姻族関係終了届の提出による影響と遺産相続権について

このQ&Aのポイント
  • 姻族関係終了届を提出することにより、子供たちの遺産相続権は継続されますか?
  • 姻族関係終了届を出すと、私の両親と亡くなった妻の両親との関係はどのようになるのでしょうか?
  • 姻族関係終了届の提出により、子供たちと妻の両親の繋がりはどのようになるのでしょうか?
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姻族関係終了届

18年前に妻筆頭者の戸籍でお婿さんになりました。(養子縁組ではありません) 環境的には妻の両親・私たち夫婦と3人の子供の7人で同居していました。(妻の父の住まいに同居) その後、8年前に妻と死別しました。(妻には姉が二人います。どちらも既に嫁入りして結婚した相手方の苗字に変わりました) 現在、妻の両親は健在ですが、私との折り合いが悪く、近日子供3人と一緒に別居をする事にしました。(子供も一緒に出て行きたいと賛成しています) そこで、しばらくしたら姻族関係終了届を出したいと思っています。 その場合は、私の内容はネットなどでの確認で大方理解出来ましたが、 子供3人は、妻両親とはどの様な繋がりになるのでしょうか? 子供は現在18歳16歳15歳で全て未成年です。 子供からすれば、妻の両親の遺産相続権があると思いますが、 私が姻族関係終了届を出したら、子供たちの遺産相続権等の権利は継続されるのでしょうか? (姻族関係終了届は出した本人(私のみ)が適用されるのでしょうか?) また、私の両親と亡くなった妻の両親との関係はどのようになるのでしょうか? (まったくの他人となるのでしょうか?既に私との妻両親の不仲から、今はまったく付き合いは無くなりましたが) お分かりの方いらっしゃいましたら、ご回答、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1140/6890)
回答No.5

40代の既婚母親です。 孫と祖父母の関係は、貴方の「姻族関係終了届け」では何も変わらないので、亡くなった奥様の相続分を受け取る「権利」はそのまま残ります。 しかし、父親と祖父母の関係が悪く縁を切った後で、お子さん3人は相続の場に「祖父母の財産は受け入れます」と列席させますか? 妻の姉二人に3分の2が行き、残った3分の1を相続するのですから土地や家の場合には「妻の姉たちと平等」を言えるのでしょうか? また、名字を貴方の旧姓に戻さない場合は同じ名字の唯一孫として実母の墓や祖父母の入った墓の「墓守問題」も出てきます。 貴方が亡き妻の法事や墓参りに義親を参列させたいのか?妻の姉たちとも交流を切りたいのか?にもよると思いますが。 交流は嫌だけど孫たちに財産は欲しいと言うよりも「相続放棄」してお子さんたちを守り、妻の姉たちに義親も家も土地も墓も任せる方法もあるかと思います。

narionario
質問者

お礼

出張でご返信遅くなりました。 今週末にとりあえず家族と一緒に家を出ることにしました。 「墓守問題」はとても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

>子供3人は、妻両親とはどの様な繋がりになるのでしょうか? 孫であり、祖父母です。 あなたが姻族関係終了届を出そうが、復氏届を出そうが、 入籍届でお子様の氏を変えようが、全く関係ありません。 お子様たちとあなたの妻両親とは、血族なのですから。 血族関係は一生切るに切れないものなのです。 >私が姻族関係終了届を出したら、子供たちの遺産相続権等の権利は継続されるのでしょうか? もちろん継続されます。奥様が相続するはずの分を代襲相続します。 >姻族関係終了届は出した本人(私のみ)が適用されるのでしょうか? 違います。 あなたの血族と妻側の血族との姻族関係も終了します。 例えば、あなたの両親と妻側の両親との姻族関係も終了します。 でも子供たちと祖父母は血族関係なんですから、 姻族関係終了させようにもそもそも姻族関係がありません。 >私の両親と亡くなった妻の両親との関係はどのようになるのでしょうか? あなたの姻族関係終了届により姻族関係は終了するので、他人。 元姻族。 しか双方共、孫の祖父母であることには変わりはない。

narionario
質問者

お礼

出張でご返信遅くなりました。参考にさせていただきます。 今週末にとりあえず家族と一緒に家を出ることにしました。

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.3

 この手の問題は、市役所に直接確認すべきです。  確実な答えを知りたいのでしょう?素人に聞くものではないです。

narionario
質問者

お礼

引越し後市役所に行って、確認してみます。 ありがとうございました。

noname#210007
noname#210007
回答No.2

婚姻関係終了届を出せば、質問者様は奥様の親族とは一切無縁となります。 もちろん質問者様のご両親もです。 また籍が入っていようがいまいが、名字が同じであろうがあるまいが、質問者様は舅姑さんの実子で無いので財産を相続できません。 舅さんの財産を相続出来るのは、妻(姑)と実子(義姉二人と奥様)だけです。 お舅さんが亡くなれば、姑さんが半分、残りの半分を義姉三分の一、義妹三分の一、お子様(三人で)三分の一相続します。 つまり質問者様の奥様の相続分を、質問者様のお子様が分けることになります。 その後お姑さんが亡くなれば、お姑さんの財産は、義姉妹が三分の一ずつ、残りの三分の一をお子様たちが相続します。 お舅さんと上手く行かないのであれば、日々の心労は大変な物でしょう。 他の方達とも上手く行かないのであれば出すのもありかなと思います。 一度限りの人生です。 出来るなら心労の無い、楽しい人生を生きたいものです。 実は私も今出そうか迷っています。

narionario
質問者

お礼

出張でご返信遅くなりました。 今週末にとりあえず家族と一緒に家を出ることにしました。 一度っきりの人生ですが、とても心が楽になるコメントでした。 ありがとうございしまた。

  • tetgsan
  • ベストアンサー率47% (42/89)
回答No.1

こんばんは。 以下参考まで。 姻族関係終了届は、質問者様と亡くなった奥様方の血族との姻族関係を終了させるもので、お子様までその効力が及ばないと記憶しています。 従って、奥様のご両親、つまりお子様から見れば祖父母との関係は、何ら変わりはありません。 祖父母どちらかが亡くなれば、お子様は、法定相続人となり、遺産相続の権利が発生します。 20年前に兄が死亡した時に、父が兄の配偶者に話していた事を思い出して回答しています。 なにせずいぶん昔の話ですので、一度、市役所へ確認してみる事をお勧めします。

narionario
質問者

お礼

出張でご返信遅くなりました。 今週末にとりあえず家族と一緒に家を出ることにしました。 引越し後、市役所で確認してみます。 ありがとうございました。

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