• ベストアンサー

無断で貸し金庫開けていいですか?

昨年父が亡くなりました。翌日、妹が父の銀行にある貸し金庫を開けていることが金庫の履歴から判明しました。これは違法行為にあたりますか?あたるとしたら、刑法第何条に該当しますか?相続人は長男の私と妹だけです。中がカラなのは確認しましたが、何がなくなっているかは不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.3

 亡くなられた翌日に開けてたってことですか?  それとも、亡くなられた翌日に、以前に妹さんによって開けられていたことを確認したってことですか?  亡くなられた瞬間から遺産については、遺産配分の協議が済むまでは、相続人が勝手に処分してはいけないことになっています。  もちろん、銀行もその法律を知っているはずです。  亡くなったという情報を得るのにタイムラグがある場合もあるので、亡くなった直後に開けられたのなら銀行側に瑕疵はなく、妹さんの行動に問題があるということです(そんな行動を取るということは、こういう事情を知っている)。  そもそも銀行の貸金庫は本人以外は、あらかじめそれなりの手続きを踏まなければ開けてもらえないはずです。  亡くなる以前に妹さんが代理人登録をして開けていれば、お父様が妹さんに頼んだ可能性もあります。  が、たとえ代理人登録をしていて管理を任されていても、名義がお父様なら、亡くなられた後に開けると違法行為になるのではないでしょうか。  亡くなれてから三カ月以内に協議で決定しないといけないので既に遺産配分は決まっているのでしょうが、気になるのなら何のために何を取り出したのかを聞いてみたらどうですか?

tosa1948
質問者

お礼

なくなった翌日に開けられてしまいました。見られては困るものがあったとしか考えられません。 使用履歴を銀行に要求したら応じてくれたのでわかりました。名義人はなくなっているわけですから、許可を得たとは考えられません。

その他の回答 (7)

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.8

ご親切にありがとうございます。 自分でも調べました。ご意見をお聞かせください。 民法第111条(代理権の消滅事由)代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。1.本人の死亡 >妹さんは,妹さん自身(亡くなられたお父さんの代理人ではなく本人)として,銀行に,貸金庫を開ける申出をしており,銀行も亡くなられたお父さんとの契約内容にしたがい,貸金庫を開けているので,民法111条の問題は生じません。111条が問題になるのは,たとえば,この場合でいうと,銀行が亡くなられたお父さんから,この貸金庫取引における代理権を妹さんに与える旨の委任状を,銀行に提出している場合に,妹さんがこの代理権に基づき,貸金庫の解錠を求めた場合ということになりますが,妹さんは,相続人として申請しているので,代理権の問題ではありませんし,通常,銀行はこのような委任状は受付しないものと思われます。 第251条(共有物の変更)各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 貸金庫の中に,貴金属等が入っていた場合,それら貴金属は相続人間で共有取得している状態ですので,妹さんが,仮にこれら貴金属等動産類を持ち出して,他人に転売した場合は,251条の問題が発生しますが,単に,貸金庫からこれら動産類を持ち出しただけでは,251条の問題は生じません。 貸金庫の中に,遺言書があった可能性もあるので,妹さんを問い詰めたりせず,冷静に話し合いをするようにされるのがよろしいと思います。

tosa1948
質問者

お礼

記録を見ると、被相続人の名前があり、代理人として申請しています。 なくなった翌日の朝一番の9時4分に行ってますから、違法性は認識していたと思います。 その翌日、口座凍結しましたが、遅かったようです。 その後、先週になって二人揃って解約しました。 本来なら、なくなった翌日二人揃っていかなければならなかったはずです。 銀行内規では、本人の死亡以降は代理人無効となっています。 相続人全員の同意が必要です。

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.7

何度もすみません。No.6です。 貸金庫契約ですから,銀行は,貸金庫の中身のことは知らないですね。 失礼しました。

tosa1948
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 自分でも調べました。ご意見をお聞かせください。 民法第111条(代理権の消滅事由)代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。1.本人の死亡   第251条(共有物の変更)各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.6

