棚卸の原価評価について

このQ&Aのポイント
  • 小売業における棚卸の原価評価について、会社の上司の意見と異なる意見が存在します。
  • 商品の価値が下がっている場合、棚卸原価を下げることもありますが、基準や計算式は存在するのか疑問です。
  • 棚卸評価損という損失計上の方法もありますが、このケースに該当するのか不明です。
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棚卸の原価評価について

小売業です。 例えば1個80円で100個仕入れた商品を、100円で販売していました。 50個販売したところで、賞味期限も近くなり、70円で販売することになりました。 決算で実施棚卸をする日、在庫は30個ありました。 この場合、棚卸原価在庫は80円×30個=2400円では誤りでしょうか? 会社の上司は、「見切りで70円で販売するのだから、価値が下がっているので、原価も80円から下げなければいけない。2400円ではだめだ!」と言います。 勝手に棚卸の原価を下げても良いものでしょうか?(簡単に利益操作ができるような気もします) もし下げるとしたら、何か基準(計算式)等があるのでしょうか? あるいは、棚卸評価損ということで原価は仕入値で計算したうえで、別途仕訳上で損失計上する話を聞いたことがありますが、このようなケースは該当になるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

noname#188800
noname#188800

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  • minosennin
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回答No.3

#1です。 通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下による簿価切下額は原則として売上原価として処理します。これは、収益性の低下が営業活動に不可避であると考えられるためです。例外的に、収益性の低下に基づく簿価切下額が、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには、特別損失に計上します。(棚卸資産評価に関する会計基準17項) ご質問のケースは経常的に発生するものと考えられますので、棚卸在庫高の段階で「70円×30個」として処理し、評価損は自動的に売上原価に含めて表示されることになります。

noname#188800
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 棚卸在庫高の段階で評価してしまうということですね。 これでスッキリしました。

その他の回答 (2)

  • miles3912
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回答No.2

会計的には明らかに評価損が発生していると考えられますよね。 会計基準においては、期末における「正味売却価額」が取得原価よりも下落している場合には、収益性が低下しているとみて、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とするそうです。 そこで、正味売却価額とはなにかといいますと…売価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除したものをいうそうです。 売価とは売却市場における時価とのことですので、ご質問のケースの70円とは少々意味合いが違いますね。 しかしながら、賞味期限が近くこれ以上の価格での販売が困難となれば、売却市場による価格以上に厳しい現実に直面している状態と考えられるのではないかと思います。 以上により、当該棚卸資産の評価は少なくとも70円以下であり差額は評価損として処理すべきと思います。 つまり、勝手に原価を切り下げるのではなく、切り下げざるを得ない場合には切り下げるというところでありまして、利益操作とはまったく異質のものです。 この場合に、分類はどうするかが問題となりますが、ご質問の場合は度々起こりうることのような印象を受けますので、この評価損は原価性があると考えられると思いますので、売上原価の内訳科目が適当なのではないでしょうか。 さらに税務上においても、今回のケースの場合は評価損を認める可能性は高いと思います。 先にも書きましてとおり、賞味期限が近いともなれば陳腐化どころのお話しではありませんからね… 以上のようなところで如何でしょうか?

noname#188800
質問者

お礼

判りやすい丁寧な回答をありがとうございました。 再度、突っ込んだ質問をさせていただきます。 >以上により、当該棚卸資産の評価は少なくとも70円以下であり差額は評価損として処理すべきと思います。 ということは、あくまで期末の棚卸在庫高の段階では、「80円×30個」で計算し、別途仕訳で 「借方:棚卸評価損、貸方:商品、10円×30個」の処理を行うということで宜しいのでしょうか? それとも棚卸在庫高の段階で「70円×30個」としても宜しいのでしょうか?

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

これは上司の云われることが正しいです。 会計規則では、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」により、2008年4月以降開始する事業年度から、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、期末の正味売却価額が取得価額より下落している場合はその正味売却価額をもって貸借対照表価額とするとされています。これはすべての企業に適用されます。 税務上は、「特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入」の規定により、「例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになった場合」には、評価損の損金算入が認められています。(法人税法33条2項、同施行令68条1項、同基本通達9-1-6) 「賞味期限間近」という言葉そのものは前記通達にでてきませんが、本来の正価では販売できず、原価を割る価格でしか販売できないという事実は「通常の方法によって販売することができない」場合に該当すると考えられます。 以上のとおり、70円で評価することが、会計規則では強制され、法人税法でもこれが認められます。

noname#188800
質問者

お礼

早速詳細な回答をありがとうございました。 会計規則上は、70円で評価しなければいけないということですね。 納得しました。

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