合によっては…。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>でも失業保険を受給する為には扶養には入れないと聞きましたが こちらが参考になると思います。 http://koyou.tsukau.jp/article/fuyou.html 基本的に働く意思のない人は受給資格がない。 というのはあります。

関連するQ&A

  • 失業保険の給付と扶養

    結婚を機に会社(正社員)を退職しました。 主人の転勤・妊娠等はありません。 退職後、すぐに主人の社会保険の扶養に入り、国民年金第3号に なりました。 退職時の書類を提出する際、”扶養に入る場合は失業保険の 給付申請はできない”と言われたので、給付申請はしないつもり でしたが、退職後1ケ月ぐらいして、会社から離職票・源泉徴収票と 一緒に、”失業保険の案内”といった書類も届き、 失業保険の申請方法が載っていました。 私は”扶養に入っても失業保険はもらえるんだ”と思い、 ハローワークで失業保険の申請手続きをしました。 今、失業保険の給付を受けていますが、先日、自治体の 刊行誌に失業保険の給付中は扶養から外れて、国民年金第1号 になり、給付終了後に第3号に手続きするとありました。 年金も自分で納めないといけないとありました。 今まで受け取った失業保険は不正受給になるのでしょうか? 年金も、退職してから今まで納めていない分は追徴されるのでしょうか? 今の状態でどういった手続きをすればいいのでしょうか? 長い説明になりましたが、教えて下さい。

  • 失業保険受給後に扶養に入るには? 

    いろいろ検索しましたが、私の状況が複雑で良くわからないので質問させて下さい。 昨年7月に退職し、12月から3月まで失業保険を受給しました。その間は国民年金+国民健康保険に加入していましたが、4月から夫の扶養に入りたいと考えていました。扶養に入るには、雇用保険受給終了証?を夫の会社に持っていけば良いとのことでしたが、扶養に入れず困っています。4月から私もパートが決まったので、申告と同時に働き出した状態なのですが、パートに行っている人は給与明細とタイムカードで審査してからじゃないと扶養に認定できないと言うのです。さかのぼって扶養認定は出来ないそうですし、見込み収入は100万以下なので、どうにか4月から扶養に入りたいのですが… 状況を整理すると、 1、夫も転職して4月から新しい会社に入っている(4/1入社) 2、同時に私も仕事が決まり4/1からパートで働くことになった(3/29に内定) 3、パートは週4~5、5時間労働、時給800円で、扶養範囲内に理解ある会社である(調整してくれる) 質問は 1、4月から扶養に入れないのか(職安の最終認定日は3/31) 2、失業保険は非課税だそうですが、来年も扶養でいるためには、受給総額+12月までのパートの総額が130万以下の必要があるのか 3.もしくは4月から一年間の見込み収入が130万以下であればいいのか(月収8万以下とか) です。以上、よろしくお願いいたします。

  • 失業保険受給中に扶養に入ること

    既婚者で7月末で退職します。退職後は失業保険を受給しようと思っています。 私の退職後の社会保険について夫に職場に聞いてもらったところ、 ・退職後は年収に関係なくすぐに扶養に入ることができる ・失業保険の支給が始まるまでは扶養手当がもらえる ・失業保険給付中は扶養手当はつかないが扶養には入ったままでいられる と職場から言われたと言うのですが、年収に関係なく扶養に入れるとか、失業保険受給中も扶養に入れるというのは有り得るのでしょうか?それだと、収入があるのに保険を払わないということになりますよね? 自分が直接夫の職場の総務などに問い合わせた方がよいでしょうか? 夫は郵政公社なので、民間企業の社会保険や厚生年金とは制度が違うという可能性はありますか? あと、「扶養に入る」というのは、健康保険と年金が免除されるという認識なのですが、根本的にこの認識は合っていますか?

  • 失業保険と扶養について。

    今年の8月末に結婚により、長年勤めておりました会社を退職し県外に引越しをしました。 失業給付を受けようとハローワークへ行きましたが、待機期間なしですぐに給付を受けられるようになりました。 そこで、給付をすぐに受けるので扶養には入れてほしくないと主人に伝え、自分で国保と年金の支払いをするように手続きをしました。 しかし、何故か主人の会社から【被扶養者】と書かれた保険証が届きました、被保険者は主人になっています。扶養に入れられてるんじゃないか?と主人に聞いた所、会社の総務が扶養に入ってなくても保険証はできると言ったそうです。 ちなみに後日、国民年金第3号被保険者資格該当通知書というものが年金事務所から届いたのですが、これはやっぱり主人の扶養に入っている事ですか?? だとしたら失業給付の不正受給になりますか? ※主人の会社は協会けんぽではなく組合です。失業保険の受給額は3,612/日 以上です。

  • 失業給付金を受給中の年金について(夫の扶養になれますか?)

