離職票の意義申し立て

このQ&Aのポイント
  • 2月末で会社を退職し、サービス残業と基本給の問題から離職理由を主張したが、離職票にサインがないと作成できないと言われた。
  • 白紙のままの離職票に異議なしにサインをさせられたが、理由や事情が不明で不安になった。
  • もし離職理由に違うことを書かれていた場合、ハローワークで異議ありを主張することは可能か。
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離職票の意義申し立て

2月末で会社を退職しました。 理由はサービス残業、毎日4時間残業、最初に言われた基本給と違うと言う理由です。 会社はサービス残業で何度も基準局から注意を受けてます。 なかなか離職票の連絡がないので今日電話で確認したところ、離職票にサインがないと作成できないと言われ会社へ行きました。 白紙のままの離職票に 異議なしにサインをしろと言われ分からないままサインをしました。 作成できないの前に異議なしって白紙にするもんですか? 離職理由をごまかすために白紙にサインさせたのかなと不安になり質問しました。 もし離職理由に違うことを書かれていた場合、ハローワークで異議ありを主張することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

通常は離職票が発行されるまでは下記のような流れです 1.会社が離職票を作成する 2.離職票を離職者に送って具体的事情記載例(離職者用)に記載を求める 3.会社と退職理由が一致していれば「同上」と書いて署名捺印して会社に返送 4.会社はそれを安定所に送る 5.安定所は承認の印を押して会社に返送 6.会社はそれを離職者に送る 7.離職者はそれを持って安定所に行き手続きをする 問題は2の段階です、会社都合になっていればよいですが自己都合の場合は意義ありに○をして具体的事情記載例(離職者用)に質問者の考えるような記載をして返送します。 会社はそのまま4のように安定所に送るのが原則ですが、もし具体的事情記載例(離職者用)が具体的事情記載例(事業主用)に同意していなければ、誰がどう考えてもそのまま送れば安定所にしつこく聞かれて他にも後暗いことがあればそれもバレかねないかもしれません。 恐らく会社は何故同意しないのか聞いてくるでしょうから、そうしたらきちんと理由を述べて同意できないことを伝えればいいだけです。 そうすれば会社はどうするか A.会社が質問者の方の言い分を呑んで退職理由を会社都合にして離職票を作るというなら一件落着 B.会社が勝手に具体的事情記載例(離職者用)を書いたりあるいは改竄したりして安定所に送ると言うこともありえます。 その場合は7の段階で離職票を手にしたら、安定所に行き担当者に具体的事情記載例(離職者用)は会社が勝手に書いたあるいは改竄したということを述べて異議を申し立ててください。 C.もっとひどい事例ですと2や3を飛ばして会社が勝手に具体的事情記載例(離職者用)を書き込んで安定所に送り、7の段階で初めてわかると言うこともあります。 この場合もBと対処の方法は同じです。 ですから具体的事情記載例(事業主用)が納得できないのであれば、絶対に同意しないこと。 具体的事情記載例(離職者用)に質問者の方の意思ではないことを書かれていたら、安定所の担当者にその旨を伝えて異議を申し立てることです。 >なかなか離職票の連絡がないので今日電話で確認したところ、離職票にサインがないと作成できないと言われ会社へ行きました。 前述のように署名捺印が必要なことは確かです。 >白紙のままの離職票に 異議なしにサインをしろと言われ分からないままサインをしました。 作成できないの前に異議なしって白紙にするもんですか? ただそれはまずいですよ、あくまで内容が書いてあってそれに同意をするということで署名捺印をするのですから。 >離職理由をごまかすために白紙にサインさせたのかなと不安になり質問しました。 そういう可能性は非常に大きいですね。 >もし離職理由に違うことを書かれていた場合、ハローワークで異議ありを主張することは可能でしょうか? 下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3 会社都合か自己都合かは会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、退職者が異議を申し立てれば退職者の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから離職票をもらったら安定所に行って事情を話して、退職理由に異議を申し立てれば、安定所は上記のように処理をして、常識を持った判断をするはずだということです。 それから離職票に関しては安定所の管轄です、労働基準監督署は不当労働行為や賃金の不払い等が管轄です、離職票の問題で労働基準監督署に行っても安定所に行ってくれと門前払いされるのがオチです。

その他の回答 (2)

回答No.2

「雇用時と実際の労働条件が著しく違う場合」や「賃金が85%未満に低下」や「月の残業時間が労基に定める45時間以上」等、その他にも複数、又細かい条件等もありますが雇用保険受給の際に自己都合退職であっても会社都合扱いになる条件があります。 会社側は後の残業代の未払い等のもめ事に対してそのような方法をとっているのではないでしょうか。先に署名させるなどというのはありえません。結果的に後付けでどんな理由を書かれても自分で認めてしまっていることになってしまいます。 ハローワークの異議申し立ては結局書面で会社に問い合わせるだけなので、会社側が否定したらそこで終わりです。糞の役にも立ちません。 タイムカードのコピーや給与明細等証明できるものがなければ泣き寝入りになってしまいます。 今日にでもハローワークや労働基準監督署、又市区町村で無料弁護士相談等行っていたりしますので、問い合わせたほうがよいかと思います。

07love-217
質問者

お礼

後から何書かれても異議なしになっちゃいますよね。 タイムカードのコピーはあります。 コピーしているのを見られてしまったのもまずかったのかな… 早速ハローワークへ問い合わせてみます

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (346/1262)
回答No.1

それはあなたから辞めると言ったのであれば、自己都合となり異議の申し立てをしても通る事はないと思います、あくまでも解雇会社都合による退社命令のみしかその日~雇用保険は貰う事は出来ません。

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