No.1です。 金目のものが,勝手に抜き出されていたら,問題があるか? ということでしょうか? 最初にお伝えしたとおり,契約にしたがい,金庫が開けられているのであれば,中のものを持っていかれても何もいえないと思います。 中に何が入っていたかは,弁護士等に相談すれば,現時点で銀行が非開示としていても開示させる方法はありますし, 金庫の中身はもちろん,他にあなたが把握していない遺産についても,誰かが勝手に自分のものにしようとしていると思っていらっしゃっていて,それもなんとかしたいというのであれば,それを何とかする方法もあるので,至急弁護士さんに相談してみてください。 さすがに,それをここでいうのはまずいので、この辺で。。。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

お父さんが亡くなった時点で、遺言がなければ 貸金庫の中のモノの所有権は、相続人のものに なります。 つまり、長男さんと妹さんの所有になります。 これは共有ということになりますから、他方に 無断で自分のものとすれば窃盗になり得ます。 しかし、貸金庫に預けたモノを取り出した、という だけでは犯罪にはなりません。 妹さんが、長男さんの所有を排して自分のモノと する意思と行為の存在が必要です。 単に預かっただけかもしれません。 何が入っていたか、妹さんの意思、行為がどうであったか を挙証できなければ、事実上罪を問うことは 難しいかもしれません。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.4

相続人の一人である妹さんが開けても、問題ないと思います。 中に入っていた物を他の相続人に無断で盗ったのであれば問題になると思いますが・・。

tosa1948
質問者

お礼

多分銀行の規定では被相続人がなくなった場合は相続人全員が揃ってないと開庫も閉鎖もできないはずです。預金の出し入れもそうです。 口座の凍結はこちらもしたのですが、貸し金庫の方が早かったようです。なくなった翌日の朝九時4分に行っていることがわかっています。金目のものか重要書類を持っていったとしか考えられませんが、証拠がありません。

noname#153414
noname#153414
回答No.2

法律に触れる行為とは認められません。 法に触れるのであれば、金融機関側で阻止します。

tosa1948
質問者

お礼

協議も済んでおらず、遺言も開封されていない状態でした。何か持ち出したと思います。金目のものを。

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.1

当該貸金庫を管理している銀行等が,契約に従い,金庫を開けているのであれば,妹さんも銀行も何も法律に触れることはありませんが,契約に反し,金庫が開けられているのであれば,それは問題でしょうね。 ただ,通常は,そのようなことは考えにくいです。 契約内容については,銀行に開示してもらうか,すでに,銀行等とトラブルになっていて開示してもらえない場合は,弁護士等を通じて,開示してもらう方法があります。

tosa1948
質問者

お礼

言葉足らずでした。銀行は開示請求に応じてくれました。金目のものがなくなっている可能性があります。

関連するQ&A

  • 貸金庫は相続対策に有効か?

    去年父がなくなり、相続が終わったのですが、二次相続を考えいろいろ 思案中です。 母所有の現金を減らしたいので、貸金庫へ現金を緩やかに移行しようと思ってます。一気に現金を引き出してしまうと後に税務署の調べで怪しく思われると聞きました。 2次相続時に個人の貸金庫の中まで調べるのでしょうか? また、法人所有の貸し金庫もあるのですがこれも調べられるのでしょうか? ご返答よろしくお願い致します。

  • 一部相続人による貸金庫内容物の持ち出しの違法性

    母が他界しました。 法定相続人は私を含めて3人で、3人は実の兄弟関係にあります。 母は生前、某大手銀行の貸金庫を借りており、私と少なくとももう一人の相続人は、登録の上、この貸金庫のご利用カードを保有しています。 つまり、母が生存中は、私と少なくとももう一人の相続人は、金庫室への入室し金庫の開閉及び内容物の持ち出しが可能な立場にありました。 母は遺言書を残しており、裁判所による検認は死後約3か月後に行われました。 しかるに、遺言書に記載された保険証書等の貸金庫の内容物が、遺言書の検認前の死後2ケ月以内に、私以外の相続人に持ち出された形跡があります。 銀行に訊きましたところ、当該銀行では死亡連絡があれば即座にロックし、生前使えていたカードは使えなくなるような仕組みになっていることでした。 (解除には、相続人全員の捺印と印鑑証明が必要とのこと) 仕組み上、申告がなければ銀行はロックすることなく、相続人全員の同意が無くとも貸金庫を開けて内容物を持ち出すことは可能です。 これは、キャッシュカードにも共通して言えることですが、被相続人の死後、相続人が所定の手続きを踏まずに使用するのは違法行為だと認識していますが、まず、この認識は正しいですか? 貸金庫のカードもキャッシュカードに準ずるとすると、被相続人の死後、被相続人が生きているかのごとく、相続人が金庫の開閉を行う、あるいは、内容物を持ち出すのは、キャッシュカード使用と同じく違法行為と言えますか?

  • 銀行貸金庫の(生前の)名義変更・又は相続について

    こんにちは。 父親があと半年ほどの命となりました。貸金庫に様々な重要書類が入っているのですが、その中には子である私のものや妹の重要書類も含み、多少の(本人のものでなく、妻や子の)現金も含みます。 父親が死亡すれば、貸金庫の出し入れがしばらく(遺産分割協議書ができるまで)できなくなると理解しています。そうすると、私たちが必要なものも取り出すことができません。そこで、そういった事態を避けるため、今のうちから貸金庫自体の名義を変更する事はできるのでしょうか? また、貸金庫に入っているものは相続の対象になる、との事ですが、例えば本人以外の所有する現金やその他価値のあるものがある場合(私たちは持ってませんが、例えば宝石類など)、銀行などに被相続人のものである(よって課税の対象である)、と間違って認識されてしまう可能性はありますか?そうすると、もしも名義人の変更ができないのであれば、今のうちから、被相続人のもの以外は出しておいた方が良いのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 本人死亡による貸金庫の凍結について

    いつもこちらでお世話になっています。 父が亡くなり、資産の内容を調べたり相続手続きをしたりする必要に迫られてきました。 年金受取やカード払いに使われていた普通預金は一時凍結になり、相続手続きをへて 解約しましたので金融機関の相続手続き関係は一応基本はわかりました。(必要物など) 生前、銀行の貸金庫を使っていたようです。契約者は父です。母が家族カードを持っています。 父の死後間もなく、母と一緒に一度貸金庫を見にいきました。 その時は問題なく入れました。(凍結はされていない) 金庫から、預貯金やら投信やら保険やら色々と出てきました。 しかし、母はすべて持ち帰るのは怖いからと年金関連(年金証書など)だけを出して あとはそのままにして帰りました。(年金の手続きが必要だったので) 私のことを信用していないのもあるんでしょう。法定相続人の直筆署名と実印と印鑑証明が 無ければ勝手にできないと説明しても、高齢だし頑固なので聞く耳持たずです… 法定相続人は母と私と弟です。弟は遠方に住んでいるので、それもあって 母と私だけでは判断できないと思い喫緊の事項である年金関係の書類だけ出しました。 貸金庫は両親が定期をしたり保険商品を買ったりしている信託銀行のものです。 変額保険が見つかって受取の手続きに入りたいのですが 先にその銀行に父の死を知らせると貸金庫が封鎖されてしまうでしょうか。 もしそうなら、順番としてはまず 1)法定相続人の一人である弟にも立ち会ってもらって貸金庫を見る 2)その内容物を持って銀行の窓口に行き相続の手続きに関して相談する のが良いでしょうか。 相続手続きに必要な気の遠くなる書類(特に被相続人の一連の戸籍謄本!数千円かかります) を思うと、貸金庫が封鎖されてしまうとまた何もかもストップしてしまうので気になります。 ちなみに、変額保険は最近募集が停止されて日本から撤退した外資系のものです… それもあって早く手続きしたいのですが、母の意向で「弟が居ないのに勝手にはできない」の 一点張りで、肝心の弟は仕事も忙しく平日に帰省できないまま時間ばかり経っています。 母は世間知らずでめんどくさがりです。

  • 相続時の預貯金・貸金庫凍結のタイミングについて

    3月上旬に父が亡くなりました。 相続人は、母と私の2人です。 市役所・社会保険事務所・家裁方面への手続きに追われ、まだ水道・ガス・電気・電話等の名義変更手続きをしておりません。 銀行には預金の他に、貸金庫があります。 ■質問1: 実は、今日現在で、まだ預貯金・貸金庫が凍結状態になっておりません。公共料金の名義変更手続きを行っていないためでしょうか? 変更手続きを行っていなければ、当然のことながら引落口座は、父の生前のままですね。 ■質問2: 母は、「公共料金の名義変更をしてしまうと、銀行の貸金庫も凍結されてしまう。そうすると、当面必要になってくる貴重品(実印その他)を、貸金庫から出し入れできなくなるので困る。公共料金の名義変更は、後からにしたい」と、言います。 私には、「すぐに名義変更をし、貴重品は自宅で厳重に管理するしかない」程度の知識しかありません。何か良い方法はないものでしょうか? 長文で申し訳ありません。 どうぞ、よろしくお願い致します。

  • 貸し金庫の相続と義務について

    父が亡くなってから早15年になります。都内一流銀行に貸し金庫を借りており、亡くなった後、母が名義人となり継続しておりました。又代理人にさせられていた私息子は関心がなかったので母任せにしておりました。母は、入れておく物もないので解約したかったらしいですが、体調が悪く本人以外出来ない解約手続きをそのままにしておいたということです。以前は年間の使用料として約2万円程払っていたらしいですが、このところ10年は払った記憶もないし、請求書も見たことがないそうです。そんな話をしているうちに、母が亡くなりまして銀行関係の整理を始めるのですが、請求書も来ていない貸し金庫の整理について私も相続する気もありませんし、また滞納とかの面倒も避けたいですし、かと言って放っておくのも気持ちが優れませんし、どうしたもんか迷っております。借主死亡の場合代理人や家族に滞納処理や整理の義務が及ぶ仕組みであれば、世間では知らずに何十年も放っておいた親族が大変なことになる事例が頻発するはずで、どうも腑に落ちません。どのようなことになるのでしょう?詳しい方、お教え下さい。

  • 父の妹も相続の対象ですか?

    父が亡くなり父の持ち家(父の実家)を長男の私が相続することになるのですが、 息子の私が相続するにあたり、父の妹達もうちの実家の相続の対象になるのでしょうか? 話し合いをするべきでしょうか それとも相続順位からしたら母と長男である私が上なのでその必要性はありませんか? 法的によろしくお願いします。

  • 祖父の遺産相続に関して

    祖父の遺産相続に関してお知恵を貸していただければ幸いです。 私の祖父、山田太郎は10年前に他界しました。祖母の山田花子は今も健在で、実子は 【長女A】【次女B】【長男C】 の三人がいます。この実子の遺産分割で問題が起きました。わかりやすく箇条書きと時系列で説明します。またこの話を主導しているのは長男C。私の父です。 (1)太郎の遺産相続は10年前に終了済。 (2)長女Aは離婚歴があり、太郎に生前1千万援助を受けていた。 (3)次女Bの夫が遺産の取り分に文句をつけてきた。 (4)(2)(3)の件も踏まえて、遺産は法定相続人である実子3人が同意して分配された。 (5)数日前、長女Aと次女Bが所有する土地が400万づつ、計800万円で売れた。 (6)長男Cが(3)の件に不服があり、次女Bの400万のうち200万を返却させた。 (7)長女Aは(2)の件があり、400万のうち200万を返却した。 (8)現在山田家の貸金庫に400万円ある。 ざっとこんな感じです。ややこしいのですが、もう少し細かい話をすると (1)次女Bの400万は100(長女Aの実子) 100(長女Aの実子) 100(次女Bの実子) 100(長女B)で分けろとのこと。 (2)次女Bの返却した200万は長女Aの実子二人に渡すとのこと。 (3)(2)をした場合、なぜか?長女Aの実子に渡すお金は50・50合計100万。 (4)長女Bが自身の夫と関係なく使うときは200万そのまま返却する。 自分でも書いていてよくわからないのですが、山田家の貸金庫にある400万。どんな結果になろうとも100~200万ほど山田家のお金になります。これって犯罪になりますよね? 父は貸金庫だから誰の金でもないと言っていますが、貸金庫は父名義。実子である自分も入れます。誰がどうみても、長男Cの財産です。また10年前に配分が決まった遺産相続。長女Aと次女Bの名義の土地が売れて、そのお金を次女Bの夫の態度が気に入らないからと、200万渡させました。長女Aはまだ自主的にとは言ってますが(それも怪しい) 遺産配分が終わり、土地の名義も長女と次女になっています。その売れた土地の代金を父が強奪した形です。実際のところ次女の夫の態度や長女の援助金など加味する要素はありますが、客観的にみて父が強奪したには変わらないと思います。 父は強奪にならない。400万が誰の金か証明が出来ない。立証ができないからどうにもならないと言っています。 本当にそうでしょうか?次女が警察に被害届を出したら?また次女の夫はこの件に関して一切関与できないと言っていますが、婚姻関係のある者も相続云々の話に関与できるのでは?色々な不安がつきません。最悪の事態、起こりうるであろう問題。そもそもこの行為が違法になるのか?お知恵をお貸しください。

  • 遺産分割における、刑事事件について

    8年前、母が他界し翌年遺産分割協議を行い、相続税の申告をしました。相続人は、父と兄弟二人と私で計4人です。私以外は、3人同居しており、私だけ離れたところにいます。理由は、私は幼い頃、他家に養子に出されているからです。そして、父が昨年亡くなり、父は公正証書遺言書を残しており、私の名前だけ省かれていました。自分で養子に出しておきながら、遺言書に私の名前を省いたことは、とてもショックでした。今回の相続は、兄弟二人だけで相続し私は遺留分減殺請求する立場です。 先日、税務署に対し母の相続時の情報開示請求を行い、送られてきた申告書を確認したところ、私は全く関与していない修正申告がされており、遺産が6千万円増えていて、私の相続分は増えておらず、相続税だけが120万円払ったことになっていました。私の名前の捺印は認印が押されていました。そして、増えていた遺産の中に、私名義の預金がありました。当初より税理士が申告書、遺産分割協議書を作成しています。税理士は、父の商売上、依頼している顧問税理士です。父と兄弟二人は、税務申告、法律などの知識はあまりなく、すべてを税理士に任せていました。 この場合、刑法第159条私文書偽造等に該当すると思いますが残念ながら公訴時効が過ぎてしまっています。 他には、刑法第235条窃盗、刑法第246条詐欺の可能性もあるかと思いますが、いかがでしょうか? もし、修正申告で増えている預貯金を引き出していれば、時効の開始がその時になり、公訴時効を迎えておらず、責任を問えると思いますが、いかがでしょうか? その場合、税理士も共犯として責任を問えるのでしょうか? また、証拠を揃える必要があると思いますが、どのようにすれば良いでしょうか? その他、法的責任を追及するために良いお考えがございましたら、教えていただきたくお願いします。

  • 該当するのは刑法159条?167条?

    父が勝手に保険契約されていました。 担当者を問いただすと、申込書の署名は、その担当者が代筆していました。 また、申込書の印鑑も、担当者が自分で買ってきたものを押していました。 これって犯罪だと思い、素人ながら調べてみました。 それで、刑法159条(私文書偽造・変造)と刑法167条(私印・私署名の偽造・不正使用)のどちらかが該当すると思いますがどうでしょう? また、159条と167条の違いも教えて下さい。 素人なので、よろしくお願いします。