    失業給付金を受給中の年金について(夫の扶養になれますか?) 会社都合により、来月末で退職します。退職後は、失業給付金を受けながら、職を探すつもりです。 給付金の額が月12万くらいになるので、夫の健康保険組合からは、受給中は扶養家族になれないと言われました。そのため、現在の就業先の健康保険を、任意継続する予定です。 そこで教えていただきたいのは、受給中は夫の厚生年金の扶養家族にもなれないのか、という事です。 今年の私の収入は、退職日まで含めても110万くらいです。 給付金は収入に含まれないという事なので、130万未満の扶養内に収まるはずですが、 健康保険と同じ考え方なら、国民年金を自分で払わなければならないでしょうか? すぐに退職証明がもらえないかもしれないので、空白期間ができないように、早めに対応できれば、と思っているのですが。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

  • 失業給付金の減額について

    過去ログに以下のようなものがありました。 -------------------------- 健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。 従って、受給期間中は扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有り、受給が終わったら再度扶養になる手続きをします。 ------------------------------------ 私の妻が失業給付金をもらう事になる場合、日額4000円前後で、90日間支給されるらしいのですが、会社に聞いたところ、日数は関係なく日額3600円以上あると扶養から外れ、妻が自分で国民年金に加入しなければならないと言われました。 本当に日数は関係ないのでしょうか?また、日額の給付金を3600円以下に減額してもらう事は可能なのでしょうか?

  • 失業保険、扶養

    結婚のため、今年5月いっぱいで会社を退職し、失業給付の申請をしました。 退職後は親の扶養に入りましたが、8月に結婚した為8月からは夫の扶養に入りました。国民年金は6月~来年3月分まで支払済みです。 通常は健康保険被扶養者と国民年金第3号被保険者とは同時加入になるとの事をこのサイトで拝見しました。結婚した後から受給迄の間は扶養に入っていれば自分で国民年金を支払わなくてもいいのでしょうか?もしそうなら支払った年金はどのように申請すれば返納されるのでしょうか? 教えてください

  • 扶養と失業保険について

    失業保険についてはいろいろな書き込みがあり、拝見しましたが、今いち分からないので質問させていただきます。 今年の夏に会社を退職し、夫の扶養に入りました。しばらくしたら職探しをしようと思うのですが、失業給付金をもらう場合は夫の扶養から外れる事になると思います。(おそらく日額4000円以上になるはずです) (1)自己都合の退職なので、3ヶ月の待機があります。待機期間は夫の扶養に入ったままで良いと思うのですが、あってますか? (2)扶養から外れた場合、国民年金と国民健康保険への加入・支払いが生じると思います。年金額は分かるのですが、国民健康保険額がわかりません。前年の所得から算出するんでしょうか?この場合、私の所得ですか?夫の所得も含まれますか?また、私の収入は出産手当と育児休業給付金なのですが、これを前年の所得と考えればいいのでしょうか?あと、算出式などがあれば教えてください。 (3)失業給付金の受給期間が終了しても就職が見つからなかった場合は、受給期間終了後すぐに夫の扶養に戻ることが出来るのでしょうか? (4)扶養から外れると、年金・保健の支払いが発生したり、扶養手当などが無くなったりします。所得税率も変わるんですよね?扶養から外れて失業給付金をもらうのがいいのか、給付金をもらわずに扶養に入ったままで職探しするのがいいのか、どちらがお得なのかで迷ってます。何も分からないので、アドバイスお願いします。

  • 扶養に入っていても失業保険はいただけますか?

    昨年の9月頃から病気の為、仕事をお休みしていたのですが、今年の2月末に退社いたしました。6月より失業給付を受ける予定です。現在は、夫の扶養になっておりますが、今後このまま失業給付を受けても大丈夫でしょうか? 失業給付額1日当たり:3979円×90日 失業保険についてQ&Aで検索していて『健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。』という返答を拝見いたしました。今回の場合も、12ヶ月失業保険が給付されないのに12ヶ月で計算するのでしょうか。

  • 失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について

    失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について 昨年6月に妊娠のため退職し、すぐに失業保険の受給延長手続きをしました。 昨年の7月から、夫の扶養に入っています。 そろそろ求職活動を始めようかと思っているのですが、失業保険をできれば満額受給したいと思っているのですが、 1.扶養を抜けなければ受給はできませんか? 2.扶養を抜ける=国民健康保険、国民年金を自分で支払うということになりますか? 国保と年金の金額が失業保険でまかなえないようなら、扶養から抜けないままで求職活動して、失業保険はもらわない方がいいのかなと思ってます。 詳しい方、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう