失業保険受給中に扶養に入ること

このQ&Aのポイント
  • 失業保険受給中に扶養に入ることは可能か
  • 年収に関係なく扶養に入ることができるのか
  • 失業保険受給中も扶養に入れるかについて
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失業保険受給中に扶養に入ること

既婚者で7月末で退職します。退職後は失業保険を受給しようと思っています。 私の退職後の社会保険について夫に職場に聞いてもらったところ、 ・退職後は年収に関係なくすぐに扶養に入ることができる ・失業保険の支給が始まるまでは扶養手当がもらえる ・失業保険給付中は扶養手当はつかないが扶養には入ったままでいられる と職場から言われたと言うのですが、年収に関係なく扶養に入れるとか、失業保険受給中も扶養に入れるというのは有り得るのでしょうか?それだと、収入があるのに保険を払わないということになりますよね? 自分が直接夫の職場の総務などに問い合わせた方がよいでしょうか? 夫は郵政公社なので、民間企業の社会保険や厚生年金とは制度が違うという可能性はありますか? あと、「扶養に入る」というのは、健康保険と年金が免除されるという認識なのですが、根本的にこの認識は合っていますか?

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  • abo55
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回答No.1

>失業保険受給中も扶養に入れるというのは有り得るのでしょうか? 日額が3611円以下なら政府管掌の健康保険なら問題ないですね。 組合だと規定によってダメだったり大丈夫だったり。 >収入があるのに保険を払わないということになりますよね? 3611円とは健康保険の扶養の130万÷12ヶ月÷30日、ですから3611円以下だと年収130万を超える見込みが無いので問題ないとなります。 >夫は郵政公社なので、民間企業の社会保険や厚生年金とは制度が違うという可能性はありますか? 基本的な違いはないと思いますよ。 ただ、国民健康保険組合だと国保でありながら組合のていをなしていたり。(国民健康保険法を基にしています) ちなみに健保は健康保険法です。 >あと、「扶養に入る」というのは、健康保険と年金が免除されるという認識なのですが、根本的にこの認識は合っていますか? 国民年金と健康保険の扶養の設定が同様なので間違いでは無いですね。 唯、税金上は違いますよ。

gaufres
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • abo55
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回答No.2

#1です。追記を。 >年収に関係なく扶養に入れるとか これは退職した場合、これから130万を超える見込みが無いので前の収入が130万を超えていても問題ないということだとおもいます。 ですから中には108,333円を超える月が連続して3ヶ月超えた場合と規則でなっていた場合、今まで9万くらいの収入で極端な話1月だけ20万の収入があっても健康保険の扶養でいられます。(実際は変動する賃金は別の見方もあるので極稀ですけど) そもそも健康保険法の中に不要の条件に、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とあり130万の定義がありません。 130万の定義は単純に、その後関係機関に発行された指示書によって健康保険法を解釈されたもののようですから、それぞれで基準の違いが発生しています。 現在は将来的に扶養の範囲を税金の基礎控除65万と合わせる方向で、法律として調整を進めているようです。